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新機構団体信用生命保険制度

【フラット35】の団体信用生命保険(新機構団体信用生命保険制度)とは

【フラット35】の団体信用生命保険(新機構団体信用生命保険制度)は、ご加入者が死亡・所定の身体障害状態になられた場合など※1に、住宅の持ち分、返済割合などにかかわらず、以後の【フラット35】の債務の返済が不要となる生命保険です。
住宅金融支援機構が保険契約者・保険金受取人、【フラット35】の団体信用生命保険のご加入者が被保険者となり、支払われた保険金※2が債務の返済に充当される仕組みです。【フラット35】の団体信用生命保険には、新機構団信と新3大疾病付機構団信の2つがあります。

※1 新3大疾病付機構団信は、死亡・所定の身体障害状態に加え、3大疾病が原因で一定の要件に該当した場合および公的介護保険制度に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態などになられた場合も残りの返済が不要となります。

※2 死亡保険金、身体障害保険金、3大疾病保険金および介護保険金をいいます。

新機構団体信用生命保険の各種プランのイメージ図

ご加入中の方

新機構団体信用生命保険制度における、債務弁済の手続、さらに債務弁済充当(委託)約款をご案内いたします。

資料のご案内

債務弁済(保険金請求)手続のご案内[新機構団信制度]

新機構団体信用生命保険制度による債務弁済充当(委託)約款
(令和5年10月2日現在)

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途中加入いただけるのは、以下の3つの場合に該当する方に限られます。

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