【フラット35】借換融資の一般的な手続の流れをご紹介します。
*その他の申込要件等については、借換融資のご利用条件をご覧ください。
【フラット35】借換融資の一般的な手続の流れをご紹介します。
*その他の申込要件等については、借換融資のご利用条件をご覧ください。
下記フロー図により、借換対象住宅が技術基準に適合しているかをご確認ください。
その上で必要な手続を行い、お申込みの取扱金融機関へ確認書類をご提出ください。
確認書類のご提出にあたり、現在お住まいになっている住宅の建築確認日を確認するため、お手元に「建築基準法に基づく確認済証※1」または「検査済証※2」をご用意ください。
これらの書類がない場合は、建物の登記事項証明書をご用意いただき、表題部の「原因及びその日付」により新築年月日をご確認ください。
※1 建築物の計画が、工事に着手する前に建築基準法(昭和25年法律第201号)やその他の関係法令の基準に適合しているかを特定行政庁等が確認した結果、交付される書類です。
※2 工事が完了した段階で、建築物が建築基準法その他関係法令の基準に適合しているかを特定行政庁等が検査した結果、交付される書類です。
はい
いいえ
はい
いいえ
はい
いいえ
「適合証明省略に関する申出書」※1に必要事項を記載し、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。
「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書※2に必要事項を記載し、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。※3
検査機関または適合証明技術者へ適合証明申請(物件検査の申請)を行い、物件検査を受けた上で、「適合証明書」を、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。
※1 「中古マンションらくらくフラット35」に該当する物件の場合でも、「適合証明省略に関する申出書」に代えて、「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書」を提出することも可能です。
※2 【フラット35】借換対象住宅に関する確認書をダウンロードできない場合は、住宅金融支援機構お客さまコールセンターまたは取扱金融機関にお問合せください。
※3 「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書」のほか、建物の登記事項証明書、建築基準法に基づく確認済証または検査済証(借換対象住宅の建設時期を建築基準法に基づく確認済証または検査済証で確認する場合に限る。)の写しも併せてご提出いただきます。