住宅瑕疵担保保険検査等の実施による中間現場検査の省略等について
1 住宅瑕疵担保保険検査等の実施による中間現場検査の省略
(1)取扱い開始日
(2)ご利用条件
次の~
に該当する必要があります。
- 一戸建て住宅、連続建て住宅または重ね建て住宅であること(共同建て住宅については、従来から中間現場検査がありません)。
- 「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を行う検査機関と、フラット35の物件検査を行う検査機関が同一であること。
- 「住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査」または「建築基準法の中間検査※」を実施する日までに、フラット35の設計検査の申請を行っていること。
※ 機構が定める中間現場検査を行うことが可能な時期(木造住宅の場合、屋根工事完了時から断熱工事の検査が可能な時期までの間)に実施する中間検査
2 建設住宅性能評価書を活用した現場における検査の省略
建設住宅性能評価書を既に取得済みの住宅で、「(2)ご利用条件」に掲げる等級を満たしている場合は、現場での検査を省略し、書類のみ(建設住宅性能評価書及び設計図書等)によって検査を行うことができます。
なお、住宅性能評価を活用して、フラット35の設計検査や中間現場検査を省略する手続きについては従来どおりです(詳しくはこちらをご覧ください)。
(1)取扱い開始日
(2)ご利用条件
次の及び
に該当する必要があります。
- 住宅性能評価を行った検査機関と、フラット35の物件検査を行う検査機関が同一であること 。
- 次の表に掲げる等級を満たした建設住宅性能評価書を既に取得済みであること。
性能分野等 | 一戸建て等※ | 共同建て |
---|---|---|
省エネルギー対策等級 | 等級2、3または4 |
|
劣化対策等級 | 等級2または3 |
- |
維持管理対策等級 | (専用配管)等級3 |
(共用配管)等級2または3 |
フラット35Sを利用する場合 | 選択するフラット35Sの必要等級、等 |
※ 一戸建て、連続建てまたは重ね建てのこと
3 上記1~2に係る申請書式
本制度を利用する場合は、本制度に対応したフラット35物件検査の新しい申請書式をご利用ください。新しい申請書式は9月下旬にフラット35サイト「物件検査申請書式ダウンロード」に掲載します。
本制度改正の内容について詳しくはこちらをご覧ください。[2ページ:168KB]
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