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新機構団信または新3大疾病付機構団信への途中加入について

ご家族等が【フラット35】のご返済中に次の①~③のいずれかに該当した方は、新機構団信または新3大疾病付機構団信に途中加入することができます。

① 債務を相続された方

団信に加入されていたローンのご契約者さまが死亡されたが、団信の免責事由に該当する等の理由により債務が完済されず、ローンを相続される場合。

➁ 債務を引き受ける方

ローンの契約者の変更または追加(債務引受)の手続を行い、団信に加入されているご契約者さまから新たに債務を引き受ける場合。

③団信に加入しているローンご契約者さまが満80歳を迎える際に連帯債務者となっている方

ローンのご契約者のうちの団信に加入している方が満80歳を迎え保障が終了する際において、連帯債務者である方が団信に加入していない場合。
  • ※ 団信の保険料を「特約料」としてお支払いされている場合は「新機構団信」「新3大疾病付機構団信」への途中加入はできません。「機構団信」「3大疾病付機構団信」への途中加入となります。

ご加入にあたっては以下の①及び②の要件を満たす必要があります。

①年齢に関する要件

「新機構団信」または「新3大疾病付機構団信」への加入には、それぞれ年齢要件を満たす必要があります。

「申込書兼告知書」の記入日現在の年齢が次のとおりである必要があります。

「新機構団信」:満15歳以上満70歳未満

「新3大疾病付機構団信」:満15歳以上満51歳未満

②生命保険会社による審査

「新機構団信」または「新3大疾病付機構団信」への加入には、生命保険会社の加入承諾が必要です。
  • 「申込書兼告知書」に基づいて加入の諾否を生命保険会社が決定します。
  • お客様の健康状態によっては、ご加入いただけない場合があります。
  • 「新3大疾病付機構団信」の場合、借入額が5,000万円超※の場合は、所定の「健康診断結果証明書」をご提出いただきます。
  • ※既に他のフラット35等の借入において新3大疾病付機構団信または3大疾病付機構団信に加入されている場合は、その保険金額(債務残高)を通算します。

途中加入可能な団信の種類

「新機構団信」及び「新3大疾病付機構団信」の2種類がありますが、途中加入可能な種類は次のとおりです。

住宅ローン契約書の種類が「新機構団信」の場合

住宅ローン契約書の団信の種類が「新3大機構団信」の場合

「新機構団信」に加入できます。 「新3大機構団信」または「新機構団信」のいずれかに加入できます。

途中加入の手続きは次のとおりです。それぞれ加入申込期限が異なりますのでご注意ください。

①債務を相続された方 ・ローンの相続手続とあわせて団信加入の手続を行いますので、取扱金融機関にご連絡ください。
・ローンの相続手続に関する書類と、団信の申込書などの必要書類は取扱金融機関からお渡しします。
・団信加入のお申込みの期限は、相続関係書類提出日から30日以内です。
②債務を引き受ける方 ・債務引受の手続とあわせて団信加入の手続を行いますので、取扱金融機関にご連絡ください。
・債務引受の手続に関する書類と、団信の申込書などの必要書類は取扱金融機関からお渡しします。
・団信加入のお申込みの期限は、債務引受契約締結日までです。
③団信に加入しているローンご契約者さまが満80歳を迎える際に連帯債務者となっている方 ・団信に加入しているローンご契約者さまが満80歳を迎える1年前頃に機構から団信加入者さま宛てに手続に関するご案内をお送りします。
・団信のお申込み書類は機構にご提出いただきます。
・団信加入のお申込みの期限は、団信に加入しているローンご契約者さまが満80歳を迎える月の20日までです。