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「設計住宅性能評価」、「建設住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用する場合の物件検査(共同建て)
設計検査の省略について
住宅性能表示制度または長期優良住宅を利用する共同建ての新築住宅のうち、以下のご利用条件を満たすものについては、「設計検査」の手続を省略できます。この場合、「竣工現場検査・適合証明」の申請手続のみで、適合証明書を取得することができます。
「設計住宅性能評価」、「建設住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用する場合の設計検査の省略
建設住宅性能評価書を既に取得済みの場合
竣工現場検査の段階で、以下のご利用条件に掲げる等級を満たす建設住宅性能評価書を既に取得済みの共同建ての新築住宅については、上記に掲げる「設計検査」の手続の省略に加え、「竣工現場検査」における現場での検査を省略し、書類のみ(建設住宅性能評価書及び設計図書等)によって検査を行うことができます。
物件検査のご案内(共同建て用)![]() |
【フラット35】・【フラット35】S技術基準のご案内 |
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ご注意
- 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。
- 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
- 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。
ご利用条件
次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書を取得する検査機関と同一機関に、フラット35の物件検査を申請すること。
- 下表の等級を満たす設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書を取得(※1)すること。
性能分野 |
必要等級 |
---|---|
断熱等性能等級(※2) |
等級2以上 |
維持管理対策等級(※3) |
(共用配管)等級2 |
※1 | 竣工現場検査の段階において、建設住宅性能評価書を取得済みである必要はありません。建設住宅性能評価書を未取得の場合は、建設住宅性能評価の検査過程で交付される検査報告書(省令第10号様式)の写し(竣工前の検査で最終のもの)を提出してください。 |
※2 | 一次エネルギー消費量等級4以上を取得し、住宅性能評価における検査の過程でフラット35の断熱構造の基準(断熱等性能等級2相当)を確認している場合は、当該等級の取得は不要です。 |
※3 | 検査の過程で配管設備の点検に係る基準への適合が確認できる場合は、当該等級の取得は不要です(建設住宅性能評価書を既に取得済で、現場での検査を省略する場合は適用することができません。)。 |
長期優良住宅を活用する場合、次の1および2に該当することが必要です。
- 長期優良住宅建築等計画に係る「技術的審査の適合証」(住宅性能評価書を活用して 長期優良住宅建築等計画の認定を受ける 場合は、設計住宅性能評価書)を取得する検査機関と、【フラット35】の物件検査を行う検査機関が同一であること。
- 竣工現場検査申請時に長期優良住宅建築等計画に係る「技術的審査の適合証」(写し)と「認定通知書」(写し)等を上記機関に提出すること。
【フラット35】Sご利用の場合のご注意
【フラット35】Sをご利用になる場合は、上記のご利用条件に加えて、選択する【フラット35】Sの技術基準を満たす等級など、以下のうち該当する条件に適合している必要があります。
【フラット35】S(金利Aプラン)のご利用条件
下表のいずれか1つ以上の当該基準を満たすことを証する書類を取得すること。
省エネルギー性 | 一次エネルギー消費等級5(※1)(※2) |
---|---|
耐震性 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3 |
バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)4以上 |
耐久性・可変性 | 長期優良住宅(※3) |
※1 |
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により低炭素建築物新築等計画が認定された住宅または同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅も該当します。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます。 この場合は、所管行政庁が交付する「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。 「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得して、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用される場合の手続 ![]() |
※2 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称 建築物省エネ法)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅も該当します(竣工年月日が平成28年4月1日以後の住宅に限ります。)。共同住宅等については、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。また、増改築等による認定を含みます。 この場合は、所管行政庁が交付する「性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。 |
※3 |
【フラット35】の物件検査手続に加え、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅の認定通知書を取得していただき、その写しを適合証明検査機関にご提出いただきます。 「長期優良住宅」の認定通知書を取得して、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用される場合の手続 ![]() |
【フラット35】S(金利Bプラン)のご利用条件
下表のいずれか1つ以上の性能を満たす設計住宅性能評価書を取得すること。
省エネルギー性 | ・断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上(※) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震性 | 次のいずれか ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 ・免震建築物 |
||||||
バリアフリー性 | 次に掲げる全て ・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 ・高齢者等配慮対策等級(共用部分)3以上 |
||||||
耐久性・可変性 | 次に掲げる全て
|
※ |
基準適合建築物(建築物省エネ法)に認定された住宅についても対象となります。この際、所管行政庁が交付する 「基準適合建築物(建築物省エネ法)」 であることを証する書類を取得してただき、その写しを適合証明書交付前 に適合証明検査機関にご提出いただきます。 |
物件検査必要書類チェックシート
[竣工現場検査]必要書類チェックシート【L】[1ページ:77KB]
「設計住宅性能評価」+「長期優良住宅」または「設計住宅性能評価」のみを活用して【フラット35】の「設計検査」を省略するお手続
[竣工現場検査]必要書類チェックシート【L2】[1ページ:69KB]
「長期優良住宅」のみを活用して【フラット35】の「設計検査」を省略するお手続
[竣工現場検査]必要書類チェックシート【M】[1ページ:74KB]
建設住宅性能評価書を活用する場合
※ 財形住宅融資のみご利用の場合は、管理規約、長期修繕計画、フラット35Sに関する書類は不要です。
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