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敷地が借地の場合
敷地が借地の場合でも、次の要件を満たせば利用できる場合がありますので、取扱金融機関にお問い合わせください。
なお、敷地が転借地の場合は取扱いが異なりますので、取扱金融機関にお問い合わせください。
なお、敷地が転借地の場合は取扱いが異なりますので、取扱金融機関にお問い合わせください。
要件1 担保
原則として敷地に住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
ただし、抵当権設定について地主の承諾を得られない場合でも利用できることがありますので、取扱金融機関にお問い合わせください。
ただし、抵当権設定について地主の承諾を得られない場合でも利用できることがありますので、取扱金融機関にお問い合わせください。
*地主が申込みご本人の配偶者(内縁関係の方、婚約関係の方および同性パートナーの方を含みます。)または直系親族の場合には、敷地に抵当権を設定していただきます。
*敷地の権利が地上権の場合は、地上権に抵当権を設定していただきます。
要件2 借入期間
(1)普通借地権の場合
通常の借入期間と同様の取扱いとなります。
(2)定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合
通常の借入期間と借地権の残存期間を比較して短い年数が上限となります。
通常の借入期間と同様の取扱いとなります。
(2)定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合
通常の借入期間と借地権の残存期間を比較して短い年数が上限となります。
要件3 借入対象となる借地権取得費
次の(1)から(4)までの借地権取得費が、借入対象となります。
(1)権利金 (2)保証金 (3)敷金 (4)前払賃料
(1)権利金 (2)保証金 (3)敷金 (4)前払賃料
*賃貸借契約書、地上権設定契約書等により借地権取得費が上記(1)から(4)までであることおよび対価の支払いを確認できることが条件になります。
*保証金、敷金または前払賃料の場合は、上記の担保設定に加え、原則として、これらの返還請求権に質権を設定していただきます。
*借地権取得費が名義書換料または承諾料の場合は、借入対象になりません。