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【フラット35】地域連携型の利用手続の流れ(子育て支援・空き家対策・地域活性化共通)
(注1・注2)下図は、一般的な手続の流れを示しています。金融機関、地方公共団体および適合証明機関における手続の順序は問いません。ただし、【フラット35】地域連携型利用対象証明書および【フラット35】適合証明書は、借入れの契約時までに金融機関へ提出する必要があります。
※1 借入申込みは、【フラット35】の取扱金融機関となります。
※2 適合証明機関は、検査機関または適合証明技術者(中古住宅購入の場合のみ)となります。
※3 取扱金融機関によって、事前審査を実施していない場合があります。事前審査は仮審査であり、借入申込後の正式な審査結果を約束するものではありません。
※4 借入申込みに当たっては、金融機関の指定する申込関係書類に加えて、「長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)金利引下げ制度利用申出書」を提出する必要があります。詳しくは、お申込みを希望する取扱金融機関にご確認ください。
金利引下げ制度利用申出書は、こちらのページに掲載しています。
(注) 補助金の交付などは、各地方公共団体の制度に基づいて実施されるため、入居後になる場合があります。