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借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

借換えをご検討の方

【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

ご返済中の方または完済された方

住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

【フラット35】をご利用いただくためには、購入される中古住宅について、原則として、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(※)を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
※新築時に適合証明書を取得している場合であっても、原則として、中古住宅の適合証明書の取得が必要です。
 
物件検査
物件検査として、書類審査と現地調査を行います。
 

下向き矢印

適合証明書 イメージ図 物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

【適合証明書の有効期間】
一戸建て等の住宅の場合 ・・・ 現地調査日から1年間
マンションの場合 ・・・ 現地調査日から5年間(竣工から5年以内の場合)
現地調査日から3年間(竣工から5年超の場合)
一戸建て等の住宅とは、一戸建て、連続建て、重ね建てまたは地上階数2以下の共同建ての住宅をいいます。
マンションとは、地上階数3以上の共同建ての住宅をいいます。
詳細はパンフレットをご覧ください
【フラット35】・【フラット35】S 中古住宅物件検査手続のご案内

設計図書がない中古住宅の構造(耐久性基準、準耐火構造等)の確認方法

ご注意

  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関、適合証明技術者によって異なります。
  • 適合証明は、建築基準法への適合を証明するものではありません。また、建築基準法に不適合な場合などは融資の対象とならない場合があります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。

物件検査を省略できる中古住宅

1.中古マンションらくらくフラット35

「中古マンションらくらくフラット35」とは、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることをあらかじめ確認した中古マンションです。該当するマンションは、物件情報サイト(中古マンションらくらくフラット35)で検索することができます。
検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、取扱金融機関に提出することで物件検査を省略できます。

2.一定の要件を満たす中古住宅

下表の1~4の中古住宅については、それぞれ対応する「【フラット35】中古住宅に関する確認書」を取扱金融機関に提出することで、物件検査を省略できます。また、下表の右欄に示す【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型を利用できます。
  対象となる中古住宅 利用できる【フラット35】S
及び【フラット35】維持保全型
築年数が20年以内の中古住宅で、
長期優良住宅の認定を受けている住宅
・【フラット35】S(金利Aプラン)
・【フラット35】維持保全型
安心R住宅である中古住宅で、
新築時に【フラット35】を利用している住宅※1
・【フラット35】S(金利Bプラン)
・【フラット35】維持保全型
築年数が10年以内の中古住宅で、
新築時に【フラット35】を利用している住宅※1
・【フラット35】S(金利Bプラン)
団体登録住宅※2である中古住宅で、当該団体があらかじめ
【フラット35】の基準に適合することを確認した住宅
・【フラット35】S(ZEH・
 金利Aプラン・金利Bプラン)
・【フラット35】維持保全型
(注)基準に適合する場合のみ
※1 新築時のフラット35の融資が【フラット35(保証型)】であった場合、この確認書を利用して借入申込みができる金融機関は売主が新築時にフラット35(保証型)を利用した金融機関に限られます。
※2 団体登録住宅とは、機構と協定を締結した団体が運営する中古住宅の登録制度の対象となる住宅です。
 
協定締結団体(2024年4月現在) 団体が登録する住宅名
(一社)優良ストック住宅推進協議会
スムストック

「【フラット35】中古住宅に関する確認書」ダウンロードはこちら

 


 

【フラット35】Sをご利用の場合

ご注意

中古住宅の適合証明業務について、
適合証明技術者は、【フラット35】Sのうち、以下に示す【フラット35】S(金利Bプラン)についてのみお取扱い可能です。

 ● 開口部断熱(省エネルギー)
 ● 外壁等断熱(省エネルギー)

【フラット35】Sで第三者機関が交付する証明書等を活用する場合

【フラット35】S(省エネルギー性)
1.認定低炭素住宅

所管行政庁から交付された「認定低炭素住宅」であることを証する書類の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。
(注)令和4年10 月1日改正後の低炭素化の促進のために誘導すべき基準に適合する住宅に限ります。

2.性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)

所管行政庁から交付された「性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)」であることを証する書類の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。
(注)令和4年10 月1日改正後の建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものに限ります。

3.基準適合建築物(建築物省エネ法)

所管行政庁から交付された「基準適合建築物(建築物省エネ法)」であることを証する書類の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

4.省エネ住宅ポイント対象住宅

登録住宅性能評価機関等から交付された「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書(変更を含みます。)」の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

5.グリーン住宅ポイント対象住宅

登録住宅性能評価機関が交付する「グリーン住宅ポイント対象住宅証明書」の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

6.こどもみらい住宅支援事業対象住宅

登録住宅性能評価機関等から交付された「こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書」の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

7.札幌版次世代住宅認定制度

札幌市から交付された「札幌版次世代住宅認定証」の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。
【フラット35】S(耐久性・可変性)
8.長期優良住宅

所管行政庁から交付された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅の認定通知書の写しを適合証明検査機関にご提出いただきます。
【フラット35】S(共通)
9.次世代住宅ポイント対象住宅
登録住宅性能評価機関が交付する「次世代住宅ポイント対象住宅証明書(変更を含みます。)」の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。 なお、次世代住宅ポイント対象住宅証明書の「適用した次世代住宅ポイント対象住宅判定基準」において、チェックされた基準が、フラット35S(金利Bプラン)又はフラット35S(金利Aプラン)のいずれかの基準を満たすことが必要です。

【フラット35】維持保全型を利用する場合

【フラット35】維持保全型の種別に応じて、以下のいずれかの書類を適合証明検査機関等にご提出いただきます。

1. 長期優良住宅
次のいずれかの書類
 ①所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書等)の写し
 ②新築時の適合証明書(【フラット35】S(金利Aプラン)の「耐久性・可変性」の基準に適合することが確認できるものに限ります。)の写し
(注)適合証明技術者については、当該基準の検査をお取扱いできません。

2. 管理計画認定マンション
地方公共団体が交付する管理計画認定マンションあることを証する書類(認定通知書等)の写し
※管理計画認定の有効期間内(認定日から5年以内)であるものに限ります。

3. 安心R住宅
安心R住宅調査報告書の写し
※安心R住宅の適合確認日等から1年以内であるものに限ります。

4. インスペクション実施住宅
既存住宅状況調査が行われたことが確認できる報告書(既存住宅状況調査報告書)の写し
※調査対象となる部位において劣化事象等がないことを確認できるものに限ります。
※既存住宅状況調査の現地調査実施日から、一戸建て住宅等の場合は1年以内、竣工から10年以内のマンションの場合は5年以内、竣工から10年超のマンションの場合は3年以内であるものに限ります。

5. 既存住宅売買瑕疵保険付保住宅
既存住宅売買瑕疵保険の保険証券又は付保証明書の写し