【フラット35】借換融資の一般的な手続の流れをご紹介します。

*その他の申込要件等については、借換融資のご利用条件をご覧ください。
【フラット35】借換融資の一般的な手続の流れをご紹介します。

*その他の申込要件等については、借換融資のご利用条件をご覧ください。
下記フロー図により、借換対象住宅が技術基準に適合しているかをご確認ください。
その上で必要な手続を行い、お申込みの取扱金融機関へ確認書類をご提出ください。
確認書類のご提出にあたり、現在お住まいになっている住宅の建築確認日を確認するため、お手元に「建築基準法に基づく確認済証※1」または「検査済証※2」をご用意ください。
これらの書類がない場合は、建物の登記事項証明書をご用意いただき、表題部の「原因及びその日付」により新築年月日をご確認ください。
建築確認日は昭和56年6月1日以後ですか?
建築確認日が確認できない場合は、建物の登記事項証明書の新築年月日(表題部の「原因及びその日付」)が昭和58年4月1日以後ですか?
マンションですか?
「適合証明省略に関する申出書」※1に必要事項を記載し、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。
「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書※2に必要事項を記載し、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。※3
検査機関または適合証明技術者へ適合証明申請(物件検査の申請)を行い、物件検査を受けた上で、「適合証明書」を、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。
(通話無料)
国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)
048-615-0420