【フラット50】融資手続・必要書類
【フラット50】は取得する住宅ごとに必要な手続が変わります。取得する住宅にあわせて手続を確認してください。
中古住宅を購入する場合の手続の流れ
【フラット50】の一般的な手続の流れをご紹介します。物件検査の申請と借入れのお申込みの順序は問いません。
ただし、物件検査に合格しても、取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※期間は目安です(進捗期限ではありません。)。
物件検査の申請・合格
(適合証明申請・適合証明書の交付)
検査機関または適合証明技術者に物件検査・適合証明の申請を行います。
合格すると適合証明書が交付されます。
※ 一定の要件を満たす物件については、物件検査・適合証明手続を省略することができます。
借入れのお申込み
団信加入のお申込み
審査結果のお知らせ
(お申込みから1~2週間程度)
取扱金融機関からお客さまへ審査結果のご連絡が来ます。
借入れのご契約・資金のお受取り・登記・抵当権の設定・火災保険への加入
検査機関または適合証明技術者から交付された適合証明書を取扱金融機関に提出していただきます。
お客さまと取扱金融機関との間で借入れのご契約を行っていただき、資金のお受取りとなります。
同時に抵当権設定手続も行っていただきます。
返済終了までの間、借入対象となる住宅について、火災保険(損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。
※火災保険とは別に、地震・噴火・津波による災害で発生した住宅・家財の損失を補償する「地震保険」があります。
フラット35のご利用にあたって火災保険への加入は必須ですが、地震保険への加入は任意となっています。
地震保険について、詳しくは政府広報オンラインサイト
『被災後の生活再建を助けるために。もしものときの備え「地震保険」を。』をご覧ください。
ご入居
お申込みに当たり取扱金融機関で共通して必要となる書類
No |
提出書類 |
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1 |
【フラット35】長期固定金利型住宅ローン (機構買取型)借入申込書 ※借入申込書は取扱金融機関で用意しています。 |
借入申込書 ※ 【フラット50】の借入申込みにあたっては、【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)借入申込書をご利用ください。 |
今回の住宅取得以外の借入内容に関する申出書(兼 既融資完済に関する念書) | ||
2 |
所得を証明する書類 (借入申込年の前年および前々年の公的収入証明書) |
【給与所得のみの方】 特別徴収税額の通知書、住民税納税通知書、住民税課税証明書等の公的収入証明書 ※前年の証明書については、源泉徴収票でお申込みできる場合があります。その場合、資金のお受取りの手続を始められる前に公的収入証明書を提出いただく必要があります。詳しくは、取扱金融機関にご確認ください。 【給与所得のみ以外の方】 納税証明書(所得金額用)および確定申告書(写)等 |
3 |
売買金額の確認書類 |
売買金額が確認できる書類(売買契約書(写)) ※借入申込時に「売買契約書(写)」を提出されず、パンフレット等のみを提出された場合は、資金のお受取りの手続を始められる前に「売買契約書(写)」をご提出いただく必要があります。 ※確認書類の写しの提出にあたっては、原本を提示いただきます。 |
4 |
住宅の登記事項証明書 | |
5 |
土地の登記事項証明書 |
注意事項
- 【フラット50】のお申込みに必要な書類は取扱金融機関によって異なります。
- 実際にお申込みいただく場合には、これら以外の書類(住民票、重要事項説明書(写)等)も必要となる場合がありますので、必ず事前に取扱金融機関にご確認ください。
- 借入れのお申込後、審査上の理由で、住民税納税証明書、直近時における給与明細の写しや給与振込通帳の写しなどの追加の書類提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
- 借入れのお申込時に、加入する団体信用生命保険の種類等をお選びいただき、お申込みください。健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も【フラット50】はご利用いただけます。
- 資金のお受取りの手続を始められる前に、借入対象となる住宅が住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを証明する適合証明書を提出いただく必要があります。
住宅金融支援機構
お客さまコールセンター
(通話無料)
- 営業時間
- 9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)
国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)
048-615-0420