住宅性能表示制度を活用した適合証明手続きの合理化
適合証明手続きの大幅な合理化
住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、次の要件を満たすもの(注)については、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができるようになりました(竣工後であっても申請可能)。
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一戸建ての場合[2ページ:267KB]
共同建ての場合[2ページ:260KB]
【建設性能評価書(※1)の等級】
- 原則として劣化対策等級2以上(共同住宅以外の場合のみ)(※2)
- 省エネルギー対策等級2以上
- 原則として維持管理対策(専用配管)等級3(共同住宅は(共用配管)等級2)以上(※3) ※1 設計性能評価のみ取得した場合は、設計性能評価
※2 検査の過程で主要構造部を耐火構造とした住宅又は準耐火構造の住宅(省令準耐火構造を含む。)への適合が確認できれば、当該等級の取得は不要となる場合があります。
※3 検査の過程で配管設備の点検に係る基準への適合が確認できれば、当該等級の取得は不要となる場合があります。
※ 設計性能評価書のみ取得した場合は、設計検査を省略できます。
※ 性能評価を申請した検査機関と同一の検査機関に竣工現場検査・適合証明の申請(設計検査のみの省略の場合は中間現場検査の申請)を行う場合に限ります。
※ 性能評価を申請した検査機関と同一の検査機関に竣工現場検査・適合証明の申請(設計検査のみの省略の場合は中間現場検査の申請)を行う場合に限ります。
ご注意
優良住宅取得支援制度(【フラット35】S)をご利用になる場合は、優良住宅取得支援制度のお申込み日により、以下のとおり、基準に適合していることが必要です。
(1)平成20年9月30日までにお申込みの場合 次の~
のいずれか2つ以上
(2)平成20年10月1日以降にお申込みの場合 次の~
のいずれか1つ以上
- 省エネルギー性(省エネルギー対策等級4)
- 耐震性(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震住宅(※1))
- バリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上)
- 耐久性・可変性(劣化対策等級3、維持管理対策等級2以上及び一定の更新対策(※2)(※3))
※1 | 耐震性(免震住宅)の場合、平成18年度までに設計住宅性能評価の申請を行った共同住宅については、確認検査及び性能評価を申請した検査機関に物件検査の申請を行う場合は取扱うことができます。 |
※2 | 耐久性・可変性の場合、平成18年度までに設計住宅性能評価の申請を行った共同住宅等については、更新対策(住宅専用部)の評価事項がなくても取扱うことができます。 |
※3 | 一定の更新対策については共同住宅等に限ります。 |
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