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【フラット35】維持保全型(利用要件)
【フラット35】維持保全型は、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する住宅が対象となります。
対象となる住宅 | 利用条件 | |
(1) | 長期優良住宅 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画が認定された住宅 *【フラット35】S(金利Aプラン)の耐久性・可変性と同じです。 |
(新築住宅、中古住宅) | ||
(2) | 予備認定マンション | 新築分譲段階の管理計画(長期修繕計画案、原始管理規約等)について、(公財)マンション管理センターから「予備認定」を受けたマンション |
(新築マンションのみ) | ||
(3) | 管理計画認定マンション | マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき、マンションの管理計画(長期修繕計画、管理規約等)について、地方公共団体から「管理計画認定」を受けたマンション |
(中古マンションのみ) | ||
(4) | 安心R住宅 | 耐震性があり、建物状況調査等が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる中古住宅 |
(中古住宅のみ) | ||
(5) | インスペクション実施住宅 (劣化事象等がないこと) |
既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)第4条に規定する既存住宅状況調査の方法に基づき調査が行われた住宅であって、当該調査の結果、劣化事象等、著しい蟻害、著しい腐朽等、著しい腐食または構造耐力上問題のある不足がいずれも見られないことが確認された住宅 *インスペクション(既存住宅状況調査)は、既存住宅状況調査技術者講習を修了した技術者(既存住宅状況調査技術者)が既存住宅状況調査方法基準に従って実施する調査です。 |
(中古住宅のみ) | ||
(6) | 既存住宅売買瑕疵保険付保住宅 | 既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅 *既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、加入のためには住宅瑕疵担保責任保険法人の登録検査事業者による検査に合格することが必要です。 |
(中古住宅のみ) |
* 2022年4月以降に適合証明書の交付を受けるものが対象となります。ただし、(1)長期優良住宅または(4)安心R住宅の場合で、2022年3月以前に機構が定める技術基準に適合していることが確認でき、2022年4月以降に融資実行されるものは、【フラット35】維持保全型の対象となります。