[本文へジャンプ]

  • 借入れを
    ご検討の方
  • 借換えを
    ご検討の方
  • お申込み
    いただいた方
  • ご返済中
    の方
借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

借換えをご検討の方

【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

ご返済中の方

住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。


 

【フラット35】リノベの住宅の条件

【フラット35】リノベをご利用いただくためには、【フラット35】の技術基準に加えて下表の要件に適合する必要があります。


【フラット35】中古住宅の技術基準の概要はこちら。
 
【フラット35】リノベ リフォーム工事費の要件※ 住宅の要件 中古住宅の
維持保全
に係る措置
金利Aプラン 300万円以上 下記 1 下記 3
金利Bプラン 200万円以上 下記 2

※ 住宅要件に係る工事を含むリフォーム工事全体の費用が「リフォーム工事費の要件」の金額を上回っていることが必要です。買取再販タイプで複数住戸の場合は、工事費全体が「住戸数」に「リフォーム工事費の要件の金額」を掛けた金額を上回っていることが必要です。

1 【フラット35】リノベ( 金利Aプラン)の住宅の要件

次表の(1)から(7)までのうち、いずれか1つ以上を満たすリフォーム工事を行うこと。
リフォーム工事後に次のいずれかの基準に適合しており、選択した基準に関する工事が行われた住宅であること。

省エネルギー性 (1)断熱等性能等級4の住宅で、かつ、一次エネルギー消費量等級6の住宅
(2)断熱等性能等級5以上の住宅で、かつ、一次エネルギー消費量等級4以上の住宅※1
耐震性 (3)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅
(4)免震建築物
バリアフリー性 (5)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
耐久性・可変性 (6)長期優良住宅(維持保全計画認定※2も含む。)
(7)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅(共同建て住宅などについては、一定の更新対策が必要)
※1 認定低炭素住宅および性能向上計画認定住宅については、2022年度に改正の認定基準に適合し認定を受けたものに限ります。
※2 維持保全計画認定とは、増改築行為を伴わない優良な既存住宅の認定をいいます。
*(1)(2)(3)(5)(7)の技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、【フラット35】リノベ(金利Aプラン)をご利用いただけます。
*リフォーム工事前にすでに住宅要件に適合している場合でもご利用いただけます。この場合、金利Bプランの表において、その住宅の要件の性能区分(省エネルギー性、耐震性など)に対応したリフォーム工事を行う必要があります。
 

2 【フラット35】リノベ( 金利Bプラン)の住宅の要件

次のいずれかのリフォーム工事(下表は工事の一例)が行われた住宅であること。

省エネルギー性 断熱材の追加工事/断熱性の高い開口部への交換工事/
高効率空調機・高効率給湯器・太陽光発電設備等の設置工事 など
耐震性 壁・筋かい等の設置工事 など
バリアフリー性 手すりの設置工事/通路または出入口の幅員拡幅工事/バリアフリートイレまたは浴室への交換工事 など
耐久性・可変性 床材の交換工事/屋根・外壁の塗装・防水工事/天井・内壁等の壁紙等の交換工事 など
※リフォーム工事の内容など、詳しくはこちらのページに掲載している「【フラット35】リノベ技術基準・物件検査手続のご案内(物件検査(事前確認)申請日が2021年1月1日以後の場合)」をご覧ください。
 

3 中古住宅の維持保全に係る措置

中古住宅の維持保全に係る措置とは、次の(1)から(4)までのいずれかの措置をいいます。この措置がとられていることを、適合証明検査機関による適合証明検査において確認します。

(1)インスペクションの実施

住宅の劣化状況、性能等について専門家による現況検査を実施することです。中古住宅の売買に際して建物の状態を把握することで、売買におけるトラブル発生のリスク軽減、ひいては売買の安心・安全にもつながります。

(2)瑕疵保険の付保等

既存住宅売買瑕疵保険またはリフォーム瑕疵保険を付保することです。これらの保険は、引渡しを受けた住宅の保険対象部分に瑕疵が見つかった場合に、その補修費用をまかなうことができる保険です(詳しくは、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページ(https://www.kashihoken.or.jp/)をご覧ください。)。

(注)融資対象住宅について、売主等が既存住宅売買瑕疵保険またはリフォーム瑕疵保険と同等の保証を行っている場合は、当該保証でも差し支えありません。

(3)住宅履歴情報の保存

リフォーム工事に関する写真および図書(工事箇所を示す図面、詳細図面等)について、保存形式や保存場所を明確にした上で買主が保存することです。いつ、どのようなリフォーム工事を行ったかを記録として残しておくことで、将来、点検・リフォーム・売買等を行う際に、履歴情報が活用できます。

(4)維持保全計画の作成

リフォーム工事後の住宅について、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための措置等を定めた、計画期間が30年以上の維持保全計画を作成することです。
 

関連情報

【フラット35】リノベの技術基準・
物件検査のお問合せ

【フラット35】リノベ技術サポートダイヤル

営業時間:9:00~17:00
(土日、祝日、年末年始は休業)

0120-689-520

利用できない場合(国際電話など)は、次の番号におかけください。
電話:03-5800-8163(通話料金がかかります。)

融資制度など左記以外のお問い合わせ

お客さまコールセンター

営業時間:9:00~17:00
(祝日、年末年始を除き、土日も営業)

0120-0860-35

利用できない場合(国際電話など)は、次の番号におかけください。
電話:048-615-0420(通話料金がかかります。)