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「建設住宅性能評価」を活用する場合の物件検査(一戸建て等)

設計検査および中間現場検査の省略について

住宅性能表示制度を利用する一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て)の新築住宅のうち、以下のご利用条件を満たすものについては、「設計検査」および「中間現場検査」の手続を省略できます。この場合、「竣工現場検査・適合証明」の申請手続のみで、適合証明書を取得することができます。
「建設住宅性能評価」を活用する場合の設計検査および中間現場検査の省略

「建設住宅性能評価」を活用する場合の設計検査および中間現場検査の省略

建設住宅性能評価書を既に取得済みの場合

竣工現場検査の段階で、以下のご利用条件に掲げる等級を満たす建設住宅性能評価書を既に取得済みの一戸建て等の新築住宅については、上記に掲げる「設計検査」および「中間現場検査」の手続きの省略に加え、「竣工現場検査」における現場での検査を省略し、書類のみ(建設住宅性能評価書及び設計図書等)によって検査を行うことができます。

ご利用条件

次の2つの条件を満たすことが必要です。
  1. 建設住宅性能評価書を取得する検査機関と同一機関に、【フラット35】の物件検査を申請すること。
  2. 下表の等級を満たす建設住宅性能評価書を取得(※1)すること。

性能分野

必要等級

断熱等性能等級(※2)

等級4以上

一次エネルギー消費量等級(※2)

等級4以上

劣化対策等級(※3)

等級2以上

維持管理対策等級(※4)

(専用配管)等級3

※1竣工現場検査の段階において、建設住宅性能評価書を取得済みである必要はありません。建設住宅性能評価書を未取得の場合は、建設住宅性能評価の検査過程で交付される検査報告書(省令第10号様式)の写し(竣工前の検査で最終のもの)を提出してください。
※2令和7年3月31日以前に着工または設計住宅性能評価の申請をする住宅に限り当該等級を取得する必要があります。なお、住宅性能評価における検査の過程で【フラット35】の断熱構造等の基準(建築物エネルギー消費性能基準及び結露防止措置の基準)を確認している場合は、当該等級の取得は不要です。(注)
※3検査の過程で主要構造部を耐火構造とした住宅または準耐火構造の住宅(省令準耐火構造の住宅を含みます。)であることが確認できる場合は、当該等級の取得は不要です。(注)
 ※4検査の過程で配管設備の点検に係る基準への適合が確認できる場合は、当該等級の取得は不要です。(注)
(注)建設住宅性能評価書を既に取得済で、現場での検査を省略する場合は適用することができません。

提出書類

下表の備考欄からリンクしているページは、2025年4月1日以後に設計検査を申請する場合の書式ページです。
設計検査の申請日により使用する書式が異なりますのでご注意ください。詳しくは下記リンク先のご注意欄をご確認ください。
新築住宅(一戸建て等)の物件検査申請書式

【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型を利用する場合は、該当する基準を下記から選択してください。


 
下表において、「一般」は機構承認住宅以外の住宅を、「設計登録」は機構承認住宅を指します。
一般 設計登録 提出書類 部数
・竣工現場検査申請書・適合証明申請書【適新工第5号書式】 2部
・金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート
【適新工第11号書式】
1部
・検査済証の写し
(建築基準法の完了検査とフラット35の竣工現場検査を行う機関が同じ場合は省略可能)
(建築確認が不要の場合は提出不要。提出できない場合は、適合証明書交付前までに提出)
1部
  ・工事内容確認チェックシート(中間・竣工)一般用
【現場検査申請書付表1】
2部
  ・工事内容確認チェックシート(中間・竣工)機構承認住宅(設計登録タイプ)用
【現場検査申請書付表2】
2部
・住宅の床面積計算図(住宅部分及び非住宅部分に区分したもの) 2部
・敷地面積計算図 2部
【既存建築物がある場合】
・既存建築物の床面積計算図(住宅部分及び非住宅部分に区分したもの)
2部
【建設住宅性能評価の手続中(現時点では未取得)の場合】
・建設住宅性能評価の検査報告書の写し(竣工時検査の直前の検査報告書)および建設住宅性能評価申請書の添付書類の写し
(適合証明検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能)
1部
【建設住宅性能評価書を既に取得済みの場合】
・建設住宅性能評価書の写しおよび建設住宅性能評価書の添付書類の写し
(適合証明検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能)
1部
  ・住宅金融支援機構承認住宅承認書(写し) 2部
・耐火または準耐火構造の場合は構造を確認する設計図書 2部
  【省令準耐火構造の場合】次のいずれか
・構編著の住宅工事仕様書(木造住宅・枠組壁工法住宅)
・機構承認住宅(省令準耐火構造タイプ)承認一覧」に該当する工法の特記仕様書
・省令準耐火構造の仕様が確認できるもの
【防火被覆材を貫通して設備器具を取り付ける場合】
・設備の防火被覆材貫通部の措置が明記された設計図書(平面図、仕上表等)
【省令準耐火構造に対応した設備器具を使用する場合】
・使用する器具のカタログ
2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
地方公共団体独自の認定制度により性能が確認できる書類(写し)
2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
次のいずれか
・所管行政庁が交付する認定低炭素住宅であることまたは集約都市開発事業計画が認定された住宅であることを証する書類(写し)
・所管行政庁が交付する性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)であることを証する書類(写し)
2部
【フラット35】S(耐震性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
- 提出書類なし
【フラット35】S(耐震性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
- 提出書類なし
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
- 提出書類なし
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
- 提出書類なし
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
- 提出書類なし
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し) 2部
【フラット35】S(ZEH)の場合
一般 設計登録 提出書類 部数
・BELS評価書(写し)(※)
※ZEH Orientedの基準を適用する場合で、建設住宅性能評価書で当該基準に適合することが確認できる場合は提出不要です。
2部
・一次エネルギー消費量の計算に用いた設備機器の仕様が確認できる書類
(エネルギー消費量算定プログラムの帳票、設備機器のパンフレットなど)
2部
・適用条件が確認できる書類(都市部狭小地などの適用条件を適用する場合) 2部
【フラット35】維持保全型の場合
一般 設計登録 提出書類 部数
【長期優良住宅の場合】
(別途、提出する場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部

【フラット35】Sご利用の場合のご注意

【フラット35】Sをご利用になる場合は、上記のご利用条件に加えて、選択する【フラット35】Sの技術基準を満たす等級など、以下のうち該当する条件に適合している必要があります。
(以下の【フラット35】Sの基準は2024年4月以降の基準を示しています。)

【フラット35】S(ZEH)のご利用条件

 

【フラット35】S(金利Aプラン)のご利用条件

 

【フラット35】S(金利Bプラン)のご利用条件

 
機構承認住宅(設計登録タイプ)についての詳細はこちらをご覧ください。

※ 財形住宅融資のみご利用の場合は、【フラット35】Sに関する書類は不要です。

物件検査の関連資料

物件検査のご案内は下記ページの物件検査関連資料でご確認ください。
新築一戸建ての物件検査・適合証明

【フラット35】・【フラット35】Sの技術基準は下記のページをご確認ください。
【フラット35】技術基準のご案内
ご注意

  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。