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対象となる住宅・技術基準

【フラット35】の対象となる住宅は、住宅金融支援機構において技術基準を定め、物件検査を受けていただいています。
あわせて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。

※ 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要となり、手数料はお客さま負担となります。
※ 物件検査手数料は、適合証明機関により異なります。

【フラット35】
技術基準・検査ガイドブック

本ガイドブックは、【フラット35】・【フラット35】Sの技術基準・物件検査について、主に一戸建ての新築住宅を対象に、わかりやすく解説したものです。ぜひご参照ください。

新築住宅の技術基準と物件検査の流れ

【フラット35】新築住宅の技術基準の概要

【フラット35】をご利用いただくためには、建設・購入される新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。この適合証明書は、検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。

※ 新築住宅の場合、物件検査に併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。

スライドして確認いただけます

一戸建て住宅など(※1)

マンション

接道

原則として一般の道に2m以上接すること。

住宅の規模(※2)

70㎡以上 30㎡以上

住宅の規格

原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、炊事室、便所及び浴室の設置

併用住宅の床面積

併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上

戸建型式など

木造の住宅(※3)は一戸建てまたは連続建てのみ

断熱構造(※4)

次のいずれかに該当すること。
(1)断熱等性能等級4以上、かつ、一次エネルギー消費量等級4以上
(2)建築物エネルギー消費性能基準(別途、結露防止措置の基準あり)

住宅の構造

耐火構造もしくは準耐火構造(※5)であることまたは耐久性基準(※6)に適合すること。

配管設備の点検

点検口などの設置 共用配管を構造耐力上主要な
壁の内部に設置しないこと

区画

住宅相互間等を1時間準耐火構造などの界床・界壁で区画

床の遮音構造

界床を厚さ15cm以上(RC造の場合)

維持管理基準

管理規約

管理規約が定められていること

長期修繕計画

計画期間20年以上

※1 一戸建て住宅等には、連続建て住宅及び重ね建て住宅を含みます。
※2 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫や共用部分(マンションの場合)の面積を除きます。
※3 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造(※5)の住宅以外の住宅をいいます。
※4 2023年4月1日以降に設計検査の申請を行う住宅であっても、建築確認検査を受けた日(建築確認検査不要な住宅は着工日)が2023年3月31日以前の場合は、従前の基準(断熱等性能等級2相当)を適用できます。
※5 準耐火構造には、省令準耐火構造を含みます。
※6 耐久性基準とは、基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準です。



【フラット35】新築住宅の物件検査

お客さまの住宅が、住宅金融支援機構の定めるフラット35の技術基準を満たしているかどうか、第三者である適合証明検査機関または適合証明技術者(適合証明技術者は、中古住宅、お借り換えの対象となる住宅のみ)が物件検査においてチェックします。
物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

設計検査

住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書等により確認します。

中間現場検査

工事途中の段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。

竣工現場検査

工事が完了した段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。
また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。

適合証明書の交付

お客さまの住宅が、物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

フラット35の現場検査のイメージ(新築住宅(一戸建て))

フラット35の現場検査のイメージ図

中古住宅の技術基準と物件検査の流れ

【フラット35】 中古住宅の技術基準の概要

フラット35をご利用いただくためには、購入される中古住宅について、原則として、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(※)を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。

※新築時に適合証明書を取得している場合であっても、原則として、中古住宅の適合証明書の取得が必要です。
(注) 適合証明技術者が行う【フラット35】Sの物件検査については、金利Bプラン(中古タイプ基準)のみの取扱いとなりますので、ご注意ください。

スライドして確認いただけます

一戸建て住宅など(※1)

マンション(※2)

接道

原則として一般の道に2m以上接すること。

住宅の規模(※3)

70㎡以上(共同建ての住宅は30㎡以上(※4)) 30㎡以上(※4)

住宅の規格

原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)ならびに炊事室、便所及び浴室の設置

併用住宅の床面積

併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上

戸建型式など

木造の住宅(※5)は一戸建てまたは連続建てに限る

住宅の構造

耐火構造、準耐火構造(※6)または耐久性基準(※7)に適合

住宅の耐震性

建築確認日が昭和56年6月1日以後(※8)であること
(建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(※9)は、耐震評価基準などに適合)

劣化状況

土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと等 外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと等

維持管理基準

管理規約

管理規約が定められていること

長期修繕計画

計画期間20年以上

※1 一戸建て住宅等には、連続建て住宅、重ね建て住宅及び地上2階以下の共同建ての住宅を含みます。
※2 マンションとは、地上3階以上の共同建ての住宅をいいます。
※3 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫やバルコニー等は含みません。
※4 共同建ての住宅の場合は、建物の登記事項証明書による確認においては、28.31㎡以上あれば構いません。
※5 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造(※6)の住宅以外の住宅をいいます。
※6 準耐火構造には、省令準耐火構造を含みます。
※7 耐久性基準とは、基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準です。
※8 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年4月1日以後とします。
※9 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以前とします。

耐震評価基準の概要

共同住宅以外(一戸建て・連続建て・重ね建ての住宅)の場合(在来木造工法の場合)

基礎は一体のコンクリート造の布基礎等であること。

以下の項目の評点を相乗した値(ア×イ×ウ×エ)が1以上であること。

建物の形(整形、不整形の評価)
壁の配置(壁のバランスの評価)
筋かい等の有無(壁の強度の評価)
壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)

共同住宅の場合

構造形式がラーメン構造と壁式構造の混用となっていないこと。

平面形状が著しく不整形でないこと。

セットバックが大きくないこと。

ピロティ部分が偏在していないこと。

【フラット35】中古住宅の物件検査

【フラット35】をご利用いただくためには、購入される中古住宅について、原則として、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(※)を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。

※ 新築時に適合証明書を取得している場合であっても、原則として、中古住宅の適合証明書の取得が必要です。

物件検査

物件検査として、書類審査と現地調査を行います。

書類審査

住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書や登記事項証明書などにより確認します。

現地調査

住宅の現状が、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視等で確認します。

適合証明書の交付

お客さまの住宅が、物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

物件検査を省略できる中古住宅

1.中古マンションらくらくフラット35

「中古マンションらくらくフラット35」とは、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることをあらかじめ確認した中古マンションです。該当するマンションは、物件情報検索サイト(中古マンションらくらくフラット35)で検索することができます。
検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、取扱金融機関に提出することで物件検査を省略できます。

2.一定の要件を満たす中古住宅

下表の1~4の中古住宅については、それぞれ対応する「【フラット35】中古住宅に関する確認書」を取扱金融機関に提出することで、物件検査を省略できます。また、下表の右欄に示す【フラット35】Sを利用できます。

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対象となる中古住宅

利用できる【フラット35】Sのプラン

1

築年数が20年以内の中古住宅で、新築時に長期優良住宅の認定を受けている住宅 【フラット35】S(金利Aプラン)

2

安心R住宅である中古住宅で、新築時に【フラット35】を利用している住宅※1 【フラット35】S(金利Bプラン)

3

築年数が10年以内の中古住宅で、新築時に【フラット35】を利用している住宅※1 【フラット35】S(金利Bプラン)

4

団体登録住宅※2である中古住宅で、当該団体があらかじめ【フラット35】の基準に適合することを確認した住宅 【フラット35】S(金利Aプラン・金利Bプラン)
(注)基準に適合する場合のみ

※1 新築時のフラット35の融資が【フラット35(保証型)】であった場合、この確認書を利用して借入申込みができる金融機関は売主が新築時にフラット35(保証型)を利用した金融機関に限られます。
※2 団体登録住宅とは、機構と協定を締結した団体が運営する中古住宅の登録制度の対象となる住宅です。

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協定締結団体(2019年10月現在)

団体が登録する住宅名

(一社)優良ストック住宅推進協議会

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