トピックス
【フラット35】2019年10月の制度変更事項のお知らせ
お知らせ
2019年10月01日
2019年10月から【フラット35】の制度変更を行いましたので、お知らせします。
詳しくは以下のお知らせをご覧ください(以下の5については専用のお知らせをご覧ください。)。
>2019年10月【フラット35】制度変更のお知らせ
※以下の1および2は、2019年10月1日以後の資金実行分から適用となります。
※以下の3から5は、2019年10月1日以後の借入申込受付分から適用となります。
詳しくは以下のお知らせをご覧ください(以下の5については専用のお知らせをご覧ください。)。
>2019年10月【フラット35】制度変更のお知らせ
※以下の1および2は、2019年10月1日以後の資金実行分から適用となります。
※以下の3から5は、2019年10月1日以後の借入申込受付分から適用となります。
1.長期優良住宅の取得に利用できる【フラット50】の融資率上限などを引き上げます
長期優良住宅とは、長く安心・快適に暮らせる優良な住宅として国が定めた基準を満たし認定を受けた住宅※です。※長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築等が行われた住宅
①融資率の上限を6割から9割に引き上げます。
②融資限度額を6,000万円から8,000万円に引き上げます。
【フラット50】について詳しくはこちら
2.【フラット35】(買取型)の融資率9割超の金利を引き下げます
現在、融資率が9割を超える場合は、融資率が9割以下である場合の金利に年0.44%の金利を上乗せしていますが、上乗せする金利を年0.26%に引き下げます。4.建設費・購入価額の上限1億円の制限がなくなります
現在、借入対象となる住宅の建設費または購入価額の上限を1億円としていますが、この制限がなくなります。【フラット35】のご利用条件について詳しくはこちら
5.中古住宅の「適合証明書」の取得を省略できる物件を拡大します
【フラット35】をご利用いただく場合、通常「適合証明書」の取得および提出が必要ですが、一定の要件を満たした中古住宅なら「適合証明書」の取得および提出を省略することができます。詳しくは以下のお知らせをご覧ください。
物件検査の省略に必要な書式のダウンロードなどはこちら