- ホーム
- 住宅事業者の方
- 新築住宅(共同建て)の物件検査・適合証明
- 通常の物件検査(共同建て)
通常の物件検査(共同建て)
【フラット35】をご利用いただくためには、建設・購入される共同建ての新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
ご注意
- 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。
- 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
- 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。
設計検査
|
申請時期
|
||
---|---|---|---|
|
竣工現場検査の時期までに申請してください(竣工後でも申請できます。)。 |

竣工現場検査
|
申請時期
|
||
---|---|---|---|
|
竣工現場検査は、竣工(検査済証の交付年月日)から2年以内に申請してください。 |

|
※ | 設計検査申請時に「管理規約案」及び「長期修繕計画案」が検討の段階で提出できない場合は、竣工現場検査申請時に維持管理基準に適合しているかについて確認を受けてください。 |
物件検査のご案内(共同建て用) [23ページ:782KB] |
【フラット35】・【フラット35】S技術基準のご案内 |
![]() |
![]() |
【フラット35】Sで第三者機関が交付する証明書等を活用する場合
認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)又は長期優良住宅の場合は、【フラット35】の物件検査手続に加えて、それぞれ次の手続が必要です。

【フラット35】S(省エネルギー性)
1.認定低炭素住宅
所管行政庁が交付する「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。なお、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。
「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得して、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用される場合の手続[1ページ:389KB]
2.性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)
所管行政庁が交付する「性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。なお、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限ります。
過去に取得した証明書を活用する場合
■次世代住宅ポイント対象住宅
登録住宅性能評価機関等が交付する「次世代住宅ポイント対象住宅証明書(変更を含みます。)」の写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。
地方公共団体独自の認定制度における証明書を活用する場合
■札幌版次世代住宅認定制度
・札幌版次世代住宅認定証
・札幌版次世代住宅適合証明書
札幌市又は札幌市が認めた適合審査機関が交付する上記いずれかの書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

【フラット35】S(耐久性・可変性)
3.長期優良住宅
所管行政庁が交付する「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅の認定通知書を取得していただき、その写しを適合証明検査機関にご提出いただきます。
「長期優良住宅」の認定通知書を取得して、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用される場合の手続[1ページ:230KB]
物件検査必要書類チェックシート
[設計検査]必要書類チェックシート【J】[2ページ:107KB]
[竣工現場検査]必要書類チェックシート【K】[1ページ:76KB]
※ 財形住宅融資のみご利用の場合は、管理規約、長期修繕計画、フラット35Sに関する書類は不要です。
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。