- ホーム
- ご返済中の方または完済された方
- 融資物件の任意売却(ご返済の継続が困難となった場合)
融資物件の任意売却(ご返済の継続が困難となった場合)
更新日:2024年4月1日
任意売却をお勧めする理由
- 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。
- 任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から不動産仲介手数料、抹消登記費用等を控除できる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。
- 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。
任意売却手続の流れ
「任意売却に関する申出書」の提出 |
---|
任意売却の手続に入る前に、お客さま自らが仲介業者を選定し、当方へ「任意売却に関する申出書」をご提出いただきます。 |
物件調査・価格査定 |
---|
仲介業者は、物件調査を実施した上で、調査結果に基づく価格査定書を当方へご提出いただきます。 |
売出価格の確認 |
---|
お客さまのご意向も考慮した上で、仲介業者の査定価格を当方が承認できるかどうか確認のうえ、当方より売出価格を通知します。 |
媒介契約の締結 |
---|
お客さまと仲介業者との間で、(専属)専任媒介契約を締結します。 |
販売活動 |
---|
仲介業者は、広範な販売活動を行います。なお、定期的に「販売活動状況報告書」を当方へご提出いただきます。 |
抵当権抹消応諾の審査 |
---|
購入希望者が現れた場合は、当方が抵当権抹消に応じることができるか審査します。 |
売買契約の締結 |
---|
当方が抵当権抹消を承諾した後、お客さまと購入希望者との間で売買契約を締結していただきます。 |
代金決済・抵当権抹消 |
---|
売買代金の決済、抵当権抹消書類の引き渡し等を行います。 |
書式
なお、下記書式をご家庭で印刷してお使いいただくことも可能です。
任意売却の手続について(パンフレット、任売書式1~12)[20ページ:1.5MB]
任売書式エクセルファイル(2・3・4・5・6・7・8・9・10・12)[133KB]
※まずはPDFをご確認いただき、必要に応じてエクセルファイルをご活用ください。
※エクセルファイルは、お客さまのパソコンにファイルを保存した後に開いてください。
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。