【フラット35】子育てプラスの利用要件
【フラット35】子育てプラスの利用要件の概要
要件
借入申込時にこども(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要です。
また、別居しているこどもの場合は、お客さまが親権を有していることが必要です。)を有しており、当該こどもの年齢が借入申込年度の4月1日において、18歳未満である世帯であること。
※資金実行時(金融機関が資金実行日、融資金利などを登録する手続日をいいます。)までに上記の要件を満たした場合もご利用いただけます。
居住区分
以下のいずれかの住宅を建設・購入する場合が対象
・自ら居住する住宅
・セカンドハウスとして居住する住宅
・親族(※)が居住する住宅
(※)お客さまの親族が居住する場合は、融資対象住宅に入居する方がこどもを有する場合に該当し、かつ、連帯債務者となる場合のみご利用いただけます。
要件
借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です。)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において、40歳未満(以下「若年夫婦」といいます。)である世帯であること。
※資金実行時(金融機関が資金実行日、融資金利などを登録する手続日をいいます。)までに上記の要件を満たした場合もご利用いただけます。
居住区分
以下のいずれかの住宅を建設・購入する場合が対象
・自ら居住する住宅
・セカンドハウスとして居住する住宅
・親族(※)が居住する住宅
(※)お客さまの親族が居住する場合は、融資対象住宅に入居する方が若年夫婦に該当し、かつ、連帯債務者となる場合のみご利用いただけます。
子育てプラスの対象となる、こどもおよび若年夫婦の生年月日の早見表

*若年夫婦世帯の場合は、夫婦のいずれかの生年月日が上表を満たす必要があります。
住宅金融支援機構
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