本文へ移動

「設計住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用する場合の物件検査(一戸建て等)

設計検査の省略について

住宅性能表示制度または長期優良住宅を利用する新築住宅のうち、以下のご利用条件を満たすものについては、「設計検査」の手続を省略できます。 この場合、「中間現場検査」および「竣工現場検査・適合証明」の手続のみで、適合証明書を取得することができます。
「設計住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用する場合の設計検査の省略

「設計住宅性能評価」を活用する場合の設計検査の省略

  • ※「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を実施する場合の中間現場検査の省略との併用も可能です。この場合、「竣工現場検査・適合証明」の手続のみで、適合証明書を取得することができます。
「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を実施する場合の中間現場検査の省略(新築住宅(一戸建て等))について

ご利用条件

設計住宅性能評価を活用する場合

次の2つの条件を満たすことが必要です。
1.設計住宅性能評価書を取得する検査機関と同一機関に、フラット35の物件検査を申請すること。
(併せて、「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」の実施により中間現場検査を省略する場合は、その検査機関も同一であること。)
2.下表の等級を満たす設計住宅性能評価書を取得すること。

性能分野

必要等級

断熱等性能等級(※1)

等級4以上

一次エネルギー消費量等級(※1)

等級4以上

劣化対策等級(※2)

等級2以上

維持管理対策等級(※3)

(専用配管)等級3


※1令和7年3月31日以前に着工または設計住宅性能評価の申請をする住宅に限り当該等級を取得する必要があります。なお、住宅性能評価における検査の過程で【フラット35】の断熱構造等の基準(建築物エネルギー消費性能基準及び結露防止措置の基準)を確認している場合は、当該等級の取得は不要です。
※2検査の過程で主要構造部を耐火構造とした住宅または準耐火構造の住宅(省令準耐火構造の住宅を含みます。)であることが確認できる場合は、当該等級の取得は不要です。
※3検査の過程で 配管設備の点検に係る基準への適合が確認できる場合は、当該等級の取得は不要です。


長期優良住宅を活用する場合

次の1および2に該当することが必要です。
1.長期優良住宅建築等計画に係る「長期使用構造等である旨の確認書」(住宅性能評価書を活用して長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合は、設計住宅性能評価書)を取得する検査機関と、【フラット35】の物件検査を行う検査機関が同一であること(併せて、「住宅瑕疵担保保険の現場での検査」または「建築基準法の中間検査」の実施により中間現場検査を省略する場合は、その機関も同一であること。)。
2.中間現場検査申請時に長期優良住宅建築等計画に係る「長期使用構造等である旨の確認書」(写し)と「認定通知書」(写し)等を上記機関に提出すること。

  • ※「住宅瑕疵担保保険の現場での検査」または「建築基準法の中間検査」の実施により中間現場検査を省略する場合は竣工現場検査申請時に提出してください。

提出書類

下表の備考欄からリンクしているページは、2025年4月1日以後に設計検査を申請する場合の書式ページです。
設計検査の申請日により使用する書式が異なりますのでご注意ください。詳しくは下記リンク先のご注意欄をご確認ください。
新築住宅(一戸建て等)の物件検査申請書式

中間検査・竣工検査のうちいずれかを選択してください。
【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型を利用する場合は、該当する基準を下記から選択してください。


 
下表において、「一般」は機構承認住宅以外の住宅を、「設計登録」は機構承認住宅を指します。
一般設計登録提出書類部数
・中間現場検査申請書【適新工第3号書式】2部
・金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート
【適新工第11号書式】
1部
 ・工事内容確認チェックシート(中間・竣工)一般用
【現場検査申請書付表1】
2部
 ・工事内容確認チェックシート(中間・竣工)機構承認住宅(設計登録タイプ)用
【現場検査申請書付表2】
2部
・住宅の床面積計算図(住宅部分及び非住宅部分に区分したもの)2部
・敷地面積計算図2部
【既存建築物がある場合】
・既存建築物の床面積計算図(住宅部分及び非住宅部分に区分したもの)
2部
 ・住宅金融支援機構承認住宅承認書(写し)2部
・耐火または準耐火構造の場合は構造を確認する設計図書2部
 【省令準耐火構造の場合】次のいずれか
・構編著の住宅工事仕様書(木造住宅・枠組壁工法住宅)
・機構承認住宅(省令準耐火構造タイプ)承認一覧」に該当する工法の特記仕様書
・省令準耐火構造の仕様が確認できるもの
【防火被覆材を貫通して設備器具を取り付ける場合】
・設備の防火被覆材貫通部の措置が明記された設計図書(平面図、仕上表等)
【省令準耐火構造に対応した設備器具を使用する場合】
・使用する器具のカタログ
2部
設計住宅性能評価書を活用して設計検査を省略した場合の追加提出書類
一般設計登録提出書類部数
・設計住宅性能評価書(写し)
(適合証明検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能)
1部
・設計住宅性能評価書の添付書類(写し)
(適合証明検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能)
1部
長期優良住宅で設計検査を省略した場合の追加提出書類
一般設計登録提出書類部数
・長期優良住宅建築等計画に係る長期使用構造等である旨の確認書(写し)
(住宅性能評価書を活用して長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合は設計住宅性能評価書(写し)。適合証明検査機関が支障ないと判断した場合は省略可能。)
※長期優良住宅で設計検査を省略する場合は、必ず中間現場検査時に提出が必要です。
1部
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
※長期優良住宅で設計検査を省略する場合は、必ず中間現場検査時に提出が必要です。
2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Bプランの場合
一般設計登録提出書類部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
次のいずれか
・BELS評価書(写し)、設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)、設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)※、一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票※
・地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
 ※一次エネルギー消費量等級6に適合させるとき
2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Aプランの場合
一般設計登録提出書類部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
次のいずれか
・所管行政庁が交付する認定低炭素住宅であることまたは集約都市開発事業計画が認定された住宅であることを証する書類(写し)
・所管行政庁が交付する性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)であることを証する書類(写し)
・BELS評価書(写し)、設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)、設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)、一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
・地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
2部
【フラット35】S(耐震性)金利Bプランの場合
一般設計登録提出書類部数
-提出書類なし
【フラット35】S(耐震性)金利Aプランの場合
一般設計登録提出書類部数
-提出書類なし
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Bプランの場合
一般設計登録提出書類部数
-提出書類なし
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Aプランの場合
一般設計登録提出書類部数
-提出書類なし
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Bプランの場合
一般設計登録提出書類部数
-提出書類なし
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Aプランの場合
一般設計登録提出書類部数
(別途、提出する場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部
【フラット35】S(ZEH)の場合
一般設計登録提出書類部数
(竣工現場検査・適合証明申請時までに提出)
・BELS評価書(写し)(※)
※ZEH Orientedの基準を適用する場合で、設計住宅性能評価書又は長期優良住宅であることを証する書類で当該基準に適合することが確認できる場合は提出不要です。
2部
・一次エネルギー消費量の計算に用いた設備機器の仕様が確認できる書類
(エネルギー消費量算定プログラムの帳票、設備機器のパンフレットなど)
2部
・適用条件が確認できる書類(都市部狭小地などの適用条件を適用する場合)2部
【フラット35】維持保全型の場合
一般設計登録提出書類部数
【長期優良住宅の場合】
(別途、提出する場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部
【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型を利用する場合は、該当する基準を下記から選択してください。


 
下表において、「一般」は機構承認住宅以外の住宅を、「設計登録」は機構承認住宅を指します。
一般設計登録提出書類部数
・竣工現場検査申請書・適合証明申請書【適新工第5号書式】2部
【長期優良住宅の場合】
※令和7年3月31日以前に着工または長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査の申請をする住宅のみ提出が必要です。
長期優良住宅の認定取得における一次エネルギー消費量の計算等に用いた設備機器の仕様が確認できる書類(エネルギー消費量算定プログラムの帳票、設備機器のパンフレットなど)
2部
・検査済証の写し(建築基準法の完了検査とフラット35の竣工現場検査を行う機関が同じ場合は省略可能)
(建築確認が不要の場合は提出不要。提出できない場合は、適合証明書交付前までに提出)
1部
 ・工事内容確認チェックシート(中間・竣工)一般用
【現場検査申請書付表1】
2部
 ・工事内容確認チェックシート(中間・竣工)機構承認住宅(設計登録タイプ)用
【現場検査申請書付表2】
2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Bプランの場合
一般設計登録提出書類部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(中間現場検査時に提出している場合は不要。)
次のいずれか
・BELS評価書(写し)、設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)、設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)※、一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票※
・地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
※一次エネルギー消費量等級6に適合させるとき
2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Aプランの場合
一般設計登録提出書類部数
【第三者機関の交付する証明書等を活用する場合】
(中間現場検査時に提出している場合は不要。)
次のいずれか
・所管行政庁が交付する認定低炭素住宅であることまたは集約都市開発事業計画が認定された住宅であることを証する書類(写し)
・所管行政庁が交付する性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)であることを証する書類(写し)
・BELS評価書(写し)、設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)、設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)、一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
・地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
2部
【フラット35】S(耐震性)金利Bプランの場合
一般設計登録提出書類部数
-提出書類なし
【フラット35】S(耐震性)金利Aプランの場合
一般設計登録提出書類部数
-提出書類なし
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Bプランの場合
一般設計登録提出書類部数
-提出書類なし
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Aプランの場合
一般設計登録提出書類部数
-提出書類なし
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Bプランの場合
一般設計登録提出書類部数
-提出書類なし
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Aプランの場合
一般設計登録提出書類部数
(別途、提出する場合は不要。中間現場検査時に提出している場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部
【フラット35】S(ZEH)の場合
一般設計登録提出書類部数
・BELS評価書(写し)(※)
※ZEH Orientedの基準を適用する場合で、設計住宅性能評価書又は長期優良住宅であることを証する書類で当該基準に適合することが確認できる場合は提出不要です。
2部
・一次エネルギー消費量の計算に用いた設備機器の仕様が確認できる書類
(エネルギー消費量算定プログラムの帳票、設備機器のパンフレットなど)
2部
・適用条件が確認できる書類(都市部狭小地などの適用条件を適用する場合)2部
【フラット35】維持保全型の場合
一般設計登録提出書類部数
【長期優良住宅の場合】
(別途、提出する場合は不要。中間現場検査時に提出している場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部

【フラット35】Sご利用の場合のご注意

【フラット35】Sをご利用になる場合は、上記のご利用条件に加えて、以下のうち該当する条件に適合している必要があります。
(以下の【フラット35】Sの基準は2024年4月以降の基準を示しています)

【フラット35】S(ZEH)のご利用条件

 

【フラット35】S(金利Aプラン)のご利用条件

 

【フラット35】S(金利Bプラン)のご利用条件

 
機構承認住宅(設計登録タイプ)についての詳細はこちらをご覧ください。

※ 財形住宅融資のみご利用の場合は、【フラット35】Sに関する書類は不要です。

物件検査の関連資料

物件検査のご案内は下記ページの物件検査関連資料でご確認ください。
新築一戸建ての物件検査・適合証明

【フラット35】・【フラット35】Sの技術基準は下記のページをご確認ください。
【フラット35】技術基準のご案内
ご注意

  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。