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住宅の一部を店舗・事務所に変更するとき
更新日:2024年9月3日
融資住宅の一部を店舗・事務所に変更するときは、店舗・事務所に変更される面積に応じて、融資金の全部または一部を繰り上げて返済していただく場合があります。
そのため、事前にご返済中の金融機関にお申し出ください。
そのため、事前にご返済中の金融機関にお申し出ください。
ご注意
無断で融資住宅を店舗・事務所に変更しますと機構(旧公庫)とお客様との間で取り交わした契約に違反することとなり、融資金の全額をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。手続き
事前にご返済中の金融機関へお申し出ください。
1.書式の提出(ご本人→金融機関) | 金融機関または機構支店からお客様にお渡しした書式に必要事項をご記入の上、金融機関に提出してください。 |
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2.承認の通知(金融機関→ご本人) | 工事の規模、変更後の用途などについて審査した上で、承認いたします。 |
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3.工事開始から工事完了 | 工事完了後の登記事項証明書を提出していただき、工事の完了を確認させていただきます。 |
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書式
書式は、ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)及び機構支店にて用意しております。必要事項をご記入のうえ、ご返済中の金融機関にご提出ください。
なお、下記書式をご家庭で印刷してお使いいただくことも可能です。
原状・用途変更承認申請書[2ページ:92KB]
※「両面印刷」又は「片面印刷(2ページ)」で印刷してください。
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