借換融資 対象となる住宅・技術基準
【フラット35】借換融資をご利用いただくためには、借換えの対象となる住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることの確認等をしていただく必要があります。
基準項目と概要
一戸建て住宅等(※1) | マンション(※2) | |
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接道 | 原則として一般の道に2m以上接すること。 | |
住宅の規模(※3) | 70㎡以上 (共同住宅は30㎡以上※4) |
30㎡以上(※4) |
併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 | |
戸建型式等 | 木造の住宅(※5)は一戸建てまたは連続建てに限る。 | |
住宅の耐震性 | 建築確認日が昭和56年6月1日以後※6であること (建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合※7は、機構が定める耐震評価基準等に適合すること。) |
- ※1 一戸建て等には、連続建て、重ね建て及び地上2階以下の共同建て住宅を含みます。
- ※2 マンションとは、地上3階以上の共同建て住宅をいいます。
- ※3 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫や共用部分(マンションの場合)の面積を除きます。
- ※4 共同建ての場合は、建物の登記事項証明書による確認においては、28.31㎡以上あれば構いません。
- ※5 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅をいいます。
- ※6 建築確認日を確認できない場合は、「新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年4月1日以後」とします。
- ※7 建築確認日を確認できない場合は、「新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以前」とします。