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 更新日:2024年3月21日

基礎

地面から基礎の上端または地面から土台下端までの高さは40cm以上とします。

小屋裏換気措置

独立した小屋裏ごとに、換気上有効な位置に2ヵ所以上換気孔を設け、天井面積に対する有効換気面積を下の図のいずれかに適合するようにします。ただし、天井面ではなく、屋根面に断熱材を施工する場合は、小屋裏換気孔を設置しないこととします。

小屋裏換気措置

床下換気・防湿措置

床下換気・防湿措置
  1. 床下空間が生じる場合の床下換気措置は、次のアまたはイのいずれかとします。
    ア 外周部の基礎には、有効換気面積300cm2以上の床下換気孔を間隔4m以下ごとに設けます。
    イ ねこ土台を使用する場合は、外周部の土台の全周にわたって、1m当たり有効面積75cm2以上の換気孔を設けます。
  2. 床下には次のいずれかの防湿措置を講じます。
    ア 厚さ6cm以上のコンクリートを打設します。
    イ 厚さ0.1mm以上の防湿フィルムを敷きつめます。
 
  1. 基礎断熱工法とする場合は、1、2によらず、次のアからウまでに定める措置を講じ、床下換気孔を設置しないこととします。
    基礎に施⼯する断熱材の熱抵抗値は、地域区分に応じ、次の数値以上とします。
地域の区分 必要な熱抵抗
(㎡・K/W)
1・2
1.2
3・4・5・6・7
0.6
 
  床下には次のいずれかの防湿措置を講じます。
    (ア) 床下全面に厚さ0.1mm以上の防湿フィルムを敷きつめます。なお、防湿フィルムの重ね幅は300mm以上とし、防湿フィルムの全面をコンクリート、乾燥した砂等で押さえ、押さえの厚さは50mm以上とします。
    (イ) 床下全面に厚さ10cm以上のコンクリートを打設します。
     
  基礎の内周部の地盤について、次のいずれかの防蟻措置を講じます。ただし、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県又は福井県においては、地盤の防蟻措置を省略することができます。
    (ア) 鉄筋コンクリート造のべた基礎で覆います。
    (イ) 基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート(基礎と鉄筋により一体となったものに限る。)で覆います。

防腐・防蟻措置

1. 次のアの箇所について、次のイの防腐・防蟻(北海道・青森県は防腐)措置を講じます。
 
外壁の軸組、枠組、その他これに類する部分(木質の下地材を含み、室内側に露出した部分を含まない。以下「軸組等」という。)のうち、地面からの高さ1m以内の部分
防腐・防蟻措置(次の(ア)から(オ)のいずれか)
(ア) 製材の日本農林規格(JAS)等に規定する心材の耐久性区分Dの樹種による製材又は集成材等)(ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、べいまつ(ダグラスファー)、ウェスタンレッドシーダー、アピトン、ウェスタンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤ)を用います。 防腐・防蟻措置
(イ) 外壁の軸組等(外壁の下地材を除く)にa、外壁の木質系下地材にa又はbを用います。
防腐・防蟻に有効な薬剤を塗布、加圧注入、浸漬若しくは吹き付けした、又は防腐・防蟻に有効な接着剤を混入した製材又は集成材等注)
防腐・防蟻に有効な薬剤を塗布、加圧注入、浸漬若しくは吹き付けした、又は防腐・防蟻に有効な接着剤を混入した構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード(Pタイプ)、又はミディアムデンシティファイバーボード(Pタイプ)
(ウ) 柱を直接外気に接する構造(真壁造)とし、軒の出を90cm以上とします。
(エ) 柱に接続する外壁に通気層を設ける構造とします。
(オ) 小径が12㎝以上の製材又は集成材等注)を用います。
注) 集成材等 : JASに規定する化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、枠組壁工法構造用たて継ぎ材又は直交集成板
2. 基礎の内周部の地盤について、次のア~ウのいずれかの防蟻措置を講じます。ただし、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県又は福井県においては、地盤の防蟻措置を省略することができます。
鉄筋コンクリート造のべた基礎で覆います。
基礎の内周部の地盤上に一様に打設したコンクリート(布基礎と鉄筋により一体となったものに限る。)で覆います。
薬剤により基礎内周部及びつか石の周囲の土壌処理を行います。
防腐・防蟻措置

浴室等の防水措置

  浴室及び脱衣室の軸組等(木質の下地材・室内側に露出した部分を含む。)、床組(浴室又は脱衣室が地上2階以上の階にある場合は下地材を含む。)並びに浴室の天井については、それぞれ次のアからウのいずれかの防水措置を講じます。
ただし、1階の浴室回りで布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁又は鉄筋コンクリート造の腰高布基礎とした部分の軸組及び床組は除くことができます。
防水紙、シージングせっこうボード、ビニル壁紙、構造用合板の特類若しくは1類等の耐水性のある下地材等を用いる、又は、防水性のある材料で仕上げます。
浴室ユニットとします(浴室部分のみ)。
上記「防腐・防蟻措置」の1のイによる防腐・防蟻措置を行います。

防腐・防蟻の方法についてPDFファイル[1ページ:89KB]