立地要件
新築住宅を建設または購入する場合のご注意
新築住宅の建設または購入にあたり、以下の(1)または(2)に該当する場合は、【フラット35】Sおよび
【フラット35】維持保全型をご利用いただけませんのでご注意ください。
※1 2021年10月以後の設計検査申請分(設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価の申請分又は長期優良住宅に係る技術的審査の申請分)から対象となります。
利用要件に関する判断基準は、こちらをご覧ください。[1.2MB]
(2) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項に基づく公表の措置を受けている場合※2
※2 2023年4月以後の設計検査申請分(設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価の申請分又は長期優良住宅に係る技術的審査の申請分)から対象となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。[1.4MB]
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。