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耐震性に関する基準(耐震等級2(構造躯体の倒壊等防止)又は免震住宅)の概要
公開日:2016年4月1日
新築住宅の場合
「1.耐震住宅」又は「2.免震住宅」のいずれかに適合するものとします。
1.耐震住宅
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に定められている等級2の基準であり、数百年に一度程度発生する地震(東京を想定した場合、震度6強から震度7程度)による力の1.25倍の力に対して、倒壊、崩壊しない程度を想定しているものです。
具体的には 「限界耐力計算による場合」、「許容応力度等計算による場合」のいずれかの確認方法、又は、「階数が2以下の木造の建築物における基準」、 「枠組壁工法の建築物における基準」、「丸太組構法の建築物における基準」等のいずれかに適合することが必要です。
具体的には 「限界耐力計算による場合」、「許容応力度等計算による場合」のいずれかの確認方法、又は、「階数が2以下の木造の建築物における基準」、 「枠組壁工法の建築物における基準」、「丸太組構法の建築物における基準」等のいずれかに適合することが必要です。
(参考)階数が2以下の木造の建築物における基準(概要)
(1) | 壁量の確保
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(2) | 耐力壁線間の距離
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(3) | 床組等の強さ
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(4) | 接合部の強さ
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(5) | 小屋組、床組、基礎その他の構造耐力上主要な部分の部材の種別、寸法、量及び間隔
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(6) | 構造強度
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2.免震住宅
この基準は、評価方法基準1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)に定められている基準であり、地震時の応答を低減することで構造躯体の変形等を小さくし、性能を向上させることを目的としています。具体的には、「免震建築物であること」と「維持管理等に関する事項」に適合することが必要です。
免震住宅の基準
(1) | 免震建築物
平成12年建設省告示第2009号(以下この部において「告示」という。)第1第3号に規定する免震建築物であって、告示第2各号に規定する構造方法とします。 |
(2) | 維持管理等に関する事項
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中古住宅の場合
次の(1)~(3)のいずれかに適合するものとします。
(1) | 新築時に新築住宅の基準(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2又は免震住宅)に適合していることを示す適合証明書、又は建設住宅性能評価書を取得していることとします。また、現況について、所定の劣化事象等が認められず、基準に関する部分について、新築時の建設された状態から変更がないこととします。 |
(2) | 既存住宅の建設住宅性能評価書(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は性能評価における免震住宅の基準に適合していることを示すもの)を取得していることとします。また、基準に関する部分について、評価時から変更がないこととします。 |
(3) | 新築住宅の基準に適合し、所定の劣化事象等が認められないこととします。 |