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【フラット35】2024年10月以後の物件検査に関するお知らせ

公開日:2024年9月10日

 2024年10月以後の物件検査について、必要な書類の追加や検査方法を見直します。

【フラット35】(新築住宅)の設計検査時必要書類の追加

 2024年10月1日以後の設計検査申請分から、金利引下げ制度の利用有無に関わらず、「金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート」の提出が必要です。
 なお、設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価申請分又は長期優良住宅に係る長期使用構造等である旨の確認申請分から適用となります。設計検査を省略する場合であっても、中間現場検査又は竣工現場検査時に当該チェックシートの提出が必要です。
 

金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシートExcelファイル[51KB]

金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシートPDFファイル[497KB]

金利引下げ制度の対象区域に関する詳細はこちら

省令準耐火構造の住宅の検査方法の見直し

 2024年10月1日以後の設計検査申請分(設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価申請分または長期優良住宅に係る長期使用構造等である旨の確認申請分)から、通常の検査に加えて、壁または天井の防火被覆を貫通して設備を取り付ける場合の措置を確認します。
 

省令準耐火構造の住宅に係る検査方法の変更PDFファイル[453KB]

省令準耐火構造の住宅とは