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【ダブルフラット】

【ダブルフラット】とは、将来の返済負担を軽減することを主な目的として、借入期間の異なる【フラット35】を2つ組み合わせてご利用いただくものです。


  ■こんな方は必見です!
  ・定年後は毎月の返済額を減らしたい!
  ・将来的に子どもの学費が多くなる時期の毎月の返済額を減らしたい!

 

【ダブルフラット】については、次の組合せにより融資の利用が可能です。

メリット

※【フラット20】とは、【フラット35】のうち、15年以上20年以下の借入期間を選択していただく場合をいいます。【フラット20】の最頻金利(取扱金融機関が提供する最も多い金利)は、借入期間が21年以上35年以下の【フラット35】の最頻金利よりも低くなっています。 20年以下の借入期間を選択された場合、原則として、返済の途中で借入期間を21年以上に変更することはできません。

(注)借入期間が15年(申込みご本人または連帯債務者の年齢が満60歳以上の場合は10年)より短くなる場合は、借入れの対象となりません。

メリット図

【ダブルフラット】のメリット

【フラット35】を2つ組み合わせて利用することにより、 返済期間後期の毎月の住宅ローンの返済額を減らすことが可能です。

ご注意

【ダブルフラット】をご利用いただく場合、それぞれの借入れに対して、金銭消費貸借契約、抵当権設定などの手続が必要となり、融資手数料、金銭消費貸借契約書の印紙税、抵当権設定のための費用などが、1つの借入れの場合と比べて多くかかります。
ご利用にあたっては、 【ダブルフラット】商品概要 をご覧ください。

【ダブルフラット】のご利用事例

組み合わせ例

お客さまのプランで【ダブルフラット】がご利用いただけるか「【ダブルフラット】 らくらく診断」で確認できます。

「【ダブルフラット】 らくらく診断」についての詳細はこちらをご覧ください。

【ダブルフラット】商品概要

    【ダブルフラット】
    申込先 ・2つの借入れともに同一の取扱金融機関に申込みいただきます。
     

    ※【フラット35】の取扱金融機関であっても【ダブルフラット】を取り扱っていない金融機関があります。


    【ダブルフラット】の取扱金融機関はこちらのページに掲載しています。

     

    申込要件

    ・2つの借入れのお申込人は同一となります。また、主債務者と連帯債務者を入れ替えることはできません。
    ・申込時の年齢が満70歳未満の方(親子リレー返済をご利用の場合は、満70歳以上の方も申込み可)
    ・日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
    ・すべての借入れ※に関して、年収に占める年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が、次表の基準を満たす方(収入を合算できる場合も有)
    返済負担率

    ※ 【フラット35】または【フラット20】のほか、【フラット35】または【フラット20】 以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含む。)等をいいます(収入合算者の分を含む。)。また、賃貸予定または賃貸中の住宅に係る借入金を含みます(当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅または寄宿舎)である場合は、借入金には含めません。)。


    ・借入対象となる住宅またはその敷地を共有する場合は、申込みご本人が共有持分を持つなどの要件があります。
     

    (注1)年収は、原則として、申込年の前年の収入を証する公的証明書に記載する次の金額となります。公的証明書の通知または発行を受けられない時期(1月~5月頃)に申し込まれる場合は、金融機関により取扱いが異なることがあります。詳しくは申し込まれる金融機関へご確認ください。
    1. 給与収入のみの方は、給与収入金額
    2. 上記以外の方は、所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得および給与所得の所得金額の合計額)

    (注2)申し込むことができるのは、連帯債務者を含めて2名までです。

    (注3)住宅に設置する太陽光発電設備から得られる売電収入を年間収入額に加算できる場合があります。詳しい要件は 太陽光発電の売電収入について をご覧ください。

    親子リレー返済とは何ですか。:よくある質問
    外国人でも申込みできますか。:よくある質問
    収入を合算して申込みできますか。またその場合に条件はありますか。:よくある質問

    注意事項

    外国籍の方が【フラット35】をお申込みになる場合は、通常の申込要件に加えて、「永住者」または「特別永住者」の資格が必要です。
    ※万一、永住者または特別永住者の資格がなかったことが判明した場合は、借入金を一括してご返済いただくことになりますので十分にご注意ください。
    【フラット35】をお申込みいただく外国籍の方はこちらのページに掲載しているご案内チラシ「【フラット35】をお申込みいただく外国籍の方へ」・「フラット35商品概要チラシ(英語版)」をご覧ください。

    資金使途

    ・お申込ご本人またはそのご親族の方がお住まいになるための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金

    ※借換えも対象となります。

    親族居住用住宅のお申込みについてはこちら
    セカンドハウスのお申込みについてはこちら
    借換融資のお申込みについてはこちら

    注意事項

    【ダブルフラット】は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。

    機構では、転送不要郵便にて融資住宅あてに融資額残高証明書をお送りすること等により、申込ご本人またはそのご親族の方が実際にお住まいになっていることを定期的に確認しています。

    確認の結果、第三者に賃貸するなどの投資用住宅としての利用や店舗・事務所などの目的外の利用が判明した場合は、お借入れの全額を一括して返済していただきますのでご注意ください。

    借入対象となる住宅

    ・住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している住宅
    ・住宅の床面積※1が、次表の基準に適合する住宅

    面積要件

    • ※1 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所など)の床面積以上であることが必要です。
    • ※2 連続建て住宅:共同建て(2戸以上の住宅で廊下、階段、広間などを共用する建て方)以外の建て方で、2戸以上の住宅を横に連結する建て方
      重ね建て住宅:共同建て以外の建て方で、2戸以上の住宅を上に重ねる建て方
    ・敷地面積の要件はありません。

     

    借入額

    ・2つの借入れの合計額(※1)は、200万円以上8,000万円以下で、かつ、住宅の建設費または購入価額(非住宅部分に関するものを除く。(※2))以内となります。
     

    ※1 1つの借入額の下限は100万円です。2つの借入額は異なっていても構いません。

    ※2 店舗、事務所などの非住宅部分は借入対象外となります。

    借入期間

    ・15年(申込みご本人または連帯債務者の年齢が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の1または2のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。
     
    1. 「80歳」-「申込時の年齢(1年未満切上げ)」
       

      ※年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申込みご本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を基準とします。

      ※親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かにかかわらず、後継者の年齢を基準とします。

    2. 35年
       

      (注)1または2のいずれか短い年数が15年(申込みご本人または連帯債務者の年齢が満60歳以上の場合は10年)より短くなる場合は、借入対象となりません。

       

      (注)20年以下の借入期間を選択された場合は、原則として、返済途中で借入期間を21年以上に変更できません。

       

    借入金利

    ・2つの借入れの合計額が融資率9割を超える場合は、2つの借入れについて、それぞれ融資率9割超の金利が適用となります。
     

    ※融資率とは「住宅の建築費(土地取得費に対する借入れを希望する場合はその費用を含みます。)または購入価額」に対して、【ダブルフラット】の借入額の占める割合をいいます。

    ※借入期間(20年以下・21年以上)、融資率(9割以下・9割超)、加入する団体信用生命保険の種類などに応じて、借入金利が異なります。

    ※健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も【ダブルフラット】をご利用いただけます。 その場合の借入金利は こちら をご確認ください。

    ※借換えの場合は、実際の融資率にかかわらず融資率9割以下の金利が適用されます。

    返済方法 ・元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
    ・一方の借入れを元利均等返済、もう一方の借入れを元金均等返済とすることもできます。
    また、一方の借入れをボーナス併用払い(借入金額の40%以内(1万円単位))、もう一方の借入れを毎月払いとすることもできます。
    担保 ・借入対象となる住宅および敷地に、2つの借入れともに、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位(同順位)の抵当権を設定していただきます。
    保証人 ・必要ありません。
    団体信用生命保険 ・団体信用生命保険にご加入いただくことにより、お客さまに万一のことがあった場合は、住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、以後の【ダブルフラット】の返済が不要となります。健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【ダブルフラット】はご利用いただけます。
     なお、加入する場合は、 2つの借入れについて、別々に加入していただきます(片方のみ加入することはできません。)。
     

    ※加入者、加入方法(お一人またはご夫婦で加入)、種別(機構団信または3大疾病保障付機構団信)は、2つの借入れでそれぞれ異なっていても構いません。

    ※新3大疾病付機構団信の加入金額(借入予定額)の合計が5,000万円を超える場合、「告知事項」の有無にかからわず、所定の「健康診断結果証明書」の提出が必要となります。

    新機構団体信用生命保険制度のご案内

    火災保険  ・返済終了までの間、借入対象となる住宅については、火災保険(損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。※1
    ・建物の火災による損害を補償対象としていただきます。
    ・保険金額は、借入額以上※2としていただきます。
    • ※1 保険期間および火災保険料の払込方法は、取扱金融機関により異なります。 また、取扱金融機関によっては火災保険金請求権への質権設定が必要な場合があります。
    • ※2 借入額が損害保険会社等の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は評価額とします。

    (注)火災保険料は、お客さま負担となります。

    (注)火災保険に関する要件はお申込みの取扱金融機関にご確認ください。

    融資手数料・物件検査手数料 ・融資手数料は取扱金融機関により異なります。
    ・物件検査手数料は検査機関または適合証明技術者により異なります。
     

    (注)融資手数料・物件検査手数料は、お客さま負担となります。

    保証料・繰上返済手数料 ・必要ありません。
     

    ※一部繰上返済の返済額は、 お客さま向けインターネットサービス「住・My Note」 利用の場合は10万円以上、取扱金融機関の窓口利用の場合は100万円以上となります。

     
    【フラット35】S ・借入れの対象となる住宅が【フラット35】Sの基準に該当する場合で、【フラット35】Sの受付期間内に取扱金融機関が受付したものについては、 2つのお借入れそれぞれについて、【フラット35】Sの金利引下げの対象となります。 ただし、借換えの場合は対象となりません。

    【フラット35】Sの対象となる住宅の基準はこちらをご確認ください。

    ご注意

    審査結果についてのご留意事項
    ※ 取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

    ※ ペアローンではダブルフラットはご利用いただけません。

    まずは試算して借入れをイメージしましょう

    ローンシミュレーション

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    住宅金融支援機構
    カスタマーセンター
    住宅金融支援機構カスタマーセンター
    0120-0860-35

    (通話無料)

    営業時間
    9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)

    国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)

    048-615-0420