【フラット50】及び金利引継特約付き【フラット35】の技術基準の概要(新築住宅)
【フラット50】及び金利引継特約付き【フラット35】をご利用いただくためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
1.長期優良住宅または予備認定マンションであること
・長期優良住宅
長期優良住宅の促進普及に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画が認定された住宅をいいます。
・予備認定マンション
新築分譲段階のマンションの管理計画(長期修繕計画案、原始管理規約等)について、(公財)マンション管理センターから「予備認定」を受けたマンション内の住宅をいいます。
2.フラット35(新築住宅)の技術基準に適合すること
長期優良住宅または予備認定マンションであることに加え、フラット35(新築住宅)の技術基準に適合していることが必要です。
物件検査について
【フラット50】及び金利引継特約付き【フラット35】の物件検査手続きについては、【フラット35】の物件検査手続きに準じます。