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中古マンションらくらくフラット35のご案内
更新日:2018年4月2日
「中古マンションらくらくフラット35」とは、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを確認した中古マンションです。
検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、お申込みの取扱金融機関に提出することで、【フラット35】(中古住宅)、 財形住宅融資(中古住宅)等の物件検査(適合証明書等の取得)を省略できます。
該当するマンションは、物件情報検索サイトで検索することができます。
検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、お申込みの取扱金融機関に提出することで、【フラット35】(中古住宅)、 財形住宅融資(中古住宅)等の物件検査(適合証明書等の取得)を省略できます。
(注1)購入予定の物件情報が検索結果にない場合
購入予定の物件情報が検索結果にない場合は、検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、適合証明書の交付を受けてください。物件検査の手続きや申請先については、こちらでご確認ください。
なお、物件検査手数料はお客さまの負担となります。
(注2)対象融資種別と省略できる提出書類

【問い合わせ先】
中古マンションらくらくフラット35の概要、物件情報検索サイトの操作方法、物件検査手続き等のご案内について
住宅金融支援機構お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35
営業時間:祝日、年末年始を除く午前9時~午後5時
※利用できない場合(PHS、海外からの国際電話等)は、次の番号におかけください。
電話:048-615-0420(通話料金がかかります。)
購入予定の物件情報が検索結果にない場合は、検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、適合証明書の交付を受けてください。物件検査の手続きや申請先については、こちらでご確認ください。
なお、物件検査手数料はお客さまの負担となります。
(注2)対象融資種別と省略できる提出書類

【問い合わせ先】
中古マンションらくらくフラット35の概要、物件情報検索サイトの操作方法、物件検査手続き等のご案内について
住宅金融支援機構お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35
営業時間:祝日、年末年始を除く午前9時~午後5時
※利用できない場合(PHS、海外からの国際電話等)は、次の番号におかけください。
電話:048-615-0420(通話料金がかかります。)
ご注意
1 「適合証明省略に関する申出書」を利用できないマンションについて次の(1)又は(2)に該当するマンションは、「適合証明省略に関する申出書」をご利用いただけませんのでご注意ください。
(1)地上階数が2以下の場合
(2)借入申込日において竣工から2年以内であり、かつ、人が住んだことがない場合
※ 上記(1)又は(2)に該当するマンションで、フラット35をご利用の際には、
お手数ですが、別途、お客様自身で適合証明書を取得していただく必要があります。
2 【フラット35】Sの利用について
(1)【フラット35】S(金利Bプラン)
「中古マンションらくらくフラット35」の検索結果の一覧表又は「適合証明省略に関する申出書」に「フラット35S(中古タイプ基準)」と表記されたマンションは、【フラット35】S(金利Bプラン)を利用できます。
(2)【フラット35】S(金利Aプラン)
【フラット35】S(金利Aプラン)の利用を希望される場合は、検査機関による物件検査を受ける必要があります。「適合証明書」の交付を受け、お申込みの取扱金融機関にご提出ください。なお、物件検査手数料はお客さまの負担となります。
3 掲載している物件情報について
- 物件情報は、随時修正を行いますが、原則として「中古マンションらくらくフラット35」への登録手続き時点のものであるため、現在の状況(名称、所在地の表示等)を示したものではない場合があります。
- 必ずしも中古物件として流通しているとは限りません。
- 物件情報は、適合証明手続きを行っていない(マンション管理組合様の登録の場合を除く。)ため、現状の劣化状況などについて確認しているものではありません。
物件情報の登録
次のいずれかに該当する中古マンションの情報を「中古マンションらくらくフラット35」として登録することができます(登録内容の訂正・削除はこちら)。




- ※ リノベーションマンションとは、事務所、社宅、賃貸住宅等を分譲住宅に変更したマンションをいいます。
登録手続きの詳細
新築マンションの分譲事業者のみなさま
上記の表のア、ウ又はエのマンションが該当します。
1 登録の有効期間
竣工から20年間
2 登録手続き
(1)「フラット35登録マンション」の場合(上記の表のア)
「中古マンションらくらくフラット35」への移行を希望される場合は、「フラット35登録マンション」の手続きにおいて、竣工後に次の書類をマンションの所在地を担当する機構支店等に提出してください。
[2ページ:292KB]
「フラット35登録マンション」についてのお問い合わせ窓口一覧
[1ページ:228KB]
(2) 旧公庫融資付き分譲マンション等の場合(上記の表のウ又はエ)
登録を希望されるときは、ページ下部に記載の<提出先>にご相談ください。
分譲事業者さまによる「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続きのご案内
[4ページ:304KB]
1 登録の有効期間
竣工から20年間
2 登録手続き
(1)「フラット35登録マンション」の場合(上記の表のア)
「中古マンションらくらくフラット35」への移行を希望される場合は、「フラット35登録マンション」の手続きにおいて、竣工後に次の書類をマンションの所在地を担当する機構支店等に提出してください。
- 適合証明書、付表(写し)
- 耐久性基準への適合を確認する書類

「フラット35登録マンション」についてのお問い合わせ窓口一覧

(2) 旧公庫融資付き分譲マンション等の場合(上記の表のウ又はエ)
登録を希望されるときは、ページ下部に記載の<提出先>にご相談ください。
分譲事業者さまによる「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続きのご案内

リノベーションマンション(※)の分譲事業者のみなさま
- ※ リノベーションマンションとは、事務所、社宅、賃貸住宅等を分譲住宅に変更したマンションをいいます。
上記の表のイのマンションが該当します(1棟すべてリノベーションする場合)。登録すると、住戸ごとに「適合証明書」を取得することが不要になります(「適合証明省略に関する申出書」をお申込みの取扱金融機関に提出してください。)。
(1) 個別登録コース
- 適合証明書の現地調査日から5年間(適合証明の申請受付日において、竣工から5年以内の場合)
- 適合証明書の現地調査日から3年間(適合証明の申請受付日において、竣工から5年超の場合)
竣工から20年間
2 登録手続き
検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、住棟単位の適合証明書(中古マンションらくらくフラット35登録用)を取得し、登録届出書とともにページ下部に記載の<提出先>に提出してください(物件検査の手続きや申請先はこちら)。
マンション管理組合(建物所有者)さまによる「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続きのご案内

「住棟単位の適合証明(中古マンションらくらくフラット35登録用)」の適合証明申請書類[申請書式ダウンロードページへ]
「中古マンションらくらくフラット35」登録届出書(書式)

マンション管理組合のみなさま
上記の表のイのマンションが該当します。
1 登録の有効期間
(1) 個別登録コース
竣工から20年間
2 登録手続き
検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、住棟単位の適合証明書(中古マンションらくらくフラット35登録用)を取得し、登録届出書とともにページ下部に記載の<提出先>に提出してください(物件検査の手続きや申請先はこちら)。
マンション管理組合(建物所有者)さまによる「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続きのご案内
[10ページ:1,368KB]
「住棟単位の適合証明(中古マンションらくらくフラット35登録用)」の適合証明申請書類[申請書式ダウンロードページへ]
「中古マンションらくらくフラット35」登録届出書(書式)
[2ページ:139KB]
1 登録の有効期間
(1) 個別登録コース
- 適合証明書の現地調査日から5年間(適合証明の申請受付日において、竣工から5年以内の場合)
- 適合証明書の現地調査日から3年間(適合証明の申請受付日において、竣工から5年超の場合)
竣工から20年間
2 登録手続き
検査機関又は適合証明技術者に物件検査を依頼して、住棟単位の適合証明書(中古マンションらくらくフラット35登録用)を取得し、登録届出書とともにページ下部に記載の<提出先>に提出してください(物件検査の手続きや申請先はこちら)。
マンション管理組合(建物所有者)さまによる「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続きのご案内

「住棟単位の適合証明(中古マンションらくらくフラット35登録用)」の適合証明申請書類[申請書式ダウンロードページへ]
「中古マンションらくらくフラット35」登録届出書(書式)

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