【フラット50】及び金利引継特約付き【フラット35】の技術基準の概要(中古住宅)
【フラット50】及び金利引継特約付き【フラット35】をご利用いただくためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
1.長期優良住宅または管理計画認定マンションであること
・長期優良住宅
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が認定された住宅であり、かつ、認定が取り消されていないこととします。
・管理計画認定マンション
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づき、マンションの管理計画(長期修繕計画、管理規約等)について、都道府県知事等から「管理計画認定」を受けたマンション内の住宅をいいます。なお、管理計画認定の有効期間内(認定日から5年以内)であることが必要です。
2.フラット35(中古住宅)の技術基準に適合すること
長期優良住宅または管理計画認定マンションであることに加え、フラット35(中古住宅)の技術基準に適合していることが必要です。
物件検査について
【フラット50】及び金利引継特約付き【フラット35】の物件検査手続きについては、【フラット35】の物件検査手続きに準じます。
物件検査を省略できる中古住宅
1.中古マンションらくらくフラット35(全住戸が長期優良住宅の認定を取得したものに限ります。)
「中古マンションらくらくフラット35」とは、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることをあらかじめ確認した中古マンションです。該当するマンションは、物件情報サイト(中古マンションらくらくフラット35)で検索することができます。
検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、取扱金融機関に提出することで物件検査を省略できます。
2.一定の要件を満たす中古住宅
下表の1~4の中古住宅については、それぞれ対応する「【フラット35】中古住宅に関する確認書」を取扱金融機関に提出することで、物件検査を省略できます。対象となる中古住宅 | |
1 | 築年数が20年以内の中古住宅で、 長期優良住宅の認定を受けている住宅 |
2 | 安心R住宅である中古住宅で、 新築時に【フラット35】を利用している住宅 |
3 | 築年数が10年以内の中古住宅で、 新築時に【フラット35】を利用している住宅 |
4 | 団体登録住宅※1である中古住宅で、当該団体があらかじめ 【フラット35】の基準に適合することを確認した住宅 |
5 | 新耐震基準に適合する管理計画認定マンション |
協定締結団体(2025年8月現在) | 団体が登録する住宅名 |
(一社)優良ストック住宅推進協議会 |
スムストック
|
「【フラット35】中古住宅に関する確認書」ダウンロードはこちら