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 更新日:2022年11月8日

【フラット35】をご利用いただくために必要となる機構が定める技術基準についてご紹介します。
なお、【フラット35】Sの対象となる住宅については、以下の基準に加えて、所定の基準に適合することが必要です。

接道

接道のイメージ図
住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。

住宅の規模

店舗併用のイメージ図
(1) 住宅の床面積は以下のとおりとします。
一戸建、連続建て、
重ね建て住宅
70㎡
以上
共同住宅(マンションなど) 30㎡
以上
店舗付き住宅などの併用住宅の場合の住宅の床面積は、住宅部分の床面積をいいます。
住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。
(2) 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。

住宅の規格

住宅は、原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、炊事室、便所、浴室(浴槽を設置したもの)があり、独立した生活を営むことができるものとします。

戸建型式等

(1) 木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅)は、一戸建て又は連続建てとします。

建方型式のイメージ図


※1 共同建てとは、2戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用する建て方をいいます。
※2 一部でも上下に住戸が重なり、界床があれば建物全体として「重ね建て」の扱いとなり、耐火構造の住宅または準耐火構造の住宅とする必要があります。
(2)耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。

断熱構造(断熱等性能等級2相当)

断熱構造
(1) 住宅の各部は、地域区分(注1)に応じ、室内の温度を保ち結露を防止する構造とします。
(2) グラスウール等の繊維系断熱材等(注2)の透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、断熱材の室内側に防湿層を設けます。ただし、次のア~エのいずれかにあてはまる場合は除きます。
 
  建設地が8地域の場合  
コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある場合
床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合
断熱層が単一の材料で均質に施工される場合で、次式の値(T)が断熱地域区分に応じて、次表の値以上となる場合
    計算式と地域区分の値を示した画像

 

(注1)地域区分はこちら

地域の区分一覧表PDFファイル[292KB]

断熱材の熱抵抗値の基準はこちらPDFファイル[1ページ:81KB]

(注2)繊維系断熱材等:グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材、プラスチック系断熱材(JIS A 9521 に規定する発泡プラスチック断熱材、JIS A 9526 に規定する建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームであって、吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗を有するものを除く。) 等
※ 断熱構造の基準は、断熱等性能等級の「外皮平均熱貫流率基準等」による方法も適用可能

ご注意

新築住宅における【フラット35】の省エネ技術基準を見直します。
 2023年4月設計検査申請分から、【フラット35】S等の金利引下げメニューの適用の有無に関わらず、
すべての新築住宅において、基準を満たすことが必要となります。

詳しくはこちらから2023年度4月以降の制度変更事項をご覧ください。
【お知らせ】 「省エネポータルサイト」開設!
脱炭素社会の実現に向け、住宅の省エネ性能の向上を促進するため、【フラット35】S等の省エネ基準を変更
する予定です。この基準変更に関連して、ZEHや国が定める住宅の省エネルギー基準等、関連する技術情報についてご紹介します。
省エネポータルサイトはこちら

配管設備の点検

(1) 一戸建て住宅等(共同住宅以外)の場合、給排水その他配管設備(配電管及びガス管を除く。)で炊事室に設置されるものが仕上げ材等により隠されている場合は、点検又は清掃に必要な間口を当該仕上げ材等に設けるものとします。
(2) 共同住宅の場合、給排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸が共有するものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないものとします。

区画

(1) 住宅と住宅の間及び住宅と住宅以外の部分の間は、原則として耐火構造又は1時間準耐火構造の壁又は床で区画します。
(2) 住宅と共用部分※との間の開口部は、防火戸とします。
(3) 併用住宅においては、住宅部分と非住宅部分の間を壁、建具等により区画します。

※ 共用部分とは、2戸以上の住宅が共用する廊下、階段等をいいます。

床の遮音構造(共同住宅の場合のみ適用)

接道のイメージ図
共同住宅における住宅の居住室の上にある床等は、鉄筋コンクリート造の均質単板スラブで厚さ15cm以上又はこれと同等以上の遮音上有効な構造とします。

維持管理に関する基準(共同住宅の場合のみ適用)

管理規約

管理規約が定められていることとします。

長期修繕計画(共同住宅の場合のみ適用)

対象期間が20年以上の長期修繕計画が定められていることとします。

住宅の耐久性

(1) 外壁に接する土台を木造とする住宅

次のすべてに適合するものとします。

  1. 土台の防腐・防蟻措置は、次のいずれかとします。
    ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、インセンスシーダー若しくはセンペルセコイヤによる製材又はこれらの樹種を使用した集成材等注)を用います。
    製材の日本農林規格(JAS)等に規定する保存処理の性能区分のうちK3相当以上の防腐・防蟻処理材(北海道・青森県はK2相当以上の防腐処理材)を用います。
  2. 土台に接する外壁の下端には水切りを設けます。
    注)集成材等: JASに規定する化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、枠組壁工法構造用たて継ぎ材又は直交集成板
(2) 換気設備の設置
住宅の炊事室、浴室及び便所には、次の1又は2の設備を設けます。
  1. 機械換気設備
  2. 換気のできる窓
(3) 住宅の構造
住宅は次のいずれかに該当するものとします。
  1. 主要構造部を耐火構造とした住宅であること
  2. 準耐火構造(省令準耐火構造の住宅を含む)の住宅であること
  3. 耐久性基準に適合する住宅であること
    混構造の場合(部分的に耐火構造若しくは準耐火構造とならない場合)は、建築物全体について、又は耐火構造若しくは準耐火構造とならない部分について、工法ごとの耐久性基準に適合させることが必要となります。
※耐久性基準は、工法別(在来木造、枠組壁工法、丸太組構法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等)に定めています(住宅性能表示制度の劣化対策等級2レベルの内容です。)。

【工法別の技術基準の概要】

【耐久性基準の例(在来木造の住宅の場合)】

  • 基礎
  • 小屋裏換気措置
  • 床下換気・防湿措置
  • 防腐・防蟻措置PDFファイル[1ページ:89KB]
  • 浴室等の防水措置

【フラット35】Sの基準について

【フラット35】Sの対象となる住宅は、【フラット35】の技術基準に加えて、【フラット35】Sの基準に適合していることが必要です。

【フラット35】Sの技術基準の概要

【フラット35】維持保全型の基準について

【フラット35】維持保全型の対象となる住宅は、【フラット35】の技術基準に加えて、【フラット35】維持保全型の基準に適合していることが必要です。

【フラット35】維持保全型(利用要件)

フラット35の技術基準や物件検査についてのパンフレット

詳細基準

住宅技術基準規程PDFファイル[11ページ:190KB]

住宅技術基準実施細則PDFファイル[91ページ:993KB]

機構承認住宅について

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