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- ペアローンの概要
2024年10月1日現在
申込要件(ペアローンを利用できる方)
- 【フラット35】における申込要件と同じです。
- なお、一方の借入れの申込人本人は、もう一方の借入れの申込人本人から見て、【フラット35】の収入合算できる方の要件(1)から(3)までに当てはまる必要があります。
- また、ペアローンのそれぞれの申込人本人は、それぞれの融資において単独債務で申込人となる必要があり、連帯債務で申込みを行うことはできません。
資金使途
- 【フラット35】の資金使途と同じです。
- なお、一方の借入れを自ら居住用、もう一方の借入れをセカンドハウスや親族居住用とする等、異なる資金用途とすることはできません。
- また、借換えのためのお申込みも対象となりますが、借換えの対象となる住宅ローン(現在お借入れの住宅ローン)がいずれも単独債務かつ連帯保証人なしの場合で、借換えの対象となる住宅ローンの債務者のお二人と、【フラット35】でのペアローンによる借換えのための申込人のお二人が同一のときに限りお申込みいただけます。
借入額
- 借入額は、それぞれの方について100万円以上8,000万円以下(1万円単位)となります。
- また、2つの融資の合計の借入額は、住宅の建設費※1 または購入価額(非住宅部分に係るものを除く※2。)以下となります。
- ※1 土地取得費に対する借入れを希望する場合は、その費用を含みます。
- ※2 店舗、事務所などの非住宅部分に係る建設費または購入価額は借入対象外となります。
借入期間
- 【フラット35】の借入期間と同じです。
- なお、それぞれの融資について、異なる借入期間の設定も可能です。
借入金利
- 【フラット35】の借入金利と同じです。
- なお、融資率(9割以下・9割超)は、2つの融資を合算して算出し、借入金利が決定します。
*2つの融資がともに【フラット50】である場合は、2つの融資を合算して算出した融資率が9割以下である必要があります。 また【フラット50】と【フラット35】または【フラット20】とのペアローンの場合は、10割融資が可能となります。 ただし、【フラット50】の融資率は単独で9割以下であることが必要です。
融資率= | 【フラット35】の借入額(2つの融資の合算額)
住宅の建設費(土地取得費に対する借入れを希望する場合はその費用を含みます。)または購入価額 |
金利引下げ制度
- 【フラット35】子育てプラス、【フラット35】Sなどの金利引下げ制度を利用される場合、2つの融資それぞれに対して同一の内容の金利引下げが適用されます。
- ※金利引下げ制度には次のメニューがあります。
- 【フラット35】子育てプラス
- 【フラット35】S
- 【フラット35】リノベ
- 【フラット35】維持保全型
- 【フラット35】地域連携型・【フラット35】地方移住支援型
返済方法
- 【フラット35】の返済方法と同じです。
- なお、一方の借入れを元利均等返済、もう一方の借入れを元金均等返済とすることや、一方の借入れをボーナス払い併用あり、もう一方の借入れをボーナス払い併用なしとすることなど、異なる返済方法とすることも可能です。
担保
- 借入対象となる住宅およびその敷地全体に対して、2つの融資についていずれもそれぞれに住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位(同順位)の抵当権を設定していただきます。
* 抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)はお客さまの負担となります。
返済口座
- 2つの融資それぞれについて返済口座を設定していただきます。
団体信用生命保険
- 団体信用生命保険にご加入いただくことにより、お客さまに万一のことがあった場合は、住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、以後の【フラット35】の返済が不要となりますが、もう一方のお客さまはご自身の債務について返済を継続する必要があります。
- 健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【フラット35】はご利用いただけます。
- 2つの融資それぞれについて別々に加入申込みが必要となります。
- 一方の借入れを3大疾病付団信、もう一方の借入れを新機構団信として加入申込みすることや、一方の借入れのみ加入申込みすることも可能ですが、ペア連生(デュエット)での加入申込みはできません。
適合証明書等
- 物件検査にかかる適合証明書等は、2つの融資について1通で差し支えありません。
親子リレー返済
- 2つの融資それぞれが単独債務での申込みとなるため、親子リレー返済は利用できません。
注意事項
【フラット35】は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。
機構では、転送不要郵便にて融資住宅あてに融資額残高証明書をお送りすること等により、申込ご本人またはそのご親族の方が実際にお住まいになっていることを定期的に確認しています。
確認の結果、第三者に賃貸するなどの投資用住宅としての利用や店舗・事務所などの目的外の利用が判明した場合は、お借入れの全額を一括して返済していただきますのでご注意ください。
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