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【フラット35】地方移住支援型
【フラット35】地方移住支援型とは、地方公共団体による移住支援金※の交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
※ 移住支援金の要件など、詳しくはこちら(内閣官房・内閣府総合サイト)をご覧ください。
■金利引下げメニュー(2025年3月31日までの申込受付分に適用)
(※)【フラット35】地方移住支援型のみで利用する場合は、ポイント制度によらず当初5年間年▲0.6%となります。
(※) 【フラット35】地方移住支援型には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までに当サイトでお知らせします。
(※) 【フラット35】地方移住支援型は、【フラット35】借換融資にはご利用できません。
(※) 【フラット35】地方移住支援型と【フラット35】地域連携型を併用することはできません。
(※) 上記の表では【フラット35】地方移住支援型のみのポイントの適用があった場合の金利引下げ期間および金利引下げ幅を記載しています。
【フラット35】地方移住支援型の利用条件
ご注意
(※) 移住支援金の申請及び交付決定通知書の発行スケジュールにつきましては、地方公共団体ごとに異なりますので、移住先の地方公共団体へご確認ください。
● 【フラット35】地方移住支援型の取扱いの有無および「移住支援金の交付決定通知書」の交付を受けるための条件については、各地方公共団体へご確認ください。
● 借入申込みは、【フラット35】の取扱金融機関となります。
● 適合証明機関は、検査機関または適合証明技術者(中古住宅購入の場合のみ)となります。
● 借入申込みに当たっては、金融機関の指定する申込関係書類に加えて、「長期固定型住宅ローン(機構買取型)金利引下げ制度利用申出書」を提出する必要があります。詳しくは、お申し込みを希望する取扱金融機関にご確認ください。
金利引下げ制度利用申出書はこちらのページに掲載しています。
● 住宅の耐久性などの【フラット35】の技術基準やその他の融資基準を満たす必要があります。 各基準の詳細はこちらのページをご覧ください。
● 移住支援金の交付決定通知書及び【フラット35】適合証明書は、借入れの契約時までに金融機関へ提出する必要があります。
金利引下げメニューの組合せパターン
家族構成や住宅の性能、維持保全・維持管理の状況等に応じて金利引下げメニューを組み合わせることが可能です。
組み合わせた結果、【フラット35】の金利引下げの期間及び金利引下げ幅が異なります。
詳しくは、こちらの金利引下げ内容確認シミュレーションページでご確認ください。