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【フラット35】2024年10月以後に適用される【フラット35】子育てプラス等の利用要件のご案内
公開日:2024年6月17日
2024年10⽉以後の設計検査申請分から、新築住宅を建設または購⼊する場合に【フラット35】の金利引下げ制度をご利用いただけない区域およびご利用いただけない金利引下げメニューが追加されます。
2024年10⽉以後の設計検査申請分から、次の1に掲げる対象区域において新築住宅を建設または購⼊する場合は、次の2に掲げる【フラット35】の金利引下げメニューはご利用いただけなくなります。
1 対象区域
・⼟砂災害特別警戒区域(通称︓レッドゾーン)
・災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域【追加】
・災害危険区域内の地すべり防⽌区域【追加】
2 ご利用いただけない金利引下げメニュー
・【フラット35】子育てプラス【追加】
・【フラット35】S
・【フラット35】維持保全型
※既存住宅を購入する場合は、【フラット35】子育てプラス等をご利用いただけます。
※上記対象区域内でも金利引下げ制度を利用しない【フラット35】はご利用いただけます。
1 対象区域
・⼟砂災害特別警戒区域(通称︓レッドゾーン)
・災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域【追加】
・災害危険区域内の地すべり防⽌区域【追加】
2 ご利用いただけない金利引下げメニュー
・【フラット35】子育てプラス【追加】
・【フラット35】S
・【フラット35】維持保全型
【フラット35】子育てプラス等の金利引下げメニューの利用要件について、詳しくは、こちらのご案内チラシをご覧ください[1.4MB]
※既存住宅を購入する場合は、【フラット35】子育てプラス等をご利用いただけます。
※上記対象区域内でも金利引下げ制度を利用しない【フラット35】はご利用いただけます。
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