返済方法の変更を希望するときは
返済方法変更のメニュー
フラット35はご返済の終了まで安心してご利用できます
住宅ローンは返済が長期にわたるため、その間に、「まとまった余裕金ができた」、「子供の進学で一時的に支出が増えた」といった、生活状況の変化や収入の変化が生じることがあります。
機構は、お客さまの生活に起こる様々な変化に柔軟に対応するため、タイプ別の返済方法変更のメニューを用意し、ご返済の終了まできめ細やかにお客さまをサポートしています。
機構は、お客さまの生活に起こる様々な変化に柔軟に対応するため、タイプ別の返済方法変更のメニューを用意し、ご返済の終了まできめ細やかにお客さまをサポートしています。
生活状況の変化などに対応した返済方法の変更例
手続き等につきましては、ご返済中の金融機関(融資のお申込み先の金融機関)にご相談ください。
フラット35は、お借入れからご返済まで安心してご利用いただけます。
機構では、この他にも返済方法変更のメニューを用意しております。
※ ご利用にあたっては審査の結果、お客さまのご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
返済方法の変更を希望するときは
お客さまの収入等の変化により返済方法の変更を希望し、機構がお認めした場合、次のような返済方法の変更ができますので、ご返済中の金融機関にお申し出ください。
- 振込期日の変更
- ボーナス払い月の変更
- 「毎月払いとボーナス払いの併用」から「毎月払いのみ」への変更
- 「毎月払いのみ」から「毎月払いとボーナス払いの併用」への変更
- 毎月払い分・ボーナス払い分の金額内訳の変更
- 元金均等返済から元利均等返済へ 又は元利均等返済から元金均等返済への変更
- 返済期間の短縮
(返済期間の短縮をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満になった場合、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外になります。そのため、税額控除を受けるのに必要な「融資額残高証明書」は送付されません。)
なお、これらの手続きには手数料はかかりません。
手続きは
申請用紙は、ご返済中の金融機関(融資のお申込み先の金融機関)にてご用意しております。
1. 事前のお申し出及びご相談(ご本人 → 金融機関) |
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↓ | 現在、ご返済中の金融機関(融資のお申込み先の金融機関)にご相談ください。 |
2. 返済方法を変更するために必要な申請書の提出 |
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↓ | 変更する内容により提出書類が異なりますのでご返済中の金融機関にご確認の上、提出してください。 |
3. 審査結果の通知(金融機関 → ご本人) |
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↓ | 今後のご返済に無理がないかを審査した上で、承認いたします。 |
4. 返済方法変更契約の締結(ご本人 ←→ 金融機関) |
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