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フラット35登録マンションのご案内
更新日:2023年4月5日
- 新築住宅の技術項目と概要
- 「フラット35登録マンション」事業者の皆さまの手続
- 手続の概要
- 登録手続等のご案内
- 「中古マンションらくらくフラット35」への登録について
- フラット35登録マンション お問合せ窓口
- 住宅金融支援機構は、当サイトにおいてマンションの物件概要を「フラット35登録マンション」として掲載します。
- 募集時の広告等において「フラット35登録マンション」として表示されます。
ご注意
※ | フラット35登録マンションとして適合証明書を取得するマンションであっても、敷地が保留地・転貸借地の時、敷地または建物に買戻権が設定されている時、その他融資を受けるに当たっての諸条件に適合しない時には、【フラット35】がご利用いただけない場合があります。 |
※ | 登録されている個々の物件を機構が推薦するものではありません。また、物件情報は販売状況等により適宜更新されます |
※ | 以下のいずれかに該当する場合は【フラット35】Sを利用できません。 |
(1) | 住宅の全部または一部が土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内に含まれる場合 |
(2) | 都市再生特別措置法第88条第1項に基づく届出を行った場合において、第5項に基づく市町村長による公表の措置を受けているとき |
ご注意
<【フラット35】2023年4月制度変更のお知らせ>2023年4月以降の設計検査申請分より、【フラット35】のすべての新築住宅は、省エネ基準への適合が必須になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
<【フラット35】2022年10月制度変更のお知らせ>
原則として、2022年10月1日の設計検査申請分より【フラット35】S(ZEH)をご利用いただけます。 ただし、BELS評価書を提出する場合は、2022年10月以後の竣工現場検査・適合証明申請分よりご利用いただけます。 また、【フラット35】Sの技術基準を変更しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
新築住宅の技術項目と概要
共同住宅 | ||||||
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接道 | 原則として一般の道に2m以上の接道 | |||||
住宅の規模 | 30m2以上 | |||||
住宅の規格 | 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、炊事室、便所、浴室(浴槽を設置したもの)の設置 | |||||
併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 | |||||
戸建型式等 | 木造の住宅(※1)は対象外 | |||||
断熱構造等(※2) | 次のいずれかに適合すること。
|
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住宅の耐久性 | 耐火構造、準耐火構造または機構独自の耐久性基準に適合 | |||||
配管設備の点検 | 共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと | |||||
区画 | 住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画 | |||||
床の遮音構造 | RC造の場合、界床を厚さ15cm以上 | |||||
維持管理基準
|
管理規約 | 管理規約が定められていること | ||||
長期修繕計画 | 計画期間20年以上 |
※1 | 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅をいいます。 |
※2 | 2023年4月1日以降に設計検査の申請を行う住宅であっても、建築確認検査を受けた日(建築確認検査不要な住宅は着工日)が2023年3月31日以前の場合は、従前の基準(断熱等性能等級2相当)を適用できます。 |
- 【フラット35】Sについて
「【フラット35】S(金利Bプラン)」「【フラット35】S(金利Aプラン)」を利用する場合、【フラット35】Sの技術基準を満たす必要があります。 - 【フラット35】維持保全型について
【フラット35】維持保全型を利用する場合、次のいずれかに該当する必要があります。
(1)長期優良住宅 ※1
(2)予備認定マンション ※2
【フラット35】維持保全型の制度概要について詳しくはこちらをご覧ください。
※1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅。 ※2 マンションの管理計画について適正な計画が用意されている等、所定の基準に適合することを第三者機関((公財)マンション管理センター)によって確認されたマンション。
「フラット35登録マンション」事業者の皆さまの手続
お手続の概要につきまして、詳しくは下記のパンフレット「フラット35登録マンション 登録手続のご案内」等をご覧ください。
登録手続等のご案内
「フラット35登録マンション」登録手続のご案内(2023年4月)[1MB]
(巻末に担当窓口(申請先)の一覧表を掲載しています)
<フラット35登録マンションの書式>
「フラット35登録マンション」申請書(2023年4月1日以後登録申請用)[78KB]
※ご利用のパソコンのOSのバージョンアップの影響等により、上記申請書内の文字がエクセル画面上で正確に表示されない場合は、お手数ですが、申請書をプリントアウトして当該申請書の内容をご確認ください。
「フラット35登録マンション」申請書記載要領(2023年4月1日以後登録申請用)[446KB]
「中古マンションらくらくフラット35」への登録について
1 「中古マンションらくらくフラット35」とは
「中古マンションらくらくフラット35」とは、新築分譲時に住宅金融支援機構技術基準を満たしており、一定の耐久性能を有するマンションです。中古マンションとして、【フラット35】を利用する場合、適合証明手続を省略することが出来ます。
2 「フラット35登録マンション」から「中古マンションらくらくフラット35」への登録対象となる物件
「フラット35登録マンション」のうち、「中古マンションらくらくフラット35」へ登録の対象となるマンションは、次の(1)~(5)に当てはまるマンションです。
- (1)フラット35登録マンションの手続を完了しているもの
- (2)住宅金融支援機構が定める耐久性基準に適合しているもの
- (3)築年数が20年以内のもの
- (4)地上3階建て以上の共同住宅であること
- (5)適合証明の申請外住戸がないこと
フラット35登録マンション お問合せ窓口
担当窓口 | 建設エリア | お問合せ先 |
---|---|---|
北海道支店 地域連携グループ |
北海道 | ■TEL:011-261-8306 ■メール: koubunsho_hokkaidochiikirenkei●jhf.go.jp※ (添付ファイルは7MB以内) |
東北支店 地域連携グループ |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
■TEL:022-227-5030 ■メール: koubunsho_tohokuchiikirenkei●jhf.go.jp※ (添付ファイルは7MB以内) |
マンション・まちづくり支援部 技術統括室 技術支援グループ |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 沖縄県 |
■TEL:03-5800-8418 ■メール: f35mansion-syuto●jhf.go.jp※ (添付ファイルは7MB以内) |
東海支店 地域連携グループ |
岐阜県 愛知県 三重県 |
■TEL:052-971-6901 ■メール: Tokai-eigyou●jhf.go.jp※ (添付ファイルは7MB以内) |
近畿支店 地域連携グループ |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
■TEL:06-6281-9261 ■メール: koubunsho_kinkieigyousuishin1●jhf.go.jp※ (添付ファイルは7MB以内) |
中国支店 地域連携グループ |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
■TEL:082-221-8654 ■FAX:082-227-4196 ■メール: chugoku-eigyo●jhf.go.jp※ (添付ファイルは7MB以内) |
四国支店 地域連携グループ |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
■TEL:087-825-0512 ■FAX:087-826-6454 ■メール: shikoku-eigyo●jhf.go.jp※ (添付ファイルは7MB以内) |
九州支店 地域連携グループ |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
■TEL:092-233-1507 ■メール: kyushu-eigyo●jhf.go.jp※ (添付ファイルは7MB以内) |
※●部分を@に変えてメールを送信してください。
※支店等の所在地は各担当窓口に電話にてお問い合わせください。
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