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物件検査の概要及び提出書類

【フラット35】をご利用いただくためには、建設・購入される共同建て等の新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
なお、新築共同建ての物件検査は竣工後でも次のいずれかの方法で実施することができます。


検査の概要及び提出書類は、活用する制度などによって異なりますので、次の一覧から該当する検査手続きを選択して詳細をご確認ください。

通常の物件検査

「設計検査」および「竣工現場検査」を、所定の時期に行います。

ご注意

  • 設計検査や中間現場検査の省略は、【フラット35】の物件検査と同一の検査機関で住宅性能評価等の他制度の検査を行う場合に適用されます。
  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要となり、お客さまのご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
  • 適合証明とは、当機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。

物件検査 関連資料

物件検査の詳しいお手続きの流れ、提出書類等の内容については、こちらをご確認ください。

2022年10月【フラット35】物件検査のご案内【共同建て用】PDFファイル[1.7MB]

【フラット35】 ・【フラット35】 S 技術基準のご案内

ご注意

設計検査の申請日(※)が2022年9月30日以前の場合は、以下をご確認ください。

※設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価の申請日又は長期優良住宅に係る技術的審査の申請日

2020年12月31日以前の場合PDFファイル[1.3MB]

2021年1月1日以後9月30日以前の場合PDFファイル[782KB]

2021年10月1日以降2022年3月31日以前の場合PDFファイル[1.2MB]

2022年4月1日以降2022年9月30日以前の場合PDFファイル[957KB]

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