収入合算
こんな方は必見です!
借入可能額を増やしたい方
事務手数料などを節約したい方
申込ご本人と要件に当てはまる方の収入を合算して申し込むことができます。
収入合算できる方
次の1~4全ての要件に当てはまる方ひとりの収入を合算できます。
申込みご本人の親、子、配偶者等
申込時の年齢が70歳未満の方
申込みご本人と同居される方
※ご親族が住むための住宅の場合は、借入対象となる住宅に入居される方も収入合算できます。
※セカンドハウス・ご親族が住むための住宅の場合は、申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要のない場合があります。
※申込みご本人が住むための住宅の場合、親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。
ただし、取扱金融機関によって取扱いが異なる場合があります。
連帯債務者となる方(1名のみとなります。)
収入合算できる金額
収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額までです。
ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、借入期間が短くなる場合があります。
詳しくは「収入合算した場合の借入期間の上限」の例をご参照ください。
収入合算した場合の借入期間の上限
借入期間の上限=80歳ー「次の1または2のうち年齢が高い方の申込時の年齢(1年未満切上げ)」
申込みご本人
合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合の収入合算者
【例】申込みご本人(30歳)の収入が400万円、収入合算者(55歳)の年収が600万円の場合
- 収入合算者の年収(600万円)を全額合算することができます。
この場合、収入合算者の年齢(56歳(1 歳未満切上げ))が基準となりますので、借入期間は24年が最長となります。 - 合算額を300万円(600万円の50%)以下とする場合には、申込みご本人の年齢(31歳(1歳未満切上げ))が基準となりますので、
借入期間は35年が最長となります。
親子リレー返済を利用される場合は、上記にかかわらず後継者の年齢をもとに計算します。
住宅金融支援機構
お客さまコールセンター
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(通話無料)
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