- ホーム
- ご返済中の方
- フラット35お役立ち情報
- 住まいのメンテナンス情報
- 保証範囲を確認しておく
保証範囲を確認しておく
住まいは、様々な法律の定めや契約により、各部の瑕疵(かし=欠点・欠陥など)の保証期間が定められています。保証期間内に瑕疵が見つかった場合、住宅事業者は保証範囲で無償で補修等を行うこととなります。
新築住宅については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)」により、「住宅の構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について、住宅事業者(建設・販売事業者)に10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。
さらに、この保証を確実に履行するために、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」により、新築住宅の住宅事業者に対し、保険加入または供託積立を義務付けられています。住宅事業者が保険加入している場合は、住宅事業者から発注者・買主に保険付保証明書が交付されますので、保険法人や保険の内容を確認しておきましょう。
この他にも、住宅設備・什器のメーカーは、各社が独自に設定した保証を設けており、契約書、保証書、取扱説明書などに明記されています。
まずは契約書類を確認して、各部の保証期間を確認してみましょう。
もしも、何か気になる部分や不具合と思われる事象が発生した際には、早めに住宅事業者などの専門家に連絡し対応を考えましょう。
また、保証期間を過ぎてしまうと有償での修理になりますが、そのまま放っておくとさらにひどくなり結果的に多くの費用を要することにもなりかねませんから、住まいを良好に維持するための必要経費と考えて、早めの対応を心がけましょう。
新築住宅については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)」により、「住宅の構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について、住宅事業者(建設・販売事業者)に10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。
さらに、この保証を確実に履行するために、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」により、新築住宅の住宅事業者に対し、保険加入または供託積立を義務付けられています。住宅事業者が保険加入している場合は、住宅事業者から発注者・買主に保険付保証明書が交付されますので、保険法人や保険の内容を確認しておきましょう。
この他にも、住宅設備・什器のメーカーは、各社が独自に設定した保証を設けており、契約書、保証書、取扱説明書などに明記されています。
まずは契約書類を確認して、各部の保証期間を確認してみましょう。
もしも、何か気になる部分や不具合と思われる事象が発生した際には、早めに住宅事業者などの専門家に連絡し対応を考えましょう。
また、保証期間を過ぎてしまうと有償での修理になりますが、そのまま放っておくとさらにひどくなり結果的に多くの費用を要することにもなりかねませんから、住まいを良好に維持するための必要経費と考えて、早めの対応を心がけましょう。