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「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を実施する場合の物件検査(一戸建て等)

中間現場検査の省略について

一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て)の新築住宅において、「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を実施する場合は、中間現場検査を省略することができます。この場合、「設計検査」および「竣工現場検査・適合証明」の手続のみで、適合証明書を取得することができます。
「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を実施する新築住宅における中間現場検査の省略

「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を実施する新築住宅における中間現場検査の省略

※「設計住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用する場合の設計検査の省略との併用も可能です。この場合、「竣工現場検査・適合証明」の手続のみで、適合証明書を取得することができます。
「設計住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用する場合の設計検査の省略(新築住宅(一戸建て等))

ご利用条件

次の①~③のすべての条件を満たすことが必要です。
  • ①一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て)の新築住宅であること(共同建ての住宅については、中間現場検査がありません。)。
  • ②「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を行う検査機関と同一機関に、【フラット35】の物件検査を申請する場合に限ります(併せて、「設計住宅性能評価」の活用により設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価書を取得した機関も同一であること。)。
  • ③「住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査」または「建築基準法の中間検査(※)」を実施する日までに、【フラット35】の設計検査の申請を行っていること(併せて、「設計住宅性能評価」の活用により設計検査を省略する場合は、除きます。)。
  • ※建築基準法の中間検査の時期が、住宅金融支援機構が定める中間現場検査を行うことが可能な時期(在来木造住宅の場合、屋根工事完了時から外壁の断熱工事完了時までの間)に実施するものに限ります。

提出書類

下表の備考欄からリンクしているページは、2025年4月1日以後に設計検査を申請する場合の書式ページです。
設計検査の申請日により使用する書式が異なりますのでご注意ください。詳しくは下記リンク先のご注意欄をご確認ください。
新築住宅(一戸建て等)の物件検査申請書式
 
設計検査・竣工検査のうちいずれかを選択してください。
【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型を利用する場合は、該当する基準を下記から選択してください。


 
下表において、「一般」は機構承認住宅 以外の住宅 を、「設計登録」は機構承認住宅を指します。
一般 設計登録 提出書類 部数
・設計検査申請書【適新工第1号書式】 2部
・金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート
【適新工第11号書式】
1部
・付近見取図 2部
・配置図 2部
・平面図 2部
  ・立面図(2面以上) 2部
  ・矩計図 2部
・住宅の床面積計算図(住宅部分・非住宅部分に区分したもの) 2部
・敷地面積計算図 2部
【既存建築物がある場合】
・既存建築物の床面積計算図(住宅部分・非住宅部分に区分したもの)
2部
【断熱構造等の基準に係る疎明資料】
※令和7年3月31日以前に着工または設計検査の申請をする住宅のみ提出が必要です。
次のいずれか
①設計内容説明書
②仕様書または仕様基準ガイドブック
③BELS評価書(写し)
④設計住宅性能評価書(写し)
⑤所管行政庁が交付する認定低炭素住宅(集約都市開発事業計画の認定を含む。)、 性能向上計画認定住宅または長期優良住宅であることを証する書類(写し)
⑥地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
2部
(上記の疎明資料が①~⑤のいずれかの場合)
・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
・設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)
・【性能基準の場合のみ】外皮性能の計算書(③~⑤の場合は不要)
・【性能基準の場合のみ】一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
2部
  ・仕様書(仕上表を含む。)
設計図書(仕様書を除く。)に記載されていない【フラット35】の技術基準事項が全て記載されている仕様書であること
【住宅金融支援機構の仕様書を提出する場合】
【フラット35】の技術基準に該当する箇所にアンダーラインが引かれているため、基準に適合しないような修正(添削)等がなされていないこと
2部
  【省令準耐火構造の場合】次のいずれか
・構編著の住宅工事仕様書(木造住宅・枠組壁工法住宅)
・機構承認住宅(省令準耐火構造タイプ)承認一覧」に該当する工法の特記仕様書
・省令準耐火構造の仕様が確認できるもの
【防火被覆材を貫通して設備器具を取り付ける場合】
・設備の防火被覆材貫通部の措置が明記された設計図書(平面図、仕上表等)
【省令準耐火構造に対応した設備器具を使用する場合】
・使用する器具のカタログ
2部
  ・住宅金融支援機構承認住宅承認書(写し) 2部
  ・省エネルギー基準(断熱等性能等級)適合仕様シート
※令和7年3月31日以前に着工または設計検査の申請をする住宅のみ提出が必要です。
(適合仕様シートに代えて設計内容説明書、計算書等により検査を行うことが可能です。その際の提出書類は一般の場合と同じです。)
2部
  構造に応じた適合仕様シート
【耐火構造の場合】
・耐火構造適合仕様シート
【準耐火構造の場合】次のいずれか
・省令準耐火構造適合仕様シート
・イ準耐火(1時間)構造適合仕様シート
・イ準耐火(45分)構造適合仕様シート
・ロ準耐火構造適合仕様シート
【木造(耐久性)の場合】次のいずれか
・耐久性基準適合仕様シート
・【フラット35】S(耐久性・可変性)適合仕様シート
2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
【省エネルギー性の基準に係る疎明資料】
次のいずれか
①設計内容説明書
②BELS評価書(写し)
③設計住宅性能評価書(写し)
④地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
2部
(上記の疎明資料が①~③のいずれかの場合で断熱等性能等級5以上に適合させるとき)
・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
・【性能基準の場合のみ】外皮性能の計算書(②又は③の場合は不要)
2部
(上記の疎明資料が①~③のいずれかの場合で一次エネルギー消費量等級6に適合させるとき)
・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
・設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)
・【性能基準の場合のみ】外皮性能の計算書(②又は③の場合は不要)
・【性能基準の場合のみ】一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
【省エネルギー性の基準に係る疎明資料】
次のいずれか
①設計内容説明書
②BELS評価書(写し)
③設計住宅性能評価書(写し)
④所管行政庁が交付する認定低炭素住宅(集約都市開発事業計画の認定を含む。)または性能向上計画認定住宅であることを証する書類(写し)
⑤地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
2部
(上記の疎明資料が①~③のいずれかの場合で一次エネルギー消費量等級6に適合させるとき)
・設計図書(平面図、立面図、矩計図、建具表等)
・設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)
・【性能基準の場合のみ】外皮性能の計算書(②又は③の場合は不要)
・【性能基準の場合のみ】一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
2部
【フラット35】S(耐震性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
  次のいずれか
・設計内容説明書(耐震性)[在来木造一戸建て用]
・設計内容説明書(耐震性)[2×4工法一戸建て用]
・設計内容説明書(耐震性)[RC造等用]
2部
  ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上を満たす根拠となる資料(伏図、壁量計算図、壁量等計算書など) 2部
  ・【フラット35】S(耐震性)適合仕様シート 2部
  ・平面図または耐力壁配置図など 2部
【フラット35】S(耐震性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
  次のいずれか
・設計内容説明書(耐震性)[在来木造一戸建て用]
・設計内容説明書(耐震性)[2×4工法一戸建て用]
・設計内容説明書(耐震性)[RC造等用]
2部
  次のいずれか
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3を満たす根拠となる資料(伏図、壁量計算図、壁量等計算書など)
・免震建築物であることを満たす根拠となる資料(構造計算図、免震建築物の維持管理に関する資料など)
2部
  ・【フラット35】S(耐震性)適合仕様シート 2部
  ・平面図または耐力壁配置図など(免震建築物の場合は不要) 2部
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
  ・設計内容説明書(バリアフリー性:等級3対応) 2部
  ・高齢者等配慮対策等級3以上を満たす根拠となる資料(平面図、仕上表など) 2部
  ・【フラット35】S(バリアフリー性)適合仕様シート 2部
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
  ・設計内容説明書(バリアフリー性:等級4対応) 2部
  ・高齢者等配慮対策等級4以上を満たす根拠となる資料(平面図、仕上表など) 2部
  ・【フラット35】S(バリアフリー性)適合仕様シート 2部
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
【第三者機関の交付する証明書等 以外で 基準を確認する場合】
  次のいずれか
・設計内容説明書(耐久性・可変性)[在来木造・2×4工法一戸建て用]
・設計内容説明書(耐久性・可変性)[RC造等一戸建て用]
・設計内容説明書(耐久性・可変性)[鉄骨造一戸建て用]
2部
  ・劣化対策等級3を満たす根拠となる資料(仕上表、伏図など) 2部
  ・維持管理対策等級(専用配管)2以上を満たす根拠となる資料(平面図、設備図など) 2部
  ・維持管理対策等級(共用配管)2以上を満たす根拠となる資料(平面図、設備図など)《一戸建ての場合は不要》 2部
  ・躯体天井高2.5m以上、住戸専用部の構造躯体の柱等がないことがわかる資料(平面図、矩計図など)《一戸建ての場合は不要》 2部
  【フラット35】S(耐久性・可変性)適合仕様シート 2部
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し) 2部
【フラット35】S(ZEH)の場合
一般 設計登録 提出書類 部数
次のいずれか
・BELS評価書(写し)(※)
・設計内容説明書、計算書等
※竣工現場検査・適合証明申請時までに提出でも差し支えありません。
2部
(竣工現場検査・適合証明申請時までに提出)
・一次エネルギー消費量の計算に用いた設備機器の仕様が確認できる書類
(エネルギー消費量算定プログラムの帳票、設備機器のパンフレットなど)
2部
・適用条件が確認できる書類(都市部狭小地などの適用条件を適用する場合) 2部
【フラット35】維持保全型の場合
一般 設計登録 提出書類 部数
【長期優良住宅の場合】
(別途、提出する場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部
【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型を利用する場合は、該当する基準を下記から選択してください。


 
下表において、「一般」は機構承認住宅 以外の住宅 を、「設計登録」は機構承認住宅を指します。
一般 設計登録 提出書類 部数
・竣工現場検査申請書・適合証明申請書【適新工第5号書式】 2部
・検査済証の写し(建築基準法の完了検査とフラット35の竣工現場検査を行う機関が同じ場合は省略可能)
(建築確認が不要の場合は提出不要。提出できない場合は、適合証明書交付前までに提出。)
1部
  ・工事内容確認チェックシート(中間・竣工)一般用
【現場検査申請書付表1】
2部
  ・工事内容確認チェックシート(中間・竣工)機構承認住宅(設計登録タイプ)用
【現場検査申請書付表2】
2部
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
・工事内容確認チェックシート(竣工)(省エネルギー性)
【現場検査申請書付表1-1】
(注)以下の【疎明資料】のうち、②を提出する場合は提出不要です。
2部
【疎明資料】(注)既に提出済の場合は提出不要です。 2部
次のいずれかを提出してください。
①BELS評価書(写し)、設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)※、一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票※
 ※の書類は、一次エネルギー消費量等級6に適合させる場合
 に提出してください。
②地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
【フラット35】S(省エネルギー性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
・工事内容確認チェックシート(竣工)(省エネルギー性)
【現場検査申請書付表1-1】
(注)以下の【疎明資料】のうち、②または③を提出する場合は提出不要です。
2部
【疎明資料】(注)既に提出済の場合は提出不要です。 2部
次の①~③のいずれかを提出してください。
①BELS評価書(写し)、設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)、一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票
②所管行政庁が交付する認定低炭素住宅(集約都市開発事業計画の認定を含む。)、性能向上計画認定住宅、または長期優良住宅であることを証する書類(写し)
③地方公共団体独自の認定制度により性能の確認ができる書類(写し)
【フラット35】S(耐震性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
  工事内容確認チェックシート(竣工)(耐震性)
次のいずれか
・在来木造【現場検査申請書付表1-2-1】
・2×4工法【現場検査申請書付表1-2-2】
・RC造等【現場検査申請書付表1-2-3】
2部
【フラット35】S(耐震性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
  ・工事内容確認チェックシート(竣工)(耐震性)
次のいずれか
・在来木造【現場検査申請書付表1-2-1】
・2×4工法【現場検査申請書付表1-2-2】
・RC造等【現場検査申請書付表1-2-3】
・免震建築物【現場検査申請書付表1-2-4】
2部
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
  ・工事内容確認チェックシート(竣工)(バリアフリー性:等級3対応)
各工法共通【現場検査申請書付表1-3-1】
2部
【フラット35】S(バリアフリー性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
  ・工事内容確認チェックシート(竣工)(バリアフリー性:等級4対応)
各工法共通【現場検査申請書付表1-3-2】
2部
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Bプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
  ・工事内容確認チェックシート(竣工)(耐久性・可変性)
各工法共通【現場検査申請書付表1-4】
2部
【フラット35】S(耐久性・可変性)金利Aプランの場合
一般 設計登録 提出書類 部数
(設計検査時に提出している場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部
【フラット35】S(ZEH)の場合
一般 設計登録 提出書類 部数
・工事内容確認チェックシート(竣工)(省エネルギー性)
【現場検査申請書付表1-1】
2部
【疎明資料】
(注)既に提出済みの場合、または設計内容説明書等により基準の適合を確認している場合は提出不要です。
2部
・BELS評価書(写し)※、設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等)、一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票、適用条件が確認できる書類(都市部狭小地などの適用条件を適用する場合)
 ※ZEH Orientedの基準を適用する場合は、認定低炭素住宅
等、性能向上計画認定住宅または長期優良住宅であること
を証する書類(写し)の提出でも差し支えありません。
【フラット35】維持保全型の場合
一般 設計登録 提出書類 部数
【長期優良住宅の場合】
(別途、提出する場合は不要。設計検査時に提出している場合は不要。)
・所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類(写し)
2部

【フラット35】Sで第三者機関が交付する証明書等について

認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)、長期優良住宅等の場合は、【フラット35】の物件検査手続きに加えて、それぞれ次の手続が必要です。


【フラット35】S(省エネルギー性)

1.認定低炭素住宅

所管行政庁が交付する「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。
「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得して、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用される場合の手続 [1ページ:389KB]

2.性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)

所管行政庁が交付する「性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)」であることを証する書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

■札幌版次世代住宅認定制度

・札幌版次世代住宅認定証
・札幌版次世代住宅工事適合証明書
札幌市又は札幌市が認めた適合審査機関が交付する上記いずれかの書類を取得していただき、その写しを適合証明書交付前までに適合証明検査機関にご提出いただきます。

上記の書類以外に、設計内容の確認書類としてBELS評価書もご活用いただけます(この場合、別途現場検査における確認が必要です。)。



【フラット35】S(耐久性・可変性)

3.長期優良住宅

【フラット35】の物件検査手続に加え、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅の認定通知書を取得していただき、その写しを適合証明検査機関にご提出いただきます。
「長期優良住宅」の認定通知書を取得して、【フラット35】S(金利Aプラン)をご利用される場合の手続 [1ページ:230KB]
機構承認住宅(設計登録タイプ)についての詳細はこちらをご覧ください。

※ 財形住宅融資のみご利用の場合は、【フラット35】Sに関する書類は不要です。

物件検査の関連資料

物件検査のご案内は下記ページの物件検査関連資料でご確認ください。
新築一戸建ての物件検査・適合証明
【フラット35】・【フラット35】Sの技術基準は下記のページをご確認ください。
【フラット35】技術基準のご案内

ご注意

  • ・物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。
    ・物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
    ・適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。