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【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

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【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

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【フラット35】をご利用いただくためには、建設・購入される共同建ての新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。

この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。

設計検査
申請時期
設計図書等
 住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書等により確認します。
 併せて、管理規約案及び長期修繕計画書案の内容が住宅金融支援機構の維持管理基準に適合していることを確認します(※)。
 竣工現場検査の時期までに申請してください(竣工後でも申請できます。)。
下向き矢印
竣工現場検査
申請時期
工事が完了した段階
 工事が完了した段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。
 また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。
 竣工現場検査は、竣工(検査済証の交付年月日)から2年以内に申請してください。
下向き矢印
融資のご契約に必要となる適合証明書 物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。
 
※  設計検査申請時に「管理規約案」及び「長期修繕計画案」が検討の段階で提出できない場合は、竣工現場検査申請時に維持管理基準に適合しているかについて確認を受けてください。

提出書類

下表の備考欄からリンクしているページは、2023年4月1日以後に設計検査を申請する場合の書式ページです。
設計検査の申請日により使用する書式が異なりますのでご注意ください。詳しくは下記リンク先のご注意欄をご確認ください。
  新築住宅(共同建て)の物件検査申請書式
 
設計検査・竣工検査のうちいずれかを選択してください。
【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型を利用する場合は、該当する基準を下記から選択してください。


 
提出書類 部数 備考
・設計検査申請書【適新工第1号書式】 2部 書式ページ
次のいずれかの管理規約等を確認する書類(無い場合は、竣工現場検査時に提出)
・管理規約案(またはマンション管理規約事前確認通知書(写し))及び長期修繕計画書案
・(公財)マンション管理センターが実施する「マンションみらいネット」の登録マンションで、マンションみらいネット登録書の付属書である「維持管理基準適合確認書」の写し
・予備認定マンションであることを証する書類(写し)
2部 -
・付近見取図 2部 -
・配置図 2部 -
・平面図 2部 -
・立面図(2面以上) 2部 -
・矩計図 2部 -
・断面図 2部 -
・各住戸の床面積計算図(申請住戸部分)、団地全体の床面積計算図
(非住宅(併用)部分がある場合には、その面積の計算図)
2部 -
・敷地面積計算図 2部 -
【既存建築物がある場合】
・既存建築物の床面積計算図(住宅部分・非住宅部分に区分したもの)
2部 -
【断熱構造等の基準に係る疎明資料】
次のいずれか
①設計内容説明書
②仕様書または仕様基準ガイドブック
③BELS評価書(写し)
④設計住宅性能評価書(写し)
⑤所管行政庁が交付する認定低炭素住宅(集約都市開発事業計画の認定を含む。)、性能向上計画認定住宅または長期優良住宅であることを証する書類(写し)
⑥地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
2部 書式ページ①
(上記の疎明資料が①~⑤のいずれかの場合)
・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
・設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)
・【性能基準の場合のみ】外皮性能の計算書(③~⑤の場合は不要)
・【性能基準の場合のみ】一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
2部 -
・仕様書(仕上表、図面等に技術基準が全て明記されており仕様書を兼ねる場合は、別途仕様書を提出する必要はありません。) 2部 -
 
                                                                   【フラット35】S(省エネルギー性)金利Bプランの場合
提出書類 部数 備考
次のいずれか
①設計内容説明書
②BELS評価書(住棟評価)(写し)
③BELS評価書(住戸評価)(写し)
④設計住宅性能評価書(写し)
⑤地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
2部 書式ページ(①)
(上記の疎明資料が①~④のいずれかの場合で断熱等性能等級5以上に適合させるとき) ・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
・【性能基準の場合のみ】外皮性能の計算書(②~④の場合は不要)
2部 -
(上記の疎明資料が①、③又は④のいずれかの場合で一次エネルギー消費量等級6に適合させるとき)
・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
・設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)
・【性能基準の場合のみ】外皮性能の計算書(③又は④の場合は不要)
・【性能基準の場合のみ】一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
2部 -
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Aプランの場合
提出書類 部数 備考
次のいずれか
①設計内容説明書
②BELS評価書(住戸評価)(写し)
③設計住宅性能評価書(写し)
④所管行政庁が交付する認定低炭素住宅(集約都市開発事業計画の認定を含む。)
 または性能向上計画認定住宅であることを証する書類(写し)
⑤地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
2部 書式ページ(①)
(上記の疎明資料が①~③のいずれかの場合)
・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
・設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)
・【性能基準の場合のみ】外皮性能の計算書(②又は③の場合は不要)
・【性能基準の場合のみ】一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
2部 -
【フラット35】S(耐震性)金利Bプランの場合
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等以外で基準を確認する場合】                                            
・設計内容説明書(耐震性)[RC造等用] 2部 書式ページ
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上を満たす根拠となる資料(構造計算書など) 2部 -
【第三者機関の交付する証明書等により基準を確認する場合】
(適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Bプランの基準を満たしているものに限る) 2部 -
【フラット35】S(耐震性)金利Aプランの場合
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等以外で基準を確認する場合】                                            
・設計内容説明書(耐震性)[RC造等用] 2部 書式ページ
次のいずれか
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3を満たす根拠となる資料(構造計算書など)
・免震建築物であることを満たす根拠となる資料
(構造計算書、免震建築物の維持管理に関する資料など)
2部 -
【第三者機関の交付する証明書等により基準を確認する場合】
(適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Aプランの基準を満たしているものに限る) 2部 -
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Bプランの場合                                       
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等以外で基準を確認する場合】                                            
・設計内容説明書(バリアフリー性:等級3対応) 2部 書式ページ
・高齢者等配慮対策等級3以上(専用部分および共用部分)を満たす根拠となる資料(平面図など) 2部 -
【第三者機関の交付する証明書等により基準を確認する場合】
(適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Bプランの基準を満たしているものに限る) 2部 -
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Aプランの場合
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等以外で基準を確認する場合】                                            
・設計内容説明書(バリアフリー性:等級3対応(専用部分)) 2部 書式ページ
・設計内容説明書(バリアフリー性:等級4対応(共用部分)) 2部 書式ページ
・高齢者等配慮対策(専用部分)等級3以上、高齢者等配慮対策(共用部分)等級4以上を満たす根拠となる資料(平面図など) 2部 -
【第三者機関の交付する証明書等により基準を確認する場合】
(適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Aプランの基準を満たしているものに限る) 2部 -
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Bプランの場合
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等以外で基準を確認する場合】                                            
次のいずれか
・設計内容説明書(耐久性・可変性)[RC造等共同建て等用]
・設計内容説明書(耐久性・可変性)[鉄骨造共同建て等用]
2部 書式ページ
・劣化対策等級3を満たす根拠となる資料(構造特記仕様書など) 2部 -
・維持管理対策等級(専用配管)2以上を満たす根拠となる資料(平面図、設備図など) 2部 -
・維持管理対策等級(共用配管)2以上を満たす根拠となる資料(平面図、設備図など) 2部 -
・躯体天井高2.5m以上、住戸専用部の構造躯体の柱等がないことがわかる資料(平面図、矩計図など) 2部 -
【第三者機関の交付する証明書等により基準を確認する場合】
(適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Bプランの基準を満たしているものに限る) 2部 -
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Aプランの場合
提出書類 部数 備考
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し) 2部 -
【フラット35】S(ZEH)の場合                                       
一般 設計
登録
提出書類 部数 備考
(竣工現場検査・適合証明申請時までに提出)                                           
・BELS評価書(住棟評価)(写し)(※)
※ZEH―M Orientedの基準を適用する場合は、設計内容説明書等の提出でも差し支えありません。
2部 -
・一次エネルギー消費量の計算に用いた設備機器の仕様が確認できる書類
(エネルギー消費量算定プログラムの帳票、設備機器のパンフレットなど)
2部 -
    
【フラット35】維持保全型の場合                                        
提出書類 部数 備考
【長期優良住宅の場合】
(別途、提出する場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部 -
【予備認定マンションの場合】
・公益財団法人マンション管理センターが交付する予備認定マンションであることを証する書類(写し) 2部 -
                            
【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型を利用する場合は、該当する基準を下記から選択してください。


 
提出書類 部数 備考
・竣工現場検査申請書・適合証明申請書【適新工第5号書式】 2部 書式ページ
次のいずれかの管理規約等を確認する書類(設計検査時に提出している場合は不要)
・管理規約案(またはマンション管理規約事前確認通知書(写し))及び長期修繕計画書案
・(公財)マンション管理センターが実施する「マンションみらいネット」の登録マンションで、マンションみらいネット登録書の付属書である「維持管理基準適合確認書」の写し
・予備認定マンションであることを証する書類(写し)
2部 -
・検査済証の写し(建築基準法の完了検査とフラット35の竣工現場検査を行う機関が同じ場合は省略可能)
(建築確認が不要の場合は提出不要。提出できない場合は、適合証明書交付前までに提出。)
1部 -
【フラット35】Sを利用する場合の追加提出書類
提出書類 部数 備考
・建築士が作成する工事監理報告書の写し
(バリアフリー性を希望する場合または現場検査について第三者機関の交付する証明書等を活用する場合は不要)
2部 -
 
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Bプランの場合
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(設計検査時に提出している場合は不要。)
次のいずれか
①BELS評価書(住棟評価)(写し)
②BELS評価書(住戸評価)(写し)
③地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
2部 -
(上記の疎明資料が①又は②の場合で断熱等性能等級5以上に適合させるとき)
・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
2部 -
(上記の疎明資料が①又は②の場合で一次エネルギー消費量等級6に適合させるとき)
・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
・設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)
・【性能基準の場合のみ】一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
2部 -
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Aプランの場合                                        
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
次のいずれか
①BELS評価書(住戸評価)(写し)
②所管行政庁が交付する認定低炭素住宅(集約都市開発事業計画の認定を含む。)
 または性能向上計画認定住宅であることを証する書類(写し)
③地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
2部 -
(上記の疎明資料が①の場合)
・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
・設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)
・【性能基準の場合のみ】一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
2部 -
【フラット35】S(耐震性)金利Bプランの場合
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(設計検査時に提出している場合は不要。適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Bプランの基準を満たしているものに限る)
2部 -
【フラット35】S(耐震性)金利Aプランの場合                                                                                    
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(設計検査時に提出している場合は不要。適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Aプランの基準を満たしているものに限る)
2部 -
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Bプランの場合
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(設計検査時に提出している場合は不要。適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Bプランの基準を満たしているものに限る)
2部 -
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Aプランの場合
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(設計検査時に提出している場合は不要。適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Aプランの基準を満たしているものに限る)
2部 -
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Bプランの場合
提出書類 部数 備考
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(設計検査時に提出している場合は不要。適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Bプランの基準を満たしているものに限る)
2部 -
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Aプランの場合      
提出書類 部数 備考
(設計検査時に提出している場合は不要。適合証明書交付前までに提出。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部 -
                        
【フラット35】S(ZEH)の場合                                       
一般 設計
登録
提出書類 部数 備考
・BELS評価書(住棟評価)(写し)(※)
※ZEH―M Orientedの基準を適用する場合は、設計内容説明書等の提出でも差し支えありません。
(設計内容説明書を提出する場合は設計検査時に提出する必要があります。)
2部 -
・一次エネルギー消費量の計算に用いた設備機器の仕様が確認できる書類
(エネルギー消費量算定プログラムの帳票、設備機器のパンフレットなど)
2部 -
【フラット35】維持保全型の場合                                        
提出書類 部数 備考
【長期優良住宅の場合】
(別途、提出する場合は不要。設計検査時に提出している場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部 -
【予備認定マンションの場合】
(設計検査時に提出している場合は不要。)
・公益財団法人マンション管理センターが交付する予備認定マンションであることを証する書類(写し)
2部 -
                             
    

【フラット35】Sで第三者機関が交付する証明書等を活用する場合

認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)、長期優良住宅等の場合は、【フラット35】の物件検査手続きに加えて、それぞれ次の手続が必要です。

【フラット35】S(省エネルギー性)

 

1.認定低炭素住宅

所管行政庁が交付する「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。
 「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得して、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用される場合の手続[1ページ:389KB]

 

2.性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)

所管行政庁が交付する「性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。
 

その他の証明書を活用する場合


■札幌版次世代住宅認定制度
・札幌版次世代住宅認定証
・札幌版次世代住宅工事適合証明書
札幌市又は札幌市が認めた適合審査機関が交付する上記いずれかの書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

 

【フラット35】S(耐久性・可変性)

3.長期優良住宅

所管行政庁が交付する「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅の認定通知書を取得していただき、その写しを適合証明検査機関にご提出いただきます。
 「長期優良住宅」の認定通知書を取得して、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用される場合の手続[1ページ:230KB]

【フラット35】S(省エネルギー性以外)

4.次世代住宅ポイント対象住宅

登録住宅性能評価機関が交付する「次世代住宅ポイント対象住宅証明書(変更を含みます。)」を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。 なお、次世代住宅ポイント対象住宅証明書の「適用した次世代住宅ポイント対象住宅判定基準」において、チェックされた基準が、フラット35S(金利Bプラン)又はフラット35S(金利Aプラン)のいずれかの基準を満たすことが必要です。

物件検査の関連資料

物件検査のご案内は下記ページの物件検査関連資料でご確認ください。
 新築共同建ての物件検査・適合証明
【フラット35】・【フラット35】Sの技術基準は下記のページをご確認ください。
 【フラット35】・【フラット35】S技術基準のご案内

ご注意

  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。
※ 財形住宅融資のみご利用の場合は、管理規約、長期修繕計画、フラット35Sに関する書類は不要です。

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