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金融円滑化への取組について
更新日:2019年3月12日
住宅金融支援機構は、金融円滑化への取組に向け、中小企業金融円滑化法(平成25年3月末終了)の趣旨をふまえ、次の取組方針及び取組体制により、引き続き的確で丁寧な対応を行ってまいります。
取組方針等について
取組方針
- 住宅ローン等の返済が困難となったお客さまにとってのセーフティネットとしての役割を十分認識し、引き続き返済相談、返済方法変更に取り組みます。
- 返済方法変更の適用に当たっては、お客さまのその後の返済継続が可能となるよう、返済計画に十分配慮します。
- 返済方法変更に伴いお客さまの総支払額が増加すること等、返済方法変更の内容について、お客さまに十分にご説明します。
取組体制
- 機構の本店に対応責任者を設置
- 担当役員を返済が困難となったお客さまの対応総括責任者とします。
- 担当部長を返済が困難となったお客さまの対応総括副責任者とします。
- お客さまへの対応を円滑に進めるため、担当部内に事務局を設置します。
- 機構の支店に対応責任者を設置
- 各支店の担当部門長を返済が困難となったお客さまの対応責任者とします。
- 各支店の担当管理職者を返済が困難となったお客さまの対応リーダー及びサブリーダーとします。
- 機構の本店にサポート総括管理者を設置
- 担当部長を返済が困難となったお客さまのサポート総括管理者とし、お客さまコールセンターにおいてお客さまからの電話照会に対応します。
参考
1 住宅ローン等の返済相談体制
機構職員による返済相談を実施し、積極的に住宅ローン返済相談を行っています。また、受託金融機関の機構窓口においても、住宅ローン返済相談を行っています。
お問合せの窓口
住宅ローン
- 現在ご返済中の金融機関にご相談ください。
- 一般的なご返済の相談はこちらでも承ります。
お客さまコールセンター ご返済中のお客さま専用ダイヤル 電話:0120-0860-16※ 上記番号がご利用いただけない場合(海外からの国際電話等)は、次の番号におかけください(通話料金がかかります。)。
電話:048-615-0421
2 住宅金融支援機構における住宅ローンの返済条件の変更の概要
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