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「設計住宅性能評価」、「建設住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用する場合の物件検査(共同建て)

設計検査の省略について

住宅性能表示制度または長期優良住宅を利用する共同建ての新築住宅のうち、以下のご利用条件を満たすものについては、「設計検査」の手続を省略できます。この場合、「竣工現場検査・適合証明」の申請手続のみで、適合証明書を取得することができます。
「設計住宅性能評価」、「建設住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用する場合の設計検査の省略

「設計住宅性能評価」または「建設住宅性能評価」を活用する場合の設計検査の省略

建設住宅性能評価書を既に取得済みの場合

竣工現場検査の段階で、以下のご利用条件に掲げる等級を満たす建設住宅性能評価書を既に取得済みの共同建ての新築住宅については、上記に掲げる「設計検査」の手続の省略に加え、「竣工現場検査」における現場での検査を省略し、書類のみ(建設住宅性能評価書及び設計図書等)によって検査を行うことができます。

ご利用条件

次の2つの条件を満たすことが必要です。
  1. 設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書を取得する検査機関と同一機関に、フラット35の物件検査を申請すること。
  2. 下表の等級を満たす設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書を取得(※1)すること。

性能分野

必要等級

断熱等性能等級(※2)

等級4以上

一次エネルギー消費量等級(※2)

等級4以上

維持管理対策等級(※3)

(共用配管)等級2

  • ※1竣工現場検査の段階において、建設住宅性能評価書を取得済みである必要はありません。建設住宅性能評価書を未取得の場合は、建設住宅性能評価の検査過程で交付される検査報告書(省令第10号様式)の写し(竣工前の検査で最終のもの)を提出してください。
  • ※2※令和7年3月31日以前に着工または設計住宅性能評価の申請をする住宅に限り当該等級を取得する必要があります。なお、住宅性能評価における検査の過程で【フラット35】の断熱構造等の基準(建築物エネルギー消費性能基準及び結露防止措置の基準)を確認している場合は、当該等級の取得は不要となる場合があります。
  • ※3検査の過程で配管設備の点検に係る基準への適合が確認できる場合は、当該等級の取得は不要です(建設住宅性能評価書を既に取得済で、現場での検査を省略する場合は適用することができません。)。
長期優良住宅を活用する場合、次の1および2に該当することが必要です。
  1. 長期優良住宅建築等計画に係る「長期使用構造等である旨の確認書」(住宅性能評価書を活用して長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合は、設計住宅性能評価書)を取得する検査機関と、【フラット35】の物件検査を行う検査機関が同一であること。
  2. 竣工現場検査申請時に長期優良住宅建築等計画に係る「長期使用構造等である旨の確認書」(写し)と「認定通知書」(写し)等を上記機関に提出すること。

提出書類

下表の備考欄からリンクしているページは、2025年4月1日以後に設計検査を申請する場合の書式ページです。
設計検査の申請日により使用する書式が異なりますのでご注意ください。詳しくは下記リンク先のご注意欄をご確認ください。
新築住宅(共同建て)の物件検査申請書式
【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型を利用する場合は、該当する基準を下記から選択してください。


提出書類部数
・竣工現場検査申請書・適合証明申請書【適新工第5号書式】2部書式ページ
・金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート【適新工第11号書式】1部書式ページ
次のいずれかの管理規約等を確認する書類
・管理規約案(またはマンション管理規約事前確認通知書(写し))及び長期修繕計画書案
・(公財)マンション管理センターが実施する「マンションみらいネット」の登録マンションで、マンションみらいネット登録書の付属書である「維持管理基準適合確認書」の写し
・予備認定マンションであることを証する書類(写し)
2部
・検査済証の写し(建築基準法の完了検査とフラット35の竣工現場検査を行う機関が同じ場合は省略可能)
(建築確認が不要の場合は提出不要。提出できない場合は、適合証明書交付前までに提出。)
1部
・各住戸の床面積計算図(申請住戸部分)、団地全体の床面積計算図
(非住宅(併用)部分がある場合には、その面積の計算図)
2部
・敷地面積計算図2部
【既存建築物がある場合】
・既存建築物の床面積計算図(住宅部分・非住宅部分に区分したもの)
2部
長期優良住宅を活用する場合
提出書類部数
・長期優良住宅建築等計画に係る長期使用構造等である旨の確認書(写し)
(住宅性能評価書を活用して長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合は設計住宅性能評価書(写し)。適合証明検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能)
※長期優良住宅で設計検査を省略する場合は、必ず竣工現場検査時に提出が必要です。
1部
・長期優良住宅の認定取得における一次エネルギー消費量の計算等に用いた設備機器の仕様が確認できる書類
(エネルギー消費量算定プログラムの帳票、設備機器のパンフレットなど)
※令和7年3月31日以前に着工または長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査の申請をする住宅のみ提出が必要です。
2部
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
※長期優良住宅で設計検査を省略する場合は、必ず竣工現場検査時に提出が必要です。
2部
設計住宅性能評価を活用する場合
提出書類部数
・設計住宅性能評価書の写し
(適合証明検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能)
1部
・設計住宅性能評価申請書の添付書類の写し
(適合証明検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能)
1部
・住宅性能評価における一次エネルギー消費量の計算等に用いた設備機器の仕様が確認できる書類
(エネルギー消費量算定プログラムの帳票、設備機器のパンフレットなど)
※令和7年3月31日以前に着工または設計住宅性能評価の申請をする住宅のみ提出が必要です。
2部
建設住宅性能評価を活用する場合
提出書類部数
【建設住宅性能評価書の手続中(現時点では未取得)の場合】
・建設住宅性能評価の検査報告書の写し(竣工時検査の直前の検査報告書)及び建設住宅性能評価申請書の添付書類の写し
(適合証明検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能)
1部
【建設住宅性能評価書を取得済の場合】
・建設住宅性能評価書の写しおよび建設住宅性能評価書の添付書類の写し
(適合証明検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能)
1部
【フラット35】Sを利用する場合の追加提出書類
提出書類部数
・建築士が作成する工事監理報告書の写し
(建設住宅性能評価書を取得し、設計検査を省略する場合は提出不要)
(バリアフリー性を希望する場合または現場検査について第三者機関の交付する証明書等)
2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Bプランの場合
提出書類部数
地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Aプランの場合
提出書類部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
次のいずれか
・所管行政庁が交付する認定低炭素住宅であることまたは集約都市開発事業計画が認定された住宅であることを証する書類(写し)
・所管行政庁が交付する性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)であることを証する書類(写し)
2部
【フラット35】S(耐震性)金利Bプランの場合
提出書類部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Bプランの基準を満たしているものに限る)
2部
【フラット35】S(耐震性)金利Aプランの場合
提出書類部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Aプランの基準を満たしているものに限る)
2部
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Bプランの場合
提出書類部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Bプランの基準を満たしているものに限る)
2部
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Aプランの場合
提出書類部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Aプランの基準を満たしているものに限る)
2部
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Bプランの場合
提出書類部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(適合証明書交付前までに提出。)
・次世代住宅ポイント対象住宅証明書(写し)(次世代住宅ポイント対象住宅判定基準がフラット35S Bプランの基準を満たしているものに限る)
2部
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Aプランの場合
提出書類部数
(適合証明書交付前までに提出。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部
【フラット35】S(ZEH)の場合
一般設計登録提出書類部数
・BELS評価書(住棟評価)(写し)(※)
※ZEH-M Orientedの基準を適用する場合で、長期優良住宅、認定低炭素住宅または性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)のいずれかの認定を取得し、それらの認定に係る書類によりZEH-M Orientedの基準(共用部分の一次エネルギー消費量を含みます。)に適合することを確認できるときは、当該書類をBELS評価書に代えることができます。
2部
・一次エネルギー消費量の計算に用いた設備機器の仕様が確認できる書類
(エネルギー消費量算定プログラムの帳票、設備機器のパンフレットなど)
2部
【フラット35】維持保全型の場合
提出書類部数
【長期優良住宅の場合】
(別途、提出する場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部
【予備認定マンションの場合】
・公益財団法人マンション管理センターが交付する予備認定マンションであることを証する書類(写し)2部

【フラット35】Sご利用の場合のご注意

【フラット35】Sをご利用になる場合は、上記のご利用条件に加えて、選択する【フラット35】Sの技術基準を満たす等級など、以下のうち該当する条件に適合している必要があります。
(以下の【フラット35】Sの基準は2024年4月以降の基準を示しています)

【フラット35】S(ZEH)のご利用条件

 

【フラット35】S(金利Aプラン)のご利用条件

 

【フラット35】S(金利Bプラン)のご利用条件

 

※ 財形住宅融資のみご利用の場合は、管理規約、長期修繕計画、フラット35Sに関する書類は不要です。

物件検査の関連資料

物件検査のご案内は下記ページの物件検査関連資料でご確認ください。
新築共同建ての物件検査・適合証明

【フラット35】・【フラット35】Sの技術基準は下記のページをご確認ください。
【フラット35】技術基準のご案内

ご注意

・物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。
・物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
・適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。