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残高の照会・残高証明の発行
更新日:2024年9月20日
残高の照会、住宅ローン減税を受けるために必要な融資額残高証明書や、住宅ローンの控除制度等についてご案内します。
電話で残高照会などをされる方へ
お電話で残高や借入内容の照会をされる方は、お客さまコールセンター ご返済中のお客さま専用ダイヤル(電話:0120-0860-16)までお問合せください。
機構では、残高などの照会につきましては、お客さまの個人情報保護の観点から、お借入れいただいたご本人さまに限り回答しています。このため、電話照会時においては、お借入れされたご本人さまであることを確認するため、お客さまのお名前や返済金の引落口座番号の他、ご契約内容のわかる事項等をお聞きいたしますので、あらかじめご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
機構では、残高などの照会につきましては、お客さまの個人情報保護の観点から、お借入れいただいたご本人さまに限り回答しています。このため、電話照会時においては、お借入れされたご本人さまであることを確認するため、お客さまのお名前や返済金の引落口座番号の他、ご契約内容のわかる事項等をお聞きいたしますので、あらかじめご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
書面での発行をご希望される方へ
住宅ローン減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行について
住宅ローン減税を受けるために必要な融資額残高証明書についてご案内します。
住宅ローン控除制度
一定の要件にあてはまる住宅を建設・取得するために機構や民間の金融機関または勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後10年間または13年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。
住宅ローン減税制度の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページをご参照いただくか、税務署にお問い合わせ願います。
住宅ローン減税制度の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページをご参照いただくか、税務署にお問い合わせ願います。
確定申告・年末調整の手続
住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続が必要になります。
給与所得者は、初年度(入居後最初に適用を受ける年)のみ確定申告が必要で、2年目以降は、会社の年末調整の際、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」等を勤務先に提出し、控除を受けることができます。給与所得のみ以外の方は、毎年確定申告が必要になります。
詳しい内容につきましては、税務署にお問い合わせ願います。
給与所得者は、初年度(入居後最初に適用を受ける年)のみ確定申告が必要で、2年目以降は、会社の年末調整の際、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」等を勤務先に提出し、控除を受けることができます。給与所得のみ以外の方は、毎年確定申告が必要になります。
詳しい内容につきましては、税務署にお問い合わせ願います。
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