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借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

借換えをご検討の方

【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

ご返済中の方または完済された方

住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

 更新日:2024年4月1日

住宅金融支援機構におきましては、返済の継続が困難となり、お客さまのご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、お客さまはもとより、仲介業者のみなさまにも円滑な任意売却の実施に向けてのご協力が必要となります。任意売却手続の概要につきましては、以下のとおりです。なお、具体的な手続につきましては、当方(機構並びに機構の業務を受託する金融機関又は債権回収会社のことをいいます。以下同じ。)までお問合せください。

任意売却をお勧めする理由

  1. 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。
  2. 任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から不動産仲介手数料、抹消登記費用等を控除できる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。
  3. 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。

任意売却手続の流れ

「任意売却に関する申出書」の提出

 任意売却の手続に入る前に、お客さま自らが仲介業者を選定し、当方へ「任意売却に関する申出書」をご提出いただきます。

↓

物件調査・価格査定

 仲介業者は、物件調査を実施した上で、調査結果に基づく価格査定書を当方へご提出いただきます。

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売出価格の確認

 お客さまのご意向も考慮した上で、仲介業者の査定価格を当方が承認できるかどうか確認のうえ、当方より売出価格を通知します。
 なお、当方が確認していない価格での売出により購入希望者を見つけていただいても、抵当権抹消に応じることができない場合がありますのでご注意願います。

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媒介契約の締結

 お客さまと仲介業者との間で、(専属)専任媒介契約を締結します。

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販売活動

 仲介業者は、広範な販売活動を行います。なお、定期的に「販売活動状況報告書」を当方へご提出いただきます。

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抵当権抹消応諾の審査

 購入希望者が現れた場合は、当方が抵当権抹消に応じることができるか審査します。

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売買契約の締結

 当方が抵当権抹消を承諾した後、お客さまと購入希望者との間で売買契約を締結していただきます。

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代金決済・抵当権抹消

 売買代金の決済、抵当権抹消書類の引き渡し等を行います。

書式

書式は、ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)及び機構支店にて用意しております。必要事項をご記入のうえ、ご返済中の金融機関にご提出ください。

なお、下記書式をご家庭で印刷してお使いいただくことも可能です。

任意売却の手続について(パンフレット、任売書式1~12)PDFファイル[20ページ:1.5MB]

任売書式エクセルファイル(2・3・4・5・6・7・8・9・10・12)Excelファイル[133KB]

※まずはPDFをご確認いただき、必要に応じてエクセルファイルをご活用ください。
※エクセルファイルは、お客さまのパソコンにファイルを保存した後に開いてください。

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