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【フラット35】子育てプラスの利用要件の概要
子育てプラスの対象となる子育て世帯および若年夫婦世帯の要件等は以下をご確認ください。
子育て世帯 | |
要件 | 借入申込時にこども(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要です。また、別居しているこどもの場合は、お客さまが親権を有していることが必要です。)を有しており、当該こどもの年齢が借入申込年度の4月1日において、18歳未満である世帯であること。
※資金実行時(金融機関が資金実行日、融資金利などを登録する手続日をいいます。)までに上記の要件を満たした場合もご利用いただけます。
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居住区分 | 以下のいずれかの住宅を建設・購入する場合が対象 ・自ら居住する住宅 ・セカンドハウスとして居住する住宅 ・親族(※)が居住する住宅 (※)お客さまの親族が居住する場合は、融資対象住宅に入居する方が こどもを有する場合に該当し、かつ、連帯債務者となる場合のみご利用いただけます。 |
若年夫婦世帯 | |
要件 | 借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です。)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において、40歳未満(以下「若年夫婦」といいます。)である世帯であること。
※資金実行時(金融機関が資金実行日、融資金利などを登録する手続日をいいます。)までに上記の要件を満たした場合もご利用いただけます。
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居住区分 | 以下のいずれかの住宅を建設・購入する場合が対象 ・自ら居住する住宅 ・セカンドハウスとして居住する住宅 ・親族(※)が居住する住宅 (※)お客さまの親族が居住する場合は、融資対象住宅に入居する方が 若年夫婦に該当し、かつ、連帯債務者となる場合のみご利用いただけます。 |
子育てプラスの対象となる、こどもおよび若年夫婦の生年月日の早見表
子育てプラスの対象となる、こどもおよび若年夫婦の生年月日は以下の早見表でご確認ください。
*若年夫婦世帯の場合は、夫婦のいずれかの生年月日が上表を満たす必要があります。
*若年夫婦世帯の場合は、夫婦のいずれかの生年月日が上表を満たす必要があります。