ご本人が亡くなられたとき
ご本人が亡くなられたときは、ご家族の方が融資のお申込みをされました取扱金融機関に連絡し、団体信用生命保険(共済)の加入の有無を確認してください。
団体信用生命保険(共済)に加入している場合
保険金(共済)により機構(旧公庫)の債務が、全額返済されます。
お手続について
- 速やかに融資のお申込みをされました取扱金融機関へ連絡してください。
- 医師の死亡診断書を提出してください。(融資のお申込みをされました取扱金融機関にある所定の用紙をご利用ください。)
- その他、詳しい手続については、次をご覧ください。
住宅ローンの借入申込日が平成29年9月30日以前の方(機構団体信用生命保険制度[特約料方式])
住宅ローンの借入申込日が平成29年10月1日以後の方(新機構団体信用生命保険制度[金利組込方式])
- 注意事項
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団体信用生命保険制度は、制度改正により平成29年10月1日申込受付分から新しくなりました。
変更に伴い、住宅ローンをお申込みされたお日にちによって、ご案内する情報が異なりますので、
亡くなられたご本人が加入されている保険をご確認ください。
団体信用生命保険(共済)に加入していない場合
融資住宅を相続された方が債務を引き継ぎ、ご返済をしていただきます。
相続される方が複数いる場合は、法定相続人のうち、返済能力のある方がお一人で機構(旧公庫)の債務を引き継ぐようお願いしています。
お手続について(申請用紙は、融資のお申込みをされました取扱金融機関及び、機構支店にて用意しています)
- 「相続届」(融資のお申込みをされました取扱金融機関及び機構支店にて用意しております。)を融資のお申込みをされました取扱金融機関に提出してください。
- 添付書類
- ①法定相続人全員が分かる戸(除)籍謄本または抄本等
- ②ご申請者が機構債務を相続したことを証明できる書類
(例:遺産分割協議書 家庭裁判所の調停書など。なお、遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付してください。) - ③その他金融機関よりご依頼させていただく書類
- 提出書類により、ご申請者の機構債務の相続につき確認します。
なお、相続人の方は、相続登記後の建物・土地の登記事項証明書を金融機関に提出してください。