【フラット35】の不適正利用に巻き込まれないために
【フラット35】の不適正利用にお客さまが巻き込まれないために、次の事項をご確認ください。
【フラット35】は利用目的が限られています
【フラット35】(住宅ローン)は、お客さまの住まいの夢をかなえるために、利用目的を自ら居住する住宅の取得に限定し、長期にわたり固定金利でご融資しております。
昨今住宅ローン市場が低金利の状況下にあることに着目して、本来の趣旨と異なる目的で【フラット35】をはじめとする住宅ローンを不適正に利用するケースが発生しています。
昨今住宅ローン市場が低金利の状況下にあることに着目して、本来の趣旨と異なる目的で【フラット35】をはじめとする住宅ローンを不適正に利用するケースが発生しています。
ご注意
【このような利用は認められません】- 自らは居住するつもりがなく、投資目的で住宅を取得すること
- 融資住宅に自ら居住せずに、事務所又は店舗として利用すること
- 自動車の購入費用など住宅取得費以外の費用を上乗せして申し込むこと
- 消費者ローンなどの返済に充てる費用を上乗せして申し込むこと(おまとめローン)
このような不適正な目的で融資を受けることは、ローン契約違反であり、住宅金融支援機構では融資の残債務について一括返済請求を行うこととなります。 また、たとえお客さまが手続を事業者任せにしていたとしても、虚偽の内容で融資を受けることは犯罪(詐欺罪)であり、お客さま自身が責任を問われることになります。
動画はこちら(【フラット35】の不適正利用に関する注意喚起)
【フラット35】は投資用物件の取得資金には利用できないことについて、注意喚起を行うことを目的とするドラマ仕立ての動画です。純喫茶フラットを舞台にマスターが不適正利用の実態に迫ります。
お客さまにお願いしたいこと
こうなってからでは手遅れです。
1.カードローンの残高を住宅取得価格に上乗せして契約書を締結していた事例
○○(事業者)にカードローンがある旨の話をしたところ、○○が一時的に立て替えるので、その分を上乗せした金額で融資を申し込み、そのお金で返済すればよいと言われた。他の客もみなそうしていると言われて、一括返済請求を受けるまで問題ないと思っていた。当時はローンの知識もなく、違反行為との認識が持てなかった。
○○(事業者)にカードローンがある旨の話をしたところ、○○が一時的に立て替えるので、その分を上乗せした金額で融資を申し込み、そのお金で返済すればよいと言われた。他の客もみなそうしていると言われて、一括返済請求を受けるまで問題ないと思っていた。当時はローンの知識もなく、違反行為との認識が持てなかった。
2.サブリース会社からの賃料が途絶え、関係事業者と連絡が取れなくなった事例
サブリースなので家賃収入は安心と言われて、投資物件を購入したが、購入後半年過ぎた頃から家賃の振込が途絶えがちになり、ここ 2ヶ月はまったく振込がない。売主や仲介業者(○○)とも連絡が取れなくなり、自分が騙されたことに気が付いた。
サブリースなので家賃収入は安心と言われて、投資物件を購入したが、購入後半年過ぎた頃から家賃の振込が途絶えがちになり、ここ 2ヶ月はまったく振込がない。売主や仲介業者(○○)とも連絡が取れなくなり、自分が騙されたことに気が付いた。
3.利益の上がらない投資物件を次々と4件も購入させられていた事例
○○(事業者)に投資物件購入を誘われ、老後の保険になるなどと言われて、4件の不動産を購入させられた。ところが全く利益が上がらないどころか、不動産価値も下落し、売却してもローンが残ってしまう。投資としては○○に騙されたことがわかった。
○○(事業者)に投資物件購入を誘われ、老後の保険になるなどと言われて、4件の不動産を購入させられた。ところが全く利益が上がらないどころか、不動産価値も下落し、売却してもローンが残ってしまう。投資としては○○に騙されたことがわかった。
4.就職の条件に投資マンション購入を強要させられていた事例
内定をもらった会社(○○)から、不動産を持っていないと信用できないから、採用する代わりに住宅ローンを組んでマンションを買うように強要され、挙げ句の果てに違う会社の採用試験を受けさせられ、結局住宅ローンだけが残った。
内定をもらった会社(○○)から、不動産を持っていないと信用できないから、採用する代わりに住宅ローンを組んでマンションを買うように強要され、挙げ句の果てに違う会社の採用試験を受けさせられ、結局住宅ローンだけが残った。
こんなことを言われたら要注意
あなたはこんな誘いを受けていませんか。虚偽の内容で借入申込みを行い、融資を受けることは詐欺行為です。「悪徳事業者に騙された」では済まされません。
責任を問われるのは、お客さま自身です。
責任を問われるのは、お客さま自身です。
不適正利用を防止するための機構の取組
住宅金融支援機構は、お客さまが不適正利用に巻き込まれることを防止するため、審査を強化するとともに、以下の取組を実施しています。
1.注意喚起の実施
ホームページ、パンフレット、YouTube動画、広告等において、【フラット35】は投資用物件の取得には利用できないことを広く周知しています。
2.お客さまへの説明の徹底
全てのお客さまに対して、【フラット35】は投資用物件の取得には利用できないことを取扱金融機関から説明しています。また、借入申込みの内容に懸念点がある場合は、必要に応じて、お客さまご本人に直接確認しています。
3.融資後の利用状況調査
融資実行後、定期的に融資住宅のご利用状況を調査しています。当該調査により不適正利用の懸念があった場合は、より詳細な調査を実施しています。
1.注意喚起の実施
ホームページ、パンフレット、YouTube動画、広告等において、【フラット35】は投資用物件の取得には利用できないことを広く周知しています。
2.お客さまへの説明の徹底
全てのお客さまに対して、【フラット35】は投資用物件の取得には利用できないことを取扱金融機関から説明しています。また、借入申込みの内容に懸念点がある場合は、必要に応じて、お客さまご本人に直接確認しています。
3.融資後の利用状況調査
融資実行後、定期的に融資住宅のご利用状況を調査しています。当該調査により不適正利用の懸念があった場合は、より詳細な調査を実施しています。
不適正利用が発覚した場合の機構の対応
住宅金融支援機構は、公的機関として融資の不適正利用に対しては法的措置を含め、次のような厳格な対応を行っております。
(1) 不適正利用が判明した融資の残債務の一括返済請求
(2) 不適正利用事案の警察への通報
(3) 不適正利用に関与した事業者の監督官庁への通報
(4) 不適正利用を行った者に対する損害賠償請求
(5) 不適正利用に関与した取扱金融機関に対する処分
(1) 不適正利用が判明した融資の残債務の一括返済請求
(2) 不適正利用事案の警察への通報
(3) 不適正利用に関与した事業者の監督官庁への通報
(4) 不適正利用を行った者に対する損害賠償請求
(5) 不適正利用に関与した取扱金融機関に対する処分
チラシはこちら
【フラット35】の不適正利用に巻き込まれないために[215KB]