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【フラット35】 中古住宅の技術基準の概要
フラット35をご利用いただくためには、購入される中古住宅について、原則として、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(※)を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
※新築時に適合証明書を取得している場合であっても、原則として、中古住宅の適合証明書の取得が必要です。
(注)適合証明技術者が行う【フラット35】Sの物件検査については、金利Bプラン(中古タイプ基準)のみの取扱いとなりますので、ご注意ください。
この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
※新築時に適合証明書を取得している場合であっても、原則として、中古住宅の適合証明書の取得が必要です。
(注)適合証明技術者が行う【フラット35】Sの物件検査については、金利Bプラン(中古タイプ基準)のみの取扱いとなりますので、ご注意ください。
基準項目と概要
一戸建て住宅等(※1) | マンション(※2) | ||
---|---|---|---|
接道 | 原則として一般の道に2m以上接すること | ||
住宅の規模(※3) | 70㎡以上 (共同建ての住宅は30㎡以上(※4)) |
30㎡以上(※4) | |
住宅の規格 | 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)ならびに炊事室、便所及び浴室の設置 | ||
併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 | ||
戸建型式等 | 木造の住宅(※5)は一戸建てまたは連続建てに限る | ||
住宅の構造 | 耐火構造、準耐火構造(※6)または耐久性基準(※7)に適合 | ||
住宅の耐震性 |
建築確認日が昭和56年6月1日以後(※8)であること (建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(※9)は、耐震評価基準などに適合) |
||
劣化状況 | 土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと等 | 外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと等 | |
維持管理基準 | 管理規約 | - | 管理規約が定められていること |
長期修繕計画 | - | 計画期間20年以上 |
- ※1. 一戸建て住宅等には、連続建て住宅、重ね建て住宅及び地上2階以下の共同建ての住宅を含みます。
- ※2. マンションとは、地上3階以上の共同建ての住宅をいいます。
- ※3. 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫やバルコニー等は含みません。
- ※4. 共同建ての住宅の場合は、建物の登記事項証明書による確認においては、28.31㎡以上あれば構いません。
- ※5. 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造(※6)の住宅以外の住宅をいいます。
- ※6. 準耐火構造には、省令準耐火構造を含みます。
- ※7. 耐久性基準とは、基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準です。
- ※8. 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年4月1日以後とします。
- ※9. 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以前とします。
耐震評価基準の概要
共同住宅以外(一戸建て・連続建て・重ね建ての住宅)の場合(在来木造工法の場合)
- (1) 基礎は一体のコンクリート造の布基礎等であること。
-
(2) 以下の項目の評点を相乗した値(ア×イ×ウ×エ)が1以上であること。
- ア 建物の形(整形、不整形の評価)
- イ 壁の配置(壁のバランスの評価)
- ウ 筋かい等の有無(壁の強度の評価)
- エ 壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)
共同住宅の場合
- (1) 構造形式がラーメン構造と壁式構造の混用となっていないこと。
- (2) 平面形状が著しく不整形でないこと。
- (3) セットバックが大きくないこと。
- (4) ピロティ部分が偏在していないこと。