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借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

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【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

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【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

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住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

  • 2017年度 トピックス_F35
  • 【フラット35】と【団信】が一つになってリニューアル(新機構団体信用生命保険制度の保障内容等についてはこちらをご覧ください)

 更新日:2017年8月30日

【フラット35】において、平成29年10月1日申込受付分から制度改正を行います。
【フラット35】は団信付きの住宅ローンになりました。
(平成29年10月1日以後に【フラット35】をお申込みの方に適用されます。)

  • 【フラット35】を平成29年10月1日以後にお申込みいただいたお客さまから、月々の【フラット35】のお支払いに団体信用生命保険の加入に必要な費用が含まれるため、年払いでの団信特約料のお支払いが不要になりました。
  • 保障内容も充実し、ますます【フラット35】が利用しやすくなりました。

※平成29年9月30日までに【フラット35】をお申込みの方は保障内容などが異なります。詳しくは、こちら
 をご覧ください。
※健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も【フラット35】をご利用いただけま
 す。

機構団信特約制度(現行制度)と新機構団体信用生命保険制度(新制度)の保障内容の比較の画像

【フラット35】の団体信用生命保険(新機構団体信用生命保険制度)とは

【フラット35】の団体信用生命保険(新機構団体信用生命保険制度)は、ご加入者が死亡・所定の身体障害状態になられた場合など※1に、住宅の持ち分、返済割合などにかかわらず、以後の【フラット35】の債務の返済が不要となる生命保険です。
住宅金融支援機構が保険契約者・保険金受取人、【フラット35】の団体信用生命保険のご加入者が被保険者となり、支払われた保険金※2が債務の返済に充当される仕組みです。 【フラット35】の団体信用生命保険には、新機構団信と新3大疾病付機構団信の2つがあります。

※1 新3大疾病付機構団信は、死亡・所定の身体障害状態に加え、 3大疾病が原因で一定の要件に該当した場合お
  よび公的介護保険制度に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態などになられた場合も残りの返済
  が不要となります。
※2 死亡保険金、身体障害保険金、 3大疾病保険金および介護保険金をいいます。

加入いただける方

【フラット35】の融資をを受けられる方で、次の(1)と(2)の両方にあてはまる方

新機構団信

(1)「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満70歳未満(満70歳の誕生
   日の前日まで)の方
(2)地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある方
   「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に基づいて加入の諾否を地域担当幹事生命保険会社が決定し
   ます。

新3大疾病付機構団信

(1)「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満51歳未満(満51歳の誕生日の
   前日まで)の方
(2)地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある方
   「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に基づいて加入の諾否を地域担当幹事生命保険会社が決定し
   ます。

加入手続

  • 新機構団信と新3大疾病付機構団信は保障内容が異なりますので、いずれかをご選択ください。ご加入いただいた後に保障の内容の変更はできません。
    なお、「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」による加入審査の結果、「新3大疾病付機構団信」にご加入いただけない方は、「新機構団信」に切り替えて加入することができる場合があります。
  • 【フラット35】を利用される方がご加入いただけます。
    【フラット35】のご利用者(債務者)が2人いる場合(親子リレー返済の場合を含みます。)は、どちらか1人がご加入いただけます(ご夫婦で連帯債務の場合は、2人で加入いただける「デュエット」(夫婦連生団信)をご利用できます。)。 ご加入いただいていない方が保険金の支払事由に該当しても、債務は弁済されません。

    *満80歳未満で保障終了時点において満70歳末満の連帯債務者がいる場合
     新機構団信の保障は、ご加入者の満80歳の誕生日の属する月の末日に終了します。ご加入者の保障終了時点
     において、満70歳未満の連帯債務者は新たに団体信用生命保険への加入申込みをすることができます。ただ
     し、当初のご加入者が加入していた保障の内容から変更することはできません。また、新たにご加入を希望
     する連帯債務者は加入要件を満たしている必要がありますので、健康上の理由などによってはご加入いただ
     けない場合があります。その場合も、ご契約金利は変更されません。
  • 新3大疾病付機構団信へのご加入を希望する方で、以下の①から③までの保険金額(債務残高)を合算した額が5,000万円を超える方は、「告知事項」の有無にかかわらず、所定の「健康診断結果証明書」をご提出ください。
    ①今回申し込む【フラット35】の借入予定額
    ②現在、【フラット35】※を返済中で、住宅金融支援機構の3大疾病付機構団信に加入中の場合は、その保険金
     額(債務残高)
    ※旧住宅金融公庫融資、旧住宅金融公庫と併せて融資を受けた福祉医療機構融資および沖縄振興開発金融公庫融
     資を含みます。
    ③今回同時に申し込まれた他の住宅金融支援機構融資の借入予定額(3大疾病付機構団信または新3大疾病付機
     構団信に加入される場合に限ります。)

    *「新機構団体信用生命保険制度申込兼告知書」の告知事項の内容によっては、「健康診断結果証明書」に加え
     て診断書を提出いただく場合があります。
    *「健康診断結果証明書」および診断書の作成料や検査料などの費用はお客さまのご負担となります。
  • 加入にあたっては、「新機構団体信用生命保険制度加入申込書兼告知書」に必要事項を記入し、【フラット35】の借入申込みをする取扱金融機関に、【フラット35】の借入申込書と同時にご提出ください。

保障内容の概要

新機構団信

●次のいずれかの場合に、保険金が支払われます。
・死亡したとき
・身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき
〈身体障害状態の例〉
 例えば…ペースメーカーを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されている(身体障害認定1級)
 例えば…人工透析を受けており、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されている(身体障害認定1級)

●80歳の誕生日の属する月の末日まで保障されます。

●連帯債務者であるご夫婦ふたりで「デュエット」(夫婦連生団信)に加入できます。

~「デュエット」(夫婦連生団信)とは~
●ご夫婦で連帯債務の場合は、どちらか1人がご加入いただくか、またはご夫婦2人で「デュエット」(夫婦連生団
   信)にご加入いただけます。「デュエット」をご利用いただくとどちらかが万一の時、住宅金融支援機構に支払わ
   れる保険金が債務に充当されるため、ご夫婦の住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の【フラット35】
   の債務の返済が不要となります。「デュエット」をご利用できるご夫婦には、戸籍上の夫婦のほか、婚約関係に
   ある方または内縁関係にある方を含みます。

●新3大疾病付機構団信では「デュエット」をご利用いただけません。

●ご加入いただいた後に「デュエット」から新機構団信または新3大疾病付機構団信への変更はできません。

新3大疾病付機構団信

●次のいずれかの場合に、保険金が支払われます。
・死亡したとき(新機構団信と同じ。)
・身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき(新機構団信と同じ。)
・3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)が原因で一定の要件に該当した場合
・公的介護保険制度に定める要介護2から要介護5までのいずれかに該当した場合など

● 75歳の誕生日の属する月の末日まで保障されます。75歳の誕生日の属する月の翌月1日からは「新機構団信」
 の保障内容になります。

*新機構団信・新3大疾病付機構団信では、所定の高度障害状態になられた場合にお支払いする高度障害保険金の
    取扱いはありません。
*健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も【フラット35】をご利用いただけます。

ご加入にあたってのご注意

  • 保険金額の上限は1億円です。
    新たにご加入いただけるのは、以下の①から③までの保険金額(債務残高)を合算して1億円までの場合に限ります。
    ①今回申し込む【フラット35】の借入予定額
    ②現在、【フラット35】※を返済中で、住宅金融支援機構の団体信用生命保険に加入中の場合は、その保険金額
     (債務残高)
    ※旧住宅金融公庫融資、旧住宅金融公庫と併せて融資を受けた福祉医療機構融資および沖縄振興開発金融公庫融
     資を含みます。
    ③今回同時に申し込まれた他の住宅金融支援機構融資の借入予定額
  • 「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」は大変重要な書類です。
    記入日(告知日)現在のありのままの状態をご本人がもれなく正確にご記入ください。告知の内容と事実が異なっていた場合には、生命保険会社から住宅金融支援機構に保険金が支払われず債務を弁済できないことがあります。
  • 【ダブルフラット】を利用される場合
    ・2つの借入れについて、それぞれ団体信用生命保険にご加入いただきます(片方のみ加入することはできません。)。
    ・加入者、加入方法(お一人またはご夫婦で加入)、種類(新機構団信または新3大疾病付機構団信)は、2つの借
     入れで異なっていても差し支えありません。
    *【ダブルフラット】とは、【フラット35】を2つ組み合わせることをいいます。詳しくは、こちらでご確認ください。
  • 団体信用生命保険の保障が終了する年齢(80歳)に達するなど団体信用生命保険の保障内容に異動が生じた場合や住宅金融支援機構が免責となる場合など、住宅金融支援機構が債務弁済充当を行わないこととなったときであっても、【フラット35】の借入金利は、ご契約時の金利から変更されません。これは、住宅金融支援機構が負担する保険料、将来の保険料の変動リスクなどを考慮して、借入金利を決定しているためです。

加入する団体信用生命保険に応じた【フラット35】借入金利

加入する団体信用生命保険に応じて、【フラット35】の借入金利は異なります。

代替テキスト

団体信用生命保険の商品概要

新機構団信 新3大疾病付機構団信
加入条件 次の(1)および(2)の両方に該当する方
※健康上の理由などにより、加入できない場合があります。
(1)「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満70歳未満の方 (2)地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある方 (1)「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満51歳未満の方 (2)地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある方 ※過去にがんと診断された方は新3大疾病付機構団信にご加入いただけません。
デュエット
(夫婦連生団信)
利用可 利用不可
保障の開始 【フラット35】の資金受取日
保障の終了 次のいずれかが到来したときに、保障は終了します。

(1)死亡したとき

(2)いずれかの保険金の支払事由に該当し、保険金が支払われたとき

(3)満80歳の誕生日の属する月の末日 ・新機構団信のデュエット(夫婦連生団信)に加入されている場合で、被保険者のいずれかの方が満80歳の誕生日の属する月の末日を迎えたときは、以降満80歳未満の方お1人でのご加入となります。 ・新3大疾病付機構団信の被保険者は、満75歳の誕生日の属する月の翌月1日からは新機構団信の被保険者となり、3大疾病保障・介護保障はなくなります。

(4)最終返済日前に全額繰上返済、債務の引受けに係る契約の締結その他により、住宅金融支援機構との債権債務関係が消滅した日

(5)【フラット35】の買取りの効力が失われたとき

(6)【フラット35】による最終返済日

(7)期限前の全額返済義務を履行すべき事由に該当したとき(期限の利益を喪失したとき)

(8)提出した「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げ、その被保険者について保険契約が解除されたとき

(9)詐欺・不法取得目的により被保険者となり、その被保険者について保険契約が取消しまたは無効とされたとき

(10)新機構団信のデュエット(夫婦連生団信)の被保険者は、被保険者のいずれかの方が死亡または身体障害保険金の支払事由に該当し、新機構団信により住宅金融支援機構の債務が弁済されたとき

(11)保険金を詐取する目的で事故招致をした場合、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その被保険者について保険契約が解除されたとき

(12)団体信用生命保険契約の存続を困難とする(8)・(9)・(11)と同等の重大な事由があり、その被保険者について保険契約が解除されたとき

(13)住宅ローン金銭消費貸借に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき

ローンが保険により全額弁済される場合 次のいずれかに該当した場合は、ご加入者の住宅の持ち分や返済額などにかかわらず、【フラット35】の残りの債務が保険金により全額弁済されます。

(1)死亡したとき

(2)保障開始日以後の傷害または疾病により、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき

*デュエット(夫婦連生団信)にご加入の場合で、ご夫婦のどちらかが死亡または所定の身体障害状態になられたとき。ただし、いずれかの加入者の故意により、もう一方の加入者が死亡または所定の身体障害状態になったときは、弁済されません。

(3)次の(1)から(3)までのいずれかに該当したとき

(1)がん
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、以下の場合には弁済されません。 ア 上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん イ 保障の開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていた場合 ウ 保障の開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合 エ 保障の開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移などと認められる場合

(2)急性心筋梗塞
保障の開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき

ア 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき

イ 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき

 

(3)脳卒中
保障の開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき

ア 脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

イ 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき

 

(4)次のアまたはイのいずれかに該当したとき

ア 保障開始日以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2から要介護5までのいずれかに該当していると認定されたこと。

イ 保障開始日以後の傷害または疾病を原因として所定の要介護状態に該当し、該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したことが、医師によって診断確定されたこと。

債務弁済されない場合 次のいずれかに当てはまる場合、【フラット35】の残りの債務は弁済されません。

(1)次の免責事由により支払事由に該当された場合

死亡保険金 ・保障開始日から1年以内の自殺 
・保険契約者または保険金受取人の故意
・戦争その他の変乱(※)
・デュエット(夫婦連生団信)の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意
身体障害保険金 ・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
・被保険者の犯罪行為
・被保険者の薬物依存
・戦争その他の変乱(※)
・デュエット(夫婦連生団信)の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意、重大
 な過失、犯罪行為または薬物依存

※ 戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金が全額または削減して支払われることがあります。

(2)告知義務違反による解除の場合
「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」にて事実を告げなかったかまたは事実と異なることを告げ、その被保険者について保険契約が解除された場合
(ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、支払われます。)

(3)保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合

身体障害保険金 身体障害保険金の支払いは、所定の身体障害保険金の支払事由の原因となる傷害または疾病が保障開始日以後 に生じた場合に限ります。原因となる傷害または疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その傷害または疾病 をご加入時に告知いただいた場合でも、支払いの対象となりません。

(4)支払事由に該当しない場合
身体障害者福祉法に基づき、2つ以上の身体障害に重複して該当したことにより2級の身体障害者手帳が交付されたものの、1つの障害の該当の原因が保障開始日前に生じていた場合で、その障害を除いた他の障害が1級または2級の障害に該当しない場合など

(5)詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部もしくは被保険者について保険契約が取消しとされた場合または契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、保険契約の全部もしくはその被保険者について保険契約が無効である場合

(6)重大事由による解除の場合
契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をした場合や、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大事由に該当し、保険契約の全部またはその被保険者について保険契約が解除された場合

(7)免責事由により支払事由に該当された場合

介護保険金 ・保険契約者、被保険者または
 保険金受取人の故意または重
 大な過失
・被保険者の犯罪行為
・被保険者の薬物依存
・戦争その他の変乱(※)

※戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金額が全額または削減 して支払われることがあります。

(8)保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合

3大疾病保険金 急性心筋梗塞・脳卒中による3大疾病保険金の支払いは、その原因となる疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、支払いの対象となりません。
介護保険金 介護保険金の支払いは、公的介護保険制度に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態または所定の要介護状態の原因となる傷害もしくは疾病が、保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その傷病をご加入時に告知いただいた場合でも、支払いの対象となりません。

債務弁済手続について

新機構団信制度では、ご加入いただいている団信の種類(新機構団信、新3大疾病付機構団信)によって保障内容が異なります。
ご加入いただいている団信の種類について、お手元の金銭消費貸借契約証書でご確認いただくか、機構のコールセンター(電話:0120-0860-78)にご連絡いただきご確認ください。

お手続については、次をご覧ください。

「債務弁済(保険金請求)手続のご案内[新機構団信制度]」PDFファイル[663KB]

お客さまからのお問合わせ

代替テキスト
  • ご利用いただけない場合(海外からの国際電話など)は、次の番号におかけください(通話料金がかかります。)。
    電話:048-615-0420
  • お電話の内容は、相談サービスの質の向上と内容を正確に承るため、録音させていただいております。
  • お電話がつながると自動音声が流れますので、お問い合わせ内容に応じた番号(※)を押してください。ご案内の途中で押していただいても、おつなぎすることができます(ダイヤル回線の方は、「*」ボタンや「#」ボタン等を押してプッシュトーンに切り替えてください。)。

詳しい営業スケジュールはこちら(新規ウィンドウで表示します)