【フラット35】 リノベ(中古住宅購入+リフォーム)ご利用条件
基本的な要件
申込要件
- 申込時の年齢が満70歳未満の方(親子リレー返済をご利用の場合は、満70歳以上の方もお申込みいただけます。)
- 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
- 注意事項
-
外国籍の方が【フラット35】をお申込みになる場合は、通常の申込要件に加えて、「永住者」または「特別永住者」の資格が必要です。
※万一、永住者または特別永住者の資格がなかったことが判明した場合は、借入金を一括してご返済いただくことになりますので十分にご注意ください。
【フラット35】をお申込みいただく外国籍の方はこちらのページに掲載しているご案内チラシ「【フラット35】をお申込みいただく外国籍の方へ」・「フラット35商品概要チラシ(英語版)」をご覧ください。
- すべての借入れ※に関して、年収に占める年間合計返済額の割合( = 総返済負担率)が次表の基準を満たす方(収入を合算できる場合も有[収入の合算参照])
年収 |
400万円未満 |
400万円以上 |
---|---|---|
基準 |
30%以下 |
35%以下 |
※【フラット35】リノベのほか、【フラット35】リノベ以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含む。)などをいいます(収入合算者の分を含む。)。また、賃貸予定または賃貸中の住宅に係る借入金を含みます(当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅または寄宿舎)である場合は、借入金には含めません。)。
- 借入対象となる住宅またはその敷地を共有する場合は、申込みご本人が共有持分を持つなどの要件があります。
- 注意事項
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1.年収は、原則として、申込年の前年の収入を証する公的証明書に記載する次の金額となります。
公的証明書の通知または発行を受けられない時期(1月~5月頃)に申し込まれる場合は、金融機関により取扱いが異なることがあります。詳しくは申し込まれる金融機関へご確認ください。
(1)給与収入のみの方は給与収入金額
(2)(1)以外の方は、所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得および給与所得の所得金額の合計額)2.申し込むことができるのは、連帯債務者を含めて2名までです。
3.住宅に設置する太陽光発電設備から得られる売電収入を年間収入額に加算できる場合があります。
詳しい要件は太陽光発電の売電収入についてをご覧ください。
資金使途
お申込ご本人またはそのご親族の方がお住まいになるための中古住宅の購入資金およびその中古住宅の購入と併せて行うリフォーム工事に必要な資金
- 注意事項
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【フラット35】リノベは第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。
機構では、転送不要郵便にて融資住宅あてに融資額残高証明書をお送りすること等により、申込ご本人またはそのご親族の方が実際にお住まいになっていることを定期的に確認しています。
確認の結果、第三者に賃貸するなどの投資用住宅としての利用や店舗・事務所などの目的外の利用が判明した場合は、お借入れの全額を一括して返済していただきますのでご注意ください。
借入額
100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、中古住宅購入価額とリフォーム工事費の合計額以内
借入期間
15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の(1)または(2)のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。
(1)「80歳」-「申込時の年齢※1※2(1年未満切上げ)」
※1 年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申込みご本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を基準とします。
※2
親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かにかかわらず、後継者の年齢を基準とします。
(2)35年
- 注意事項
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1. (1)または(2)のいずれか短い年数が15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)より短くなる場合は借入対象となりません。
2. 20年以下の借入期間を選択した場合は、原則として、返済途中で借入期間を21年以上に変更できません。
借入金利
- 全期間固定金利※1です。
- 借入期間(20年以下・21年以上)、融資率※2(9割以下・9割超)、加入する団体信用生命保険の種類など※3に応じて、借入金利※4※5が異なります。※6
※1 借入金利を一定期間引き下げる次のメニューがあります。
【フラット35】子育てプラス
【フラット35】中古プラス
【フラット35】地域連携型
【フラット35】地方移住支援型
※2 融資率は次の式により算出します。

※3 健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も【フラット35】リノベをご利用いただけます。 その場合の借入金利については
こちらからご確認ください。
※4 借入金利は取扱金融機関により異なります。取扱金融機関および金利情報ページでご案内しています。
※5 申込時ではなく、資金受取時の金利となります。なお、資金の受取日は取扱金融機関の定める日となります。
※6 取扱金融機関により、借入期間や融資率にかかわらず借入金利が同一の場合があります。
返済方法
元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いを選択できます。
6か月ごとのボーナス払い(借入額の40%以内〔1万円単位〕)も併用できます。
保証人
必要ありません。
団体信用生命保険
団体信用生命保険 にご加入いただくことにより、お客さまに万一のことがあった場合は、 住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、 以後の【フラット35】リノベの返済が不要となります。 健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【フラット35】リノベはご利用いただけます。
収入の合算
- 収入合算できる方
次の(1)から(4)までのすべての要件に当てはまる方ひとりの収入を合算できます。
(1)申込みご本人の親、子、配偶者など
(2)申込時の年齢が満70歳未満の方
(3)申込みご本人と同居する方
- ご親族が住むための住宅の場合は、借入対象となる住宅に入居する方も収入合算できます。
- セカンドハウス・ご親族が住むための住宅の場合は、申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要がない場合があります。
- 申込みご本人が住むための住宅の場合、親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関により取扱いが異なる場合があります。
(4)連帯債務者になる方
- 収入合算できる金額
収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額までです。ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、借入期間が短くなる場合があります(【例】の(1)参照)。 - 収入合算した場合の借入期間の上限
- 親子リレー返済を利用する場合は、下記にかかわらず後継者の年齢を基に計算します。
「借入期間」=「80歳」-「次の(1)または(2)のうち年齢が高い方の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」
(1)申込みご本人
(2)合算額が年収の50%を超える場合の収入合算者
【例】
申込みご本人(30歳)の年収が400万円、収入合算者 (55歳)の年収が600万円の場合
(1)収入合算者の年収(600万円)を全額合算することができます。 この場合は、収入合算者の年齢(56歳〔1歳未満切上げ〕)が基準となりますので、借入期間は24年が最長となります。
(2)合算額を300万円(600万円の50%)以下とする場合には、申込みご本人の年齢(31歳〔1歳未満切上げ〕)が基準となりますので、借入期間は35年が最長となります。
親子リレー返済
次の(1)から(3)までのすべての要件に当てはまる方ひとりを後継者とする場合は、満70歳以上でも申し込むことができます。
また、申込みご本人の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢を基に借入期間を選ぶことができます。
(1)申込みご本人の子・孫など(申込みご本人の直系卑属)またはその配偶者で定期的収入のある方
(2)申込時の年齢が満70歳未満の方
(3)連帯債務者になる方
住宅に関する要件
借入対象となる住宅
- 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している住宅
- 一定の要件を満たすリフォームを行い、中古住宅の維持保全に係る措置が行われている住宅
一戸建て、連続建ておよび重ね建ての場合※2 |
70㎡以上 |
---|---|
共同建て(マンションなど)の場合 |
30㎡以上 |
※1 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所など)の床面積以上であることが必要です。
※2
連続建て:共同建て(2戸以上の住宅で廊下、階段、広間などを共用する建て方)以外の建て方で、2戸以上の住宅を横に連結する建て方
重ね建て:共同建て以外の建て方で、2戸以上の住宅を上に重ねる建て方
- 申込時点において、竣工から2年を超えている住宅または既に人が住んだことのある住宅
- 敷地面積の要件はありません。
一戸建て住宅の場合、住宅の床面積とは、どの面積をいうのですか。
担保
借入対象となる住宅およびその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
- 抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)はお客さまの負担となります。
火災保険
- 返済終了までの間、借入対象となる住宅については、火災保険(損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。※1
- 建物の火災による損害を補償対象としていただきます。
- 保険金額は、借入額以上※2としていただきます。
※1 保険期間および火災保険料の払込方法は、取扱金融機関により異なります。
また、取扱金融機関によっては火災保険金請求権への質権設定が必要な場合があります。
※2
借入額が損害保険会社等の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は評価額とします。
・火災保険料は、お客さまの負担となります。
・火災保険に関する要件は、お申込みの取扱金融機関にご確認ください。
敷地が借地の場合
敷地が保留地の場合
審査結果についてのご留意事項
取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
住宅金融支援機構
お客さまコールセンター
(通話無料)
- 営業時間
- 9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)
国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)
048-615-0420