中古マンションらくらくフラット35のご案内
更新日:2025年4月1日
概要
ご利用の流れ

中古らくらくフラット35マンションの検索
該当するマンションは、物件情報検索サイトで検索することができます。
検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、お申込みの取扱金融機関に提出することで、【フラット35】(中古住宅)、 財形住宅融資(中古住宅)等の物件検査(適合証明書等の取得)を省略できます。
※「適合証明省略に関する申出書」の右上に記載の「有効期間」が借入申込時点で超過していないことをお確かめの上、ご利用ください。
検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、お申込みの取扱金融機関に提出することで、【フラット35】(中古住宅)、 財形住宅融資(中古住宅)等の物件検査(適合証明書等の取得)を省略できます。
※「適合証明省略に関する申出書」の右上に記載の「有効期間」が借入申込時点で超過していないことをお確かめの上、ご利用ください。
(注1)購入予定の物件情報が検索結果にない場合
購入予定の物件情報が検索結果にない場合は、次のア又はイのいずれかを行うことで【フラット35】をご利用いただけます。
ア 一定の要件を満たす中古住宅であることを確認し、確認書等の必要書類を取扱金融機関に提出してください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
イ 検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、適合証明書の交付を受けてください。
物件検査の手続や申請先については、こちらでご確認ください。
なお、物件検査手数料はお客さま負担となります。
(注2)対象融資種別と省略できる提出書類
購入予定の物件情報が検索結果にない場合は、次のア又はイのいずれかを行うことで【フラット35】をご利用いただけます。
ア 一定の要件を満たす中古住宅であることを確認し、確認書等の必要書類を取扱金融機関に提出してください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
イ 検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、適合証明書の交付を受けてください。
物件検査の手続や申請先については、こちらでご確認ください。
なお、物件検査手数料はお客さま負担となります。
(注2)対象融資種別と省略できる提出書類

お問い合わせ先
中古マンションらくらくフラット35の概要、物件情報検索サイトの操作方法、物件検査手続等のご案内について
住宅金融支援機構お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35
営業時間:9時から17時(祝日、年末年始を除く)
※利用できない場合(PHS、海外からの国際電話等)は、次の番号におかけください。
電話:048-615-0420(通話料金がかかります。)
営業時間:9時から17時(祝日、年末年始を除く)
※利用できない場合(PHS、海外からの国際電話等)は、次の番号におかけください。
電話:048-615-0420(通話料金がかかります。)
確認事項
1 「適合証明省略に関する申出書」のご利用にあたって
2 【フラット35】Sの利用について
3 【フラット35】維持保全型の利用について
4 掲載している物件情報について
物件の登録手続について
次のアからエに該当する中古マンションの情報を「中古マンションらくらくフラット35」として登録することができます。
手続の方法は、下表のとおり、マンションおよび申請者によって異なります。
フラット35登録マンション申請書において、中古マンションらくらくフラット35の登録希望の旨、申請してください。機構において登録要件を確認の上、登録します。
※平成28年3月31日以前に適合証明書を取得した場合で、「中古マンションらくらくフラット35」への登録を希望するときは、次の書類をマンションの所在地を担当する機構支店等に提出してください。
・適合証明書、付表(写し)
・耐久性基準への適合を確認する書類
「耐久性基準への適合について(書式)」[1,616KB]
「フラット35登録マンション」についてのお問い合わせ窓口一覧はこちら
「ウ 旧公庫融資付き分譲マンション」または「エ 旧公庫融資対象マンション」の場合
登録をご希望される場合は、登録手続書類の提出先までご相談ください。
分譲事業者さまによる「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続のご案内[170KB]
マンション所在地を担当する機構支店等
こちらからご覧ください。
「ウ 旧公庫融資付き分譲マンション」または「エ 旧公庫融資対象マンション」の提出先
(2) 長期登録コース
竣工から30年間
物件検査手続および申請先はこちら
管理組合さまによる中古マンションらくらくフラット35登録手続のご案内[1MB]
「住棟単位の適合証明(中古マンションらくらくフラット35登録用)」の適合証明申請書類ダウンロードページ
「中古マンションらくらくフラット35」登録(変更)届出書(書式)[24KB]
登録届出書等の提出先はこちら
全ての方がご提出いただく書類
「中古マンションらくらくフラット35」登録(変更)届出書(書式)[24KB]
管理計画認定に関する情報を新たに登録する場合
地方公共団体が交付する管理計画認定マンションであることを証する書類の写し
長期優良住宅の認定に係る情報を新たに登録する場合(全住戸が認定を取得している場合に限る。)
次のいずれか
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類の写し
・長期優良住宅であることが確認できる適合証明書
管理組合さまによる中古マンションらくらくフラット35登録手続のご案内[1MB]
手続の方法は、下表のとおり、マンションおよび申請者によって異なります。

※ リノベーションマンションとは、事務所、社宅、賃貸住宅等を分譲住宅に変更したマンションをいいます。
新築マンションの分譲事業者の方の手続
上表のア、ウ、エが対象です。
ア フラット35登録マンション
ウ 旧公庫融資付き分譲マンション
エ 旧公庫融資対象マンション
ア フラット35登録マンション
ウ 旧公庫融資付き分譲マンション
エ 旧公庫融資対象マンション
1 登録の有効期間
竣工から30年間2 登録手続
「ア フラット35登録マンション」の場合フラット35登録マンション申請書において、中古マンションらくらくフラット35の登録希望の旨、申請してください。機構において登録要件を確認の上、登録します。
※平成28年3月31日以前に適合証明書を取得した場合で、「中古マンションらくらくフラット35」への登録を希望するときは、次の書類をマンションの所在地を担当する機構支店等に提出してください。
・適合証明書、付表(写し)
・耐久性基準への適合を確認する書類
「耐久性基準への適合について(書式)」[1,616KB]
「フラット35登録マンション」についてのお問い合わせ窓口一覧はこちら
「ウ 旧公庫融資付き分譲マンション」または「エ 旧公庫融資対象マンション」の場合
登録をご希望される場合は、登録手続書類の提出先までご相談ください。
分譲事業者さまによる「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続のご案内[170KB]
3 手続書類の提出先
「ア フラット35登録マンション」の提出先マンション所在地を担当する機構支店等
こちらからご覧ください。
「ウ 旧公庫融資付き分譲マンション」または「エ 旧公庫融資対象マンション」の提出先
住宅金融支援機構
マンション・まちづくり支援部 技術支援グループ
〒112-8570 東京都文京区後楽1-4-10
電話:03-5800-8418
営業時間 9時~17時(土日、祝日、年末年始は休業)
マンション・まちづくり支援部 技術支援グループ
〒112-8570 東京都文京区後楽1-4-10
電話:03-5800-8418
営業時間 9時~17時(土日、祝日、年末年始は休業)
リノベーションマンションの分譲事業者の方およびマンション管理組合の方の手続
※ リノベーションマンションとは、事務所、社宅、賃貸住宅等を分譲住宅に変更したマンションをいいます。
次のマンションが対象です。
イ 住棟単位の適合証明書取得済みマンション
※ リノベーションマンションは、1棟すべてリノベーションする場合に限ります。
※ リノベーションマンションを登録すると、住戸ごとに「適合証明書」を取得することが不要になります(「適合証明省略に関する申出書」をお申込みの取扱金融機関に提出してください。)。
イ 住棟単位の適合証明書取得済みマンション
※ リノベーションマンションは、1棟すべてリノベーションする場合に限ります。
※ リノベーションマンションを登録すると、住戸ごとに「適合証明書」を取得することが不要になります(「適合証明省略に関する申出書」をお申込みの取扱金融機関に提出してください。)。
1 登録の有効期間
(1) 個別登録コース- 適合証明書の現地調査日から5年間(適合証明の申請受付日において、竣工から5年以内の場合)
- 適合証明書の現地調査日から3年間(適合証明の申請受付日において、竣工から5年超の場合)
(2) 長期登録コース
竣工から30年間
2 登録手続
検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、住棟単位の適合証明書(中古マンションらくらくフラット35登録用)を取得して、登録届出書とともに提出してください。物件検査手続および申請先はこちら
管理組合さまによる中古マンションらくらくフラット35登録手続のご案内[1MB]
「住棟単位の適合証明(中古マンションらくらくフラット35登録用)」の適合証明申請書類ダウンロードページ
「中古マンションらくらくフラット35」登録(変更)届出書(書式)[24KB]
登録届出書等の提出先はこちら
3 変更登録手続【マンション管理組合の方のみ】
中古マンションらくらくフラット35に登録されている物件について、登録情報の変更・削除をご希望のかたは、以下の書類をご提出ください。全ての方がご提出いただく書類
「中古マンションらくらくフラット35」登録(変更)届出書(書式)[24KB]
管理計画認定に関する情報を新たに登録する場合
地方公共団体が交付する管理計画認定マンションであることを証する書類の写し
長期優良住宅の認定に係る情報を新たに登録する場合(全住戸が認定を取得している場合に限る。)
次のいずれか
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類の写し
・長期優良住宅であることが確認できる適合証明書
管理組合さまによる中古マンションらくらくフラット35登録手続のご案内[1MB]
4 手続書類の提出先
住宅金融支援機構
マンション・まちづくり支援部 技術支援グループ
〒112-8570 東京都文京区後楽1-4-10
電話:03-5800-8418
営業時間 9時~17時(土日、祝日、年末年始は休業)
〒112-8570 東京都文京区後楽1-4-10
電話:03-5800-8418
営業時間 9時~17時(土日、祝日、年末年始は休業)
登録済み物件情報の内容訂正・掲載削除
既に登録されているマンションの物件情報の内容訂正や掲載削除につきましては、各種手続書類の提出先までお問合せください。
住宅金融支援機構
お客さまコールセンター
0120-0860-35
(通話無料)
- 営業時間
- 9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)
国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)
048-615-0420