【フラット35】Sの対象となる住宅は、【フラット35】の技術基準(新築・中古)に加えて、以下の技術基準を満たすことが必要です。
中古住宅は、【新築住宅・中古住宅共通の基準】または【中古タイプ基準】のいずれかを満たす必要があります。
【フラット35】S 金利Aプラン(当初10年間金利引下げ)
【新築住宅・中古住宅共通の基準】
次表の(1)から(4)までのうち、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
省エネルギー性 ※1 |
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耐震性 |
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バリアフリー性 |
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耐久性・可変性 |
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(注)(1)から(3)までの等級表示は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、【 フラット35】S(金利Aプラン)を利用できます。
- ※1 2017年3月31日をもって、【フラット35】S(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準のひとつでした「住宅事業建築主基準(トップランナー基準)」は廃止され、「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付は行われなくなりました。なお、2017年3月31日までに当該適合証が交付された住宅は、2017年4月1日以後も【フラット35】S(金利Aプラン)を利用できます。
- ※2 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により低炭素建築物新築等計画が認定された住宅または同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅です。共同建て住宅などについては、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築などによるものを含みます。
- ※3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称「建築物省エネ法」)の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅です(竣工年月日が2016年4月1日以後の住宅に限ります。)。共同建て住宅などについては、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築などによるものを含みます。
- ※4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅です。また、増改築などによるものを含みます。
長期優良住宅のメリットを解説したご案内チラシを掲載しています。ぜひこちらをご覧ください。 - ※5 金利引継特約付き【フラット35】が利用できます。金利引継特約とは、【フラット35】の返済中に長期優良住宅を売却する場合に、住宅を購入する方に【フラット35】の債務を引き継ぐことができる特約です。詳細は、こちらでご確認ください。
【フラット35】S 金利Bプラン(当初5年間金利引下げ)
【新築住宅・中古住宅共通の基準】
次表の(1)から(6)までのうち、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
省エネルギー性 |
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耐震性 |
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バリアフリー性 |
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耐久性・可変性 |
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(注)(1)及び (3) から(6)までの技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級などと同じです。住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、【フラット35】S(金利Bプラン)を利用できます。
- ※1 断熱等性能等級4の住宅とは、評価方法基準の5-1に定める断熱等性能等級における等級4の基準に適合する住宅をいいます。2015年3月31日以前に省エネルギー対策等級の基準を用いて設計検査の申請を行った場合または省エネルギー対策等級の住宅性能評価書を活用して物件検査を受ける場合は、「断熱等性能等級」を「省エネルギー対策等級」と読み替えてください。
- ※2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称「建築物省エネ法」)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅(竣工年月日が2016年3月31日以前の住宅に限ります。共同建て住宅などについては、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築などによるものを含みます。)および基準適合建築物に認定された住宅(竣工年月日が2016年4月1日以後の一戸建て住宅に限ります。)についても対象となります。
- ※3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に定める基準です。
- ※4 免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
- ※5 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)および間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。
【中古タイプ基準】
次表の(1)から(4)までのうち、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
省エネルギー性 (開口部断熱) |
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省エネルギー性 (外壁等断熱) |
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バリアフリー性 (手すり設置) |
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バリアフリー性 (段差解消) |
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- ※1 断熱等性能等級2の住宅とは、評価方法基準の5-1に定める断熱等性能等級における等級2の基準に適合する住宅をいいます。
- ※2 新築時に【フラット35】を利用して建設された住宅など、省エネルギー対策等級2相当以上の住宅または断熱等性能等級2相当以上の住宅であることが確認できる場合についても、【フラット35】S(金利Bプラン)をご利用いただけます。
- ※3 中古マンションらくらくフラット35のうち、【フラット35】S(省エネルギー性(外壁等断熱)に適合するもの)として登録された住宅については、中古マンションらくらくフラット35でご確認いただけます。
関連情報
【フラット35】Sの技術基準についてもっと詳しく知る[住宅事業者の方へ]
技術基準・検査ガイドブックのご案内
本ガイドブックは、【フラット35】・【フラット35】Sの技術基準・物件検査について、主に一戸建ての新築住宅を対象に、わかりやすく解説したものです。
ぜひご参照ください。
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